昭和28(あ)4388 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人丸山勇之助の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令 違反の主張であつて(本件犯罪事実が被告人の職務

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判決文本文247 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人丸山勇之助の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて(本件犯罪事実が被告人の職務に関するものであることは原判決判示のとおりである。)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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