昭和56(行コ)66

裁判年月日・裁判所
昭和57年4月20日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実 第一 当事者の求めた裁判  控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和五二年八月一七日付でした特許番号 五三九

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判決文本文1,374 文字)

主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実 第一 当事者の求めた裁判  控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和五二年八月一七日付でした特許番号 五三九四一九号特許についての抹消登録処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも 被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。 第二 当事者の主張及び証拠 次のとおり訂正附加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、 これをこ こに引用する。 1 原判決二丁裏九行目「特許出願をし、」の次に、「これについて昭和四三年九 月一六日出願公告がなされ、」を加える。 2 原判決三丁表三行目末に、「そして、原告は、昭和四六年一一月一一日第四年 分の、ついで、昭和四七年九月二二日第五年分のそれぞれ特許料を納付した。」を 加える。 3 原判決三丁表九行目「特許料が」の次に、「、その納付期限である昭和四八年 九月一六日までに」を加える。 4 原判決四丁裏一行目「第四年分」を「第六年分」に訂正する。 5 原判決五丁裏一行目、二行目「第一二条第一項」を「第一一二条第一項」に訂 正する。 6 原判決五丁裏八行目「抹消登録処分により」の次に、「その権利としての公示 に基づく第三者に対する排他性を失い、事実上」を加える。        理   由 一 当裁判所は、本件控訴を棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとお り訂正附加するほかは、原判決の理由一、二項と同一であるから、これをここに引 用する。 1 原判決一五丁裏四行ないし九行を次のように改める。 「しかしながら、特許登録制度と不動産登記制度とは、その法の沿革、目的、対象 たる権利の成立、公示の性質も異なり、別個の法域に属するものであるから、明文 上の根拠がない限り、特許登録に関し不動産登記法の規定を準用することはできな と不動産登記制度とは、その法の沿革、目的、対象 たる権利の成立、公示の性質も異なり、別個の法域に属するものであるから、明文 上の根拠がない限り、特許登録に関し不動産登記法の規定を準用することはできな い。したがつて、控訴人(原告)の右主張を採用するによしがない。」 2 原判決一六丁表八行目「ものではない。」の次に、左のとおり加える。 「すなわち、特許権の設定の登録は、特許権発生の要件ではあるが、 その存続の要件ではない。したがつて、たまたま、その登録が法律上・実体上の根 拠なく違法に抹消されることになつたとしても、権利自体に変動を生ずるものでは なく、特許権の存続に何ら影響を与えず、ただ、回復の登録手続によつて登録を実 体関係に一致させる必要が生ずるに過ぎない。」 3 原判決一六丁裏末行の「主張するところは直ちに首肯し難いので、右主張は」 を「趣旨必ずしも明らかでないばかりでなく、とつてもつて、」と改める。 二 そうすると、第二回抹消登録処分は適法であり、その違法を理由にその取消を 求める控訴人の請求を棄却した原判決は相当である。よつて、本件控訴を棄却する こととし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条本 文、第八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 荒木秀一 舟本信光 舟橋定之)

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