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昭和34(オ)343 土地所有権移転登記手続等請求

裁判所

昭和36年7月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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514 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人渡辺彰平の上告理由第一点について。原審証人Dが所論のような証言をしていることは、上告人主張のとおりである。しかし、原判決は、右証言と挙示の各証拠とをそう合して、第一審参加人Eが、被上告人ら先代F(G)の代理人として、本訴物件中原判示ab番原野五畝一歩外五筆をDから買受け、また、cd番のe山林外一筆を国から払下を受けた事実を認定しているのであつて、その趣旨は、「前示Dの証言もまた、右各土地買受又は払下の衝に当つたのがEなることを推知させるに止まり、同人が真の買受人又は払下人なることを認めさせるに十分ではない」としたものにほかならないと解すべきである。その他、原判決が前顕Eを買主又は払下人と認めるに足る証拠がないとした判断に所論の違法があるとは認められない。論旨は採用できない。同第二点について。論旨は、原判決が適法に確定した事実を争うにすぎないものであつて、採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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