裁判所
昭和29年5月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件特別抗告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。所論は違憲をいうけれども、その実質は抗告人の本件再審請求の理由があることを主張するに外ならないものであつて、刑訴四〇五条所定の事由に当らず、特別抗告適法の理由とならない。よつて刑訴四三四条四二四条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年五月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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