1 令和4 年7 月7 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官令和3 年(ワ)第21717 号 発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日 令和4 年5 月10 日判決 5原告 A 被告 ヤフー株式会社(以下「被告ヤフー」という。) 10同訴訟代理人弁護士 新間祐一郎同 風間智裕 被告 L I N E株式会社(以下「被告LINE」という。)15 同訴訟代理人弁護士 田中泰秀 被告 エキサイト株式会社(以下「被告エキサイト」という。)20 同訴訟代理人弁護士 藤井康弘主文1 被告ヤフーは、原告に対し、別紙1「発信者情報目録」記載の各情報のうち、別紙2「侵害情報目録」1~4 及び6~12 に係る各情報(た25だし、同目録3 及び9 に係る発信者については、「氏名又は名称」及び 2 「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。 2 被告LINE は、原告に対し、別紙1「発信者情報目録」記載の各情報のうち、別紙2「侵害情報目録」13 及び14 に係る各情報(ただし、「氏名又は名称」、「住所」及び「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。 3 被告エキサイトは、原告に対し、別紙1「発信者情報目録」記載の5各情報のうち、別紙2「侵害情報目録」15 及び16 に係る各情報(ただし、「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 事実及び理由第1 請求10主文同旨第2 「侵害情報目録」15 及び16 に係る各情報(ただし、「発信者の電話番号」を除く。)を開示せよ。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 事実及び理由第1 請求10主文同旨第2 事案の概要本件は,原告が,氏名不詳者らによりウェブページに投稿された別紙2「侵害情報目録」記載の各画像(以下、同別紙の「画像URL」欄及び「画像」欄各記載のとおり、「本件画像1」などといい、これらを併せて「本件各画像」とい15う。)は、原告が著作権を有する別紙3「原告写真著作物目録」記載の各写真(以下、同別紙記載の番号順に「原告写真1」などといい、これらを併せて「原告各写真」という。)を無断で複製したものであり、氏名不詳者らによる本件各画像の投稿は、原告の原告各写真に係る著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものであることが明らかであると主張して,上記各投稿のされた各ウェブペー20ジを運営する被告らに対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4 条1 項に基づき,別紙1「発信者情報目録」記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いがないか,末尾の証拠及び弁論の全趣旨により容25易に認められる事実。なお、枝番号の記載を省略したものは、枝番号を含む(以 3 下同じ。)。)(1) 当事者等ア 原告は,写真家として、「夜景INFO」、「夜景INFO まとめ」及び「工場夜景ガイド」というウェブサイトを運営し、原告の撮影した原告各写真を同ウェブサイトに掲載している。 5イ 被告ヤフーは、「Yahoo!ブログ」、「Yahoo!知恵袋」、「ヤフオク!」等のウェブサイトを運営する会社であり、本件発信者情報のう 撮影した原告各写真を同ウェブサイトに掲載している。 5イ 被告ヤフーは、「Yahoo!ブログ」、「Yahoo!知恵袋」、「ヤフオク!」等のウェブサイトを運営する会社であり、本件発信者情報のうち、別紙2「侵害情報目録」記載の番号1~4 及び6~12 に係る各情報(ただし、同3 及び9 に係る発信者については、「氏名又は名称」及び「発信者の電話番号」を除く。)を保有している。 10ウ 被告LINE は、「LINE BLOG」及び「livedoor Blog」と称するサービスを運営する会社であり、本件発信者情報のうち、別紙2「侵害情報目録」記載の番号13 及び14 に係る各情報(ただし、「氏名又は名称」、「住所」及び「発信者の電話番号」を除く。)を保有している。 エ 被告エキサイトは、「excite blog」というウェブサイトを運営する会社で15あり、本件発信者情報のうち、別紙2「侵害情報目録」記載の番号15 及び16 に係る各情報(ただし、「発信者の電話番号」を除く。)を保有している。 (2) 原告各写真の著作物性及び著作権の帰属原告各写真は、いずれも、原告がデジタル一眼レフカメラで撮影した夜景の写真である。その撮影の際、原告は、いずれにおいても、シャッター速度、20絞り値、ISO 感度等を調整して長時間露光を行い、夜景が綺麗に見えるように構図やピントの位置を考慮するなどした。また、原告は、原告各写真につき、いずれも、その運営するウェブサイトに掲載された写真自体に自らが著作権者である旨の表示を付している。(甲17、18、20、23、24、27、28、39、40)25したがって、原告各写真は、いずれも原告の思想又は感情を創作的に表現 4 したものとして著作物性が認められる。