昭和28(し)1 麻薬取締法並麻薬取締規則違反被告事件の再審請求について大阪高等裁判所のなした請求棄却決定に対する即時抗告

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  申立人の抗告理由(後記)について  刑訴施行法二条による旧刑訴事件における最高裁判所に対する抗告は、刑訴応急 措置法一八

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判決文本文303 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 申立人の抗告理由(後記)について刑訴施行法二条による旧刑訴事件における最高裁判所に対する抗告は、刑訴応急措置法一八条のように、訴訟法が特に最高裁判所に抗告をすることができる旨を定めた場合の外は許されないものであることは、当裁判所の判例とするところである。 しかるに、本件抗告が右のような抗告でないことは理由書自体によつて明らかであるから本件抗告は不適法である。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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