昭和49(オ)782 人身保護請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京地方裁判所 昭和49(人)7
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判決文本文494 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人塚田秀男、同中島真介の上告理由第一点について。人身保護規則三六条の規定はいわゆる訓示的規定であつて、これに従わないからといつて当然原判決が無効となるものではないから、原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。同第二点について。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足りる。そして、右事実関係のもとにおいては、被拘束者の被上告人方における日常生活は一応安定しており、今直ちにその監護養育を上告人に委ねることにより被拘束者がより幸福になることが顕著であるとはいえない旨の原審の判断は正当であり、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難し、また独自の見解に立つて異見をいうものにすぎず、採用することができない。よつて、人身保護規則四二条、四六条、民訴法九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -

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