また、原告は、著作者とし 、20、23、24、27、28、39、40)25したがって、原告各写真は、いずれも原告の思想又は感情を創作的に表現 4 したものとして著作物性が認められる。また、原告は、著作者として原告各写真に係る著作権を有すると認められる。これに反する被告らの主張はいずれも採用できない。 (3) 氏名不詳者らの行為氏名不詳者らは、それぞれ、別紙2「侵害情報目録」記載の「投稿日時」欄5記載の投稿日時頃、同「ページURL」欄記載のURL に係るウェブサイトに本件各画像を投稿した(甲1~4、6~16。以下、同別紙記載の投稿を番号順に「本件投稿1」などという。また、これに合わせて、その投稿者を「本件投稿者1」などという。)。 2 争点10(1) 被告ヤフーとの関係ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点1-1)イ 引用の抗弁の成否等(争点1-2)(2) 被告LINE との関係ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点2-1)15イ 引用の抗弁の成否(争点2-2)(3) 被告エキサイトとの関係ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点3-1)イ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3-2)ウ 権利濫用の成否(争点3-3)203 争点に関する当事者の主張(1) 被告ヤフーとの関係ア 争点1-1(著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無)について(原告の主張)原告は、著作者として原告写真1~4 及び6~10 の著作権を有するところ、25本件投稿者1~4 及び6~12 は、それぞれ、原告の許諾を受けることなく、 5 原告写真1~4 及び6~10 を複製の上、本件投稿1~4 及び6~12 をし、原告の原告写真1~ 、25本件投稿者1~4 及び6~12 は、それぞれ、原告の許諾を受けることなく、 5 原告写真1~4 及び6~10 を複製の上、本件投稿1~4 及び6~12 をし、原告の原告写真1~4 及び6~10 に係る著作権(複製権、公衆送信権)を侵害した。 本件画像1~4 及び6~10 は、それぞれ、概ね横720~1280×縦480~800ピクセルの範囲にて公開されているところ、原告写真1~4 及び6~10 と対5比すると、独立した写真作品の状態のまま縮小表示されたケースが見受けられるだけで、写真作品の本質的特徴は失われておらず、不鮮明ともいえない。 (被告ヤフーの主張)本件投稿1~4 及び6~12 が原告写真1~4 及び6~10 に係る著作権を侵害したといえるためには、本件画像1~4 及び6~10 が、それぞれ、原告写10真1~4 及び6~10 の表現上の本質的特徴を直接感得することができるものであることを要する。 現存する物体を被写体とする写真に関しては、その撮影時季、撮影角度、色合い、画角などの撮影手法に表現上の本質的な特徴があると考えられる。 また、著作権侵害の有無の判断に関しては、たとえ著作物たる写真をそのま15ま別の写真に掲載した場合であっても、縮小等がされることにより表現上の本質的特徴を直接感得できなくなる場合には、著作権侵害は否定される。 しかるに、本件画像1~4 及び6~10 は、いずれもサイズが小さく不鮮明であることなどから、写真撮影における露光の調節や陰影のつけ方等において、原告写真1~4 及び6~10 の本質的特徴を直接感得することができない。 20したがって、本件投稿1~4 及び6~12 は、いずれも、原告写真1~4 及び6~10 に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害する ~10 の本質的特徴を直接感得することができない。 20したがって、本件投稿1~4 及び6~12 は、いずれも、原告写真1~4 及び6~10 に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものではない。 イ 争点1-2(引用の抗弁の成否等)(被告ヤフーの主張)(ア) 本件投稿1 について25本件投稿1 は、奈良の「「暗峠」は更に上に「ぼくらの広場」という場 6 所があり、こんなキレイな夜景を見ることができます」と明記した上で本件画像1 を掲載したものであり、投稿者による記述部分と本件画像1とが明瞭に区別されている。したがって、本件投稿1 における本件画像1 の利用は「引用」に該当する。 次に、本件投稿者1 は、奈良に住んでいた頃の私的な思い出の場所の5美しい夜景を紹介する目的で本件画像1 の投稿を行ったものであり、その目的に不当な点はない。また、夜景のイメージを言語化して正確に伝えることは極めて困難であるから、本件投稿1 において本件画像1 を添付した行為は、読者にイメージを共有してもらうという目的を達成するために必要かつ相当な範囲の行為である。さらに、本件投稿1 のウェブ10サイト上において、本件画像1 は大きく表示されてはおらず不鮮明であることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿1 は、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利用しているものといえる。 