昭和25(れ)1505 公務執行妨害教唆

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  各被告弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点、第二点、第三点及び第四点について。  しかし原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示の

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判決文本文1,552 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点、第二点、第三点及び第四点について。 しかし原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示の事実を認定することができるのであつて所論のような違法があるということはできない、また共謀の日時、場所は必ずしも判決に明示する必要はない。 それゆえ論旨はいずれも採用できない。 同第五点について。 しかし旧労働組合法一条二項の規定は同条一項の目的達成のためにした正当な行為についてのみ刑法三五条の適用を認めたに過ぎず勤労者の団体交渉においても刑法所定の暴行罪又は脅迫罪にあたる行為が行われた場合にまでその適用があることを定めたものでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四年五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号七七二頁以下参照)とするところであるから原判決には所論のような違法はない。また原判決は改正労働組合法を適用したものでないから同法一条二項但書が違憲であるとの主張は適法な上告理由として採用できない。 同第六点について。 しかし原判決が認定した被告人等の共謀教唆に基ずく実行行為は暴力の行使に該当するものと認められるから原判決には所論のような違法なく、論旨は理由がない。 同第七点、同第八点及び第九点について。 しかし所論の各主張を排斥した原審の判断は正当であるから原判決には所論のような違法なく論旨は理由がない。 同第一〇点について。 - 1 -しかし憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し刑の量定が被告人側からみて過重の刑であるとしてもそれをもつて残虐な刑罰ということはできないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年 上残酷と認められる刑罰を意味し刑の量定が被告人側からみて過重の刑であるとしてもそれをもつて残虐な刑罰ということはできないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月三〇日大法廷判決、判例集二巻七号七七七頁以下参照)従つて論旨は理由がない。 被告人A、B、C、D、Eの弁護人布施辰治の上告趣意第一点について。 しかし原審における被告人及び弁護人等の所論の主張を排斥した原審の判断が正当であることは弁護人岡崎一夫の上告趣意第五点乃至第九点について説明したとおりであるから論旨は理由がない。 同第二点及び同第三点について。 所論は要するに原判決の量刑不当を非難するに帰するものであるから上告適法の理由とならない。 同第四点について。 しかし原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示の事実を認定するに十分であつて所論のような理由不備の違法なく論旨は採用できない。 同第五点について。 論旨は原判決の事実誤認を主張するものであるから上告適法の理由とならない。 同第六点について。 しかし原判決挙示の証拠によつて原判示の如く被告人等が公務執行妨害罪の実行行為を教唆した事実を認定できるのであるから論旨は結局原判決の事実を非難するに帰し上告適法の理由とならない。 同第七点について。 しかし原判決の認定した公務執行妨害の実行行為が暴力の行使に該当することは弁護人岡崎一夫の上告趣意第六点について説明したとおりであるから論旨は理由が- 2 -ない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官浜田龍信関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗 意見である。 検察官浜田龍信関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 3 -

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