昭和28(あ)5411 窃盗、賍物牙保

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75518.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人米津稜威雄の上告趣意は、違憲をいうが、原審で主張、判断のない

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文564 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人米津稜威雄の上告趣意は、違憲をいうが、原審で主張、判断のない事項に関する主張であるばかりでなく、原判決の維持した第一審判決は、被告人が昭和二七年八月頃名古屋市a区b町c丁目d番地A商店においてB保管のキヤラコ生地四二碼のもの二反(五、四六〇円相当)を窃取したとの事実(昭和二八年三月二六日附起訴状記載の公訴事実第二、(五)の事実)を、被告人の司法警察員に対する第三回供述調書の外、Cの昭和二八年二月二三日附上申書及び証人Dの第一審公判廷における供述を証拠として認定しており、右上申書及び証人Dの供述は、被告人の供述の真実なことを裏づけ得るものと認められるので補強証拠ということができること、論旨引用の当裁判所判例の趣旨に徴するも明らかである。そして右判例は、なおこれを変更するの要を認めない。それ故所論違憲の主張は前提を欠き採用できない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一一月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 裁判官垂水克己

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る