15したがって、本件投稿1 における原告写真1 の利用は、適法引用の要件(著作権法32 条1 項)を満たす。 (イ) 本件投稿2 について本件投稿2 は、「これはどこから見える景色ですか?横浜のみなとみらいなのは何となくわかるんですが 1 の利用は、適法引用の要件(著作権法32 条1 項)を満たす。 (イ) 本件投稿2 について本件投稿2 は、「これはどこから見える景色ですか?横浜のみなとみらいなのは何となくわかるんですが…この写真と同じ景色が見れる場所20はどこでしょうか?」との写真付きの質問に対し、本件画像2 を添付して、「万国橋 夜景 でググってみました」と回答したものであり、投稿者による記述部分と本件画像2 とが明瞭に区別されている。加えて、本件画像2 が本件投稿者2 の著作物でないことも明示されている。したがって、本件投稿2 における本件画像2 の利用は「引用」に該当する。 25次に、本件投稿2 が投稿されたウェブサイトは、不特定多数の者が様々 7 なテーマについて知識や経験を有する者に質問をすることを目的とした電子掲示板であるところ、本件投稿者2 は、その趣旨に沿って、質問者の添付した画像が撮影された場所を特定する目的で画像を含む投稿をしたものであるから、その目的に不当な点はない。また、夜景のイメージを言語化して正確に伝えることは極めて困難であるから、本件投稿2 に5おいて本件画像2 を添付した行為は、イメージを共有してもらうという目的を達成するために必要かつ相当な範囲の行為である。さらに、本件画像2 には、もともと付されていたと思われる「(省略)」との氏名表示が削除されることなくそのまま掲載されている。加えて、本件投稿2 のウェブサイト上において、本件画像2 は大きく表示されてはおらず不鮮10明であることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿2 は、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利用しているものといえる。 したが 賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿2 は、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利用しているものといえる。 したがって、本件投稿2 における原告写真2 の利用は、適法引用の要15件を満たす。 (ウ) 本件投稿3 について本件投稿3 は、「クリスマスに彼氏と神戸にデートに行こうということになっているのですが、おすすめのデートコースがあれば教えてください。」との質問に対し、「二人きりで夜景楽しむんやったら布引ハーブ20園がオススメ。…頂上から神戸港の夜景が一望できます。」と記載した上で本件画像3 を掲載しているもので、投稿者による記述部分と本件画像3 とが明瞭に区別されている。したがって、本件投稿3 における本件画像3 の利用は「引用」に該当する。 次に、本件投稿3 は、本件投稿2 と同様の電子掲示板において、クリ25スマスの神戸でのお勧めのデートコースを尋ねる質問に対し、本件投稿 8 者3 が同サイトの趣旨に沿って布引ハーブ園の夜景を写真と共に紹介したものであるから、その目的に不当な点はない。また、夜景のイメージを言語化して正確に伝えることは極めて困難であるから、本件投稿3 において本件画像3 を添付した行為は、読者にイメージを共有してもらうという目的を達成するために必要かつ相当な範囲の行為である。さらに、5本件画像3 には、もともと付されていたと思われる「(省略)」との氏名表示が削除されることなくそのまま記載されている。加えて、本件投稿3 のウェブサイト上において、本件画像3 は大きく表示されてはおらず不鮮明でもあることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 10以上の事情を考慮すると、本件投稿3 件投稿3 のウェブサイト上において、本件画像3 は大きく表示されてはおらず不鮮明でもあることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 10以上の事情を考慮すると、本件投稿3 は、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利用しているものといえる。 したがって、本件投稿3 における原告写真3 の利用は、適法引用の要件を満たす。 15(エ) 本件投稿4 について本件投稿4 は、「画像は東京スカイツリーです、実際にみると圧巻ですよ。」と記載した上で本件画像4 を掲載したものであり、投稿者による記述部分と本件画像4 とが明瞭に区別されている。したがって、本件投稿4 における本件画像4 の利用は「引用」に該当する。 20次に、本件投稿4 は、本件投稿2 と同様の電子掲示板において、「さっぽろテレビ塔は素敵だと思いませんか?」との質問に対し、本件投稿者4 が東京スカイツリーの画像との比較を示すために画像を紹介したものであり、その目的に不当な点はない。また、東京スカイツリーのイメージを言語化して正確に伝えることは極めて困難であるから、本件投稿425において本件画像4 を添付した行為は、読者にイメージを共有してもら 9 うという目的を達成するために必要かつ相当な範囲の行為である。