【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柳田守正の上告趣意について。 論旨第一点は事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに 過ぎない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柳田守正の上告趣意について。 論旨第一点は事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに過ぎないものであり、また論旨第二点は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条所定の上告適法の理由とならない。のみならず一旦成立した物価統制令違反罪の所罰が、爾後における統制額指定の告示の廃止により左右されるものでないと解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。されば右判例と反対の見地に立つ論旨第二点の所論は、単なる法令違反の主張としてもその理由なきものである。そして本件は刑訴四一一条により職権発動をなすべき場合とも認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い主文の通り決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 1 -
▼ クリックして全文を表示