【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A同B弁護人上代琢禅の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 同弁護人の被告人Aに対する上告趣意につい
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A同B弁護人上代琢禅の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 同弁護人の被告人Aに対する上告趣意について。 所論は、原判決が、被告人の犯罪事実第一の一に対し、昭和二三年六月一五日の改正前の指定生産資材割当規則第八条を適用すべきにかかわらず、改正後の第九条を適用したのは、法令によらない裁判であつて、憲法に違反するというのである。 原判決が、判示第一の一の所為に対し、所論のように改正前の同規則第九条を適用したことは、そのとおりであるが、これは改正前の同規則第八条の誤記とも見られるものであるし仮に原判決が誤つて、改正後の同規則を適用したものと解しても、本件において両者は、実質的に差異がないのみならず、原判決は、結局重い公文書偽造行使罪の刑によつているのであるから、判決に影響を及ぼさないこと明らかな場合に該当する(旧刑訴四一一条)。従つて結局論旨は採用することはできない。 同被告人Bに対する上告趣意第一点及び第二点について。 所論は、被告人の行為に関する独自の見解と、現在自由経済に漸次復元しつつある事情を主張し、原判決の量刑を不当とするものであつて、適法な上告理由とはいえない。 よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二六年一二月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官小林俊三- 2 - 島保裁判官小林俊三
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