【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金二万円に処する。 右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。 被
主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金二万円に処する。 右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 被告人から金四千五百円を追徴する。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付した森山邦雄が差し出した控訴趣意書のとおりである。 第四点のうち、公職選挙法第二百五十二条第一項の規定が憲法の条規に違反した無効のものであるとする論旨について日本国憲法第十四条第一項がすべて国民は法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的経済的又は社会的関係において差別されないと規定したのは人格の価値がすべての人間について平等であり、従つて人種、宗教、男女の別、職業、社会的身分等の差異にもとずいてあるいは特権を有しあるいは、特別に不利益な待遇を与えられてはならないという大原則を示したものにほかならないが、しかしこのことは法が国民の基本的平等の原則の範囲内において、各人の年齢、自然的素質、職業、人と人との間の特別の関係等の各事情を考慮して道徳、正義、合目的性等の要請により適当な具体的規定をすることを妨げるものではないのである。(最高裁判所昭和二五年(あ)第二九二号、同年一〇月一一日大法廷判決、最高裁判<要旨>所判例集第四巻第十号第二〇三七頁、以下参照)。ところで公職選挙法第三百五十二条第一項は、同項所定の</要旨>選挙に関する特定の犯罪のため罰金以上の刑に処せられた者に対して一定の期間、公職選挙法が規定する選挙権及び被選挙権を停止することを規定したものであり結局これらの者の反社会的性格に対する考慮から正義及び合目的性の要請にもとづき選挙の公正を保持しようとしたものであつてその社会的身分によつて差別待遇をするものとはいえないから とを規定したものであり結局これらの者の反社会的性格に対する考慮から正義及び合目的性の要請にもとづき選挙の公正を保持しようとしたものであつてその社会的身分によつて差別待遇をするものとはいえないから公職選挙法第二百五十二条第一項の規定をもつて日本国憲法第十四条第一項の条項に違反することは当らない。更に公職選挙法第二百五十二条第一項の規定は日本国憲法第四十四条但書が規定している、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別待遇をするものともいえないから憲法の右条項に違反するものとすることも当らない。従つて論旨はいずれも理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事河本文夫判事鈴木重光)
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