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昭和42(オ)346 土地賃借権確認登記手続請求

裁判所

昭和43年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)374

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307 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人元林義治の上告理由について。所論指摘の事実関係に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして、肯認することができ、右認定判断の過程に何らの違法も存しない。そして、原審の確定した事実関係のもとにおいては、本件控訴につき民訴法一五九条の規定による追完を認めた原審の判断は、正当と認められる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、すべて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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