さらに、本件投稿4 のウェブサイト上において、本件画像4 は大きく表示されてはおらず不鮮明でもあることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿4 は、引用して利用する方法や態5様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利用しているものといえる。 したがって、本件投稿4 における原告写真4 の利用は、適法引用の 稿4 は、引用して利用する方法や態5様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利用しているものといえる。 したがって、本件投稿4 における原告写真4 の利用は、適法引用の要件を満たす。 (オ) 本件投稿6 について10本件投稿6 は、「愛媛県四国中央市三島に行って来ました。…四国中央市はお年寄りが夕方から出歩きますよね?…四国中央市では三島が都会?川之江が都会?」と記載した上で本件画像6 を掲載したものであり、投稿者による記述部分と本件画像6 とが明瞭に区別されている。したがって、本件投稿6 における本件画像6 の利用は「引用」に該当する。 15次に、本件投稿6 は、本件投稿2 と同様の電子掲示板において、本件投稿者6 が上記記載と共に本件画像6 を掲載したものであるところ、愛媛県四国中央市三島と川之江のいずれの方が都会であるかを読者に具体的にイメージしてもらった上で回答してもらうために、上記電子掲示板の趣旨に沿って三島の夜景の写真である本件画像6 を掲載したものであ20り、その目的に不当な点はない。また、夜景を含む都会の街並みのイメージを言語化して正確に伝えることは極めて困難であるから、本件投稿6 において本件画像6 を添付した行為は、読者にイメージを共有してもらうという目的を達成するために必要かつ相当な範囲の行為である。さらに、本件画像6 には、もともと付されていたと思われる「(省略)」と25の氏名表示が削除されることなくそのまま記載されている。加えて、本 10 件投稿6 のウェブサイト上において、本件画像6 は大きく表示されてはおらず不鮮明でもあることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿6 は、引用して利用する方法や態 サイト上において、本件画像6 は大きく表示されてはおらず不鮮明でもあることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿6 は、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利5用しているものといえる。 したがって、本件投稿6 における原告写真6 の利用は、適法引用の要件を満たす。 (カ) 本件投稿7 について本件投稿7 は、「(省略)」というブログにおいて、「あの日、キミと一10緒に見た…美しい夜景。光景を忘れないよ。何年経っても…。」と記載した上で本件画像7 及び8 を掲載したものであり、投稿者の記載した部分と本件画像7 及び8 とが明瞭に区別されている。したがって、本件投稿7 における本件画像7 及び8 の利用は「引用」に該当する。 次に、本件投稿者7 は、上記記述と共にそれに沿う夜景のイメージを15伝えるために本件画像7 及び8 を掲載したものであり、その目的に不当な点はない。また、夜景のイメージを言語化して正確に伝えることは極めて困難であるから、本件投稿7 において本件画像7 及び8 を添付した行為は、読者にイメージを共有してもらうという目的を達成するために必要かつ相当な範囲の行為である。さらに、本件投稿7 のウェブサイト20上において、本件画像7 及び8 はいずれも大きく表示されてはおらず不鮮明でもあることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿7 は、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利25用しているものといえる。 11 したがって、本件投稿7 における原告写真7 及び8 の利用は、いずれも適法引 態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利25用しているものといえる。 11 したがって、本件投稿7 における原告写真7 及び8 の利用は、いずれも適法引用の要件を満たす。 (キ) 本件投稿8 及び9 について本件投稿8 及び9 は、いずれも、「関西では931 メートルの六甲山上から阪神市街の光景を見ることができます。遠く和歌山方面まで、淡路5島、大阪湾、明石海峡大橋とバラエティに富んでいます。神戸からの夜景は1000 万ドルの夜景といわれます。」と記載した上で本件画像9 を掲載したものであり、投稿者による記述部分と本件画像9 とが明瞭に区別されている。したがって、本件投稿8 及び9 における本件画像9 の利用は、いずれも「引用」に該当する。 10次に、本件投稿者8 及び9 は、いずれも、上記記述中の「神戸からの夜景」、「1000 万ドルの夜景」のイメージを伝えるために本件画像9 を掲載したものであり、その目的に不当な点はない。また、夜景のイメージを言語化して正確に伝えることは極めて困難であるから、本件投稿8 及び9 において本件画像9 を添付した行為は、読者にイメージを共有して15もらうという目的を達成するために必要かつ相当な範囲の行為である。 さらに、本件投稿8 及び9 のウェブサイト上において、いずれも、本件画像9 は大きく表示されてはおらず不鮮明でもあることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿8 及び9 は、いずれも、引用して20利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利用しているものといえる。 したがって、本件投稿8 及び9 における原告写真9 の利用は、いずれも、適法引 20利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利用しているものといえる。 したがって、本件投稿8 及び9 における原告写真9 の利用は、いずれも、適法引用の要件を満たす。 (ク) 本件投稿10 について25本件投稿10 はオークションのサイトで本件画像10 を示して販売しよ 12 うとするものである。写真の著作物に関しては、原作品又は複製物の所有者等これらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、譲渡権又は貸与権を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡又は貸与しようとする場合、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信を行うことがで5きる(著作権法47 条の2)。しかるに、原告は、本件投稿10 について権利制限規定(著作権法47 条の2 も含まれる。)の適用がないこと及び原告が権利の許諾をしていないことを何ら主張立証していない。 したがって、本件投稿10 については、侵害情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえない。 10(ケ) 本件投稿11 について本件投稿11 は、「とうとう3 連休最後の日、夜を迎えました。…こちら関東です。」と記載した上で本件画像10 を掲載したものであり、投稿者による記述部分と本件画像10 とが明瞭に区別されている。したがって、本件投稿11 における本件画像10 の利用は「引用」に該当する。 15次に、本件投稿11 は、上記投稿との関係で東京の夜景を映した本件画像10 を掲載したものであるから、その目的に不当な点はない。また、東京の夜景のイメージを言語化して正確に伝えることは困難であるから、本件投稿11 において本件画像10 を添付した行為は、 た本件画像10 を掲載したものであるから、その目的に不当な点はない。また、東京の夜景のイメージを言語化して正確に伝えることは困難であるから、本件投稿11 において本件画像10 を添付した行為は、読者にイメージを共有してもらうという目的を達成するために必要かつ相当な範囲の行為20である。さらに、本件投稿11 のウェブサイト上において、本件画像10は大きく表示されてはおらず不鮮明でもあることから、同画像が独立して鑑賞の対象とされるわけでもない。 以上の事情を考慮すると、本件投稿11 は、引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で利25用しているものといえる。 13 したがって、本件投稿11 における原告写真10 の利用は、適法引用の要件を満たす。 (原告の主張)いずれも争う。 本件投稿1~4、6~9 及び11 においては、いずれも、投稿者による記述5部分と本件各画像とが明瞭に区分されているとはいえない。また、引用における主従関係とは、転載された画像に対して論評等をして初めて成立するものであるところ、本件投稿1~4、6~9 及び11 における投稿者の記述部分は、いずれも対応する本件各画像に対する論評等をするものではないことなどから、本件画像との間に主従関係が成立しているともいえない。 10さらに、本件投稿1~4、6~9 及び11 のいずれにおいても、各投稿者の記述部分を踏まえても、対応する本件各画像を掲載する必要性ないし必然性はなく、予め権利処理がクリアされた画像を探す努力を怠っているに過ぎない上、画像を表示するに際し、その出典を自発的に明記していない。 以上の事情によれば、本件投稿1~4、6~9 及び11 について、適法な引15用の要件を満たすものとは す努力を怠っているに過ぎない上、画像を表示するに際し、その出典を自発的に明記していない。 以上の事情によれば、本件投稿1~4、6~9 及び11 について、適法な引15用の要件を満たすものとは認められない。 本件投稿10 については、そもそも無断転載を禁じている画像データを無断で販売する違法行為に過ぎず、仮に販売目的でなくても原告の複製権及び公衆送信権を侵害しており、当然に著作権法47 条の2 は適用されない。また、原告は利用規約において一切の無断転載行為を禁じているし、20オークションサイトにて1 円で販売するような行為を認めることもあり得ない。 (2) 被告LINE との関係ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点2-1)(原告の主張)25原告は、著作者として原告写真11 及び12 の著作権を有するところ、本 14 件投稿者13 及び14 は、それぞれ、原告の許諾を受けることなく、原告写真11 及び12 を複製の上、本件投稿13 及び14 をし、原告の原告写真11 及び12 に係る著作権(複製権、公衆送信権)を侵害した。 本件画像11 及び12 はいずれも600×400 ピクセルのサイズであるのに対し、原告写真11 及び12 は810×540 ピクセルのサイズであり、両者を照ら5し合わせても見た目の差異はほとんどなく、上記原告写真の創作性は上記本件画像において十分に再現されている。 (被告LINE の主張)否認ないし争う。 本件画像11 及び12 はいずれも不鮮明であり、原告写真11 及び12 を複10製したものといえるか疑義がある。 イ 引用の抗弁の成否(争点2-2)(被告LINE の主張)本件投稿14 は、橋の夜景をタイトルとする一連の投稿により構成され 及び12 を複10製したものといえるか疑義がある。 イ 引用の抗弁の成否(争点2-2)(被告LINE の主張)本件投稿14 は、橋の夜景をタイトルとする一連の投稿により構成されるところ、本件画像12 は、「言問橋も綺麗だよね」、「地味だけど清洲橋は15良いよ」という投稿に続き投稿されたものであり、言問橋と清洲橋の夜景とを同じ隅田川に架かる橋という共通項をもって比較し批評する目的と解されると共に、当該目的を達するために数十ある投稿内に1 ファイルのみ掲載するにすぎない。また、本件画像12 上には原告が著作権者であることを示す表示があり、これを残したまま同画像を投稿しているから、公正20な慣行に合致する社会通念に照らして合理的な範囲内の行為といえる。 したがって、本件投稿14 における本件画像12 の投稿は、適法な引用に該当し得る。 (原告の主張)争う。 25言問橋の夜景写真はインターネット上に多数公開されている上、原告写 15 真12 の作品等に対する意見等も見当たらず、単に「言問橋」という見出しと「隅田川はいいね」とコメントが書かれている程度であることから、原告写真12 である必然性は見当たらない。 加えて、一般的に他人の著作物を引用する際には他人の著作物をかぎ括弧で囲うなどして自身の著作物と区別するものであるが、本件投稿14 に5おいてはそうした区別が見当たらず、自身と他人の著作物が区別できない状態になっている。 また、本件投稿14 の一連の投稿の最初のものを見る限り、表示されている画像のほとんどが他人の著作物で構成されていると思料され、投稿者自身の著作物と思われる画像や文章が見当たらないことや、原告写真12 に10対する具体的な批評等が無いことから、主従関係 されている画像のほとんどが他人の著作物で構成されていると思料され、投稿者自身の著作物と思われる画像や文章が見当たらないことや、原告写真12 に10対する具体的な批評等が無いことから、主従関係が不明瞭である。 さらに、原告写真12 に原告の著作権者表記を埋め込んだ状態で画像ファイルを公開しているが、この表記は主に無断転載を抑止する目的のものであり、これだけでは出典(出所)の明示とはいえない。 以上の事情から、本件投稿14 は適法な引用の要件を満たさない。 15(3) 被告エキサイトとの関係ア 著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無(争点3-1)(原告の主張)原告は、著作者として原告写真13~15 の著作権を有するところ、本件投稿者15 及び16 は、それぞれ、原告の許諾を受けることなく、原告写真1320~15 を複製の上、本件投稿15 及び16 をし、原告の原告写真13~15 に係る著作権(複製権、公衆送信権)を侵害した。 (被告エキサイトの主張)不知。 イ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点3-2)25(原告の主張) 16 原告は,本件投稿者15 及び16 に対して不法行為に基づく損害賠償等を請求するため本件発信者情報の開示を求めるものであり,正当理由の要件を充足している。 (被告エキサイトの主張)原告は、本件投稿15 及び16 について、その投稿者又は被告エキサイト5に対し削除要請することも容易であったにもかかわらず、これをせずに金銭目的で本件訴えを提起しているものと考えられる。 また、原告は、自身のウェブサイトで大量の写真を公開しているのであるから、自ら利益を放棄しているというべきであるし、実際に これをせずに金銭目的で本件訴えを提起しているものと考えられる。 また、原告は、自身のウェブサイトで大量の写真を公開しているのであるから、自ら利益を放棄しているというべきであるし、実際に原告写真に原告主張に係る価値が認められるものではないことから、原告に損害が生10じているとはいえない。 以上の事情から、本件の請求は発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を欠く。 ウ 権利濫用の成否(争点3-3)(被告エキサイトの主張)15原告は、原告写真がウェブサイトに転載されたことを奇貨として、使用料を恣意的に設定して押し売りすることを意図していることが明らかであり、法制度を巧みに利用し、通常の取引では得られない利益を得ようとするものである。