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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人代理人朝比奈新の上告理由について。原審挙示の証拠によれば、所論の横浜のD産業株式会社と青山のD産業株式会社とは別個のものであり、青山のD産業という会社は存在せす、その名義をもつてした取引は、実体上、EおよびF両名の取引であつたという事実を肯認するに足り、甲一一号証等によるも、未だ原審の認定を違法とし、所論の如く認めなければならぬものではない。それ故、所論は、採ることを得ないものである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己- 1 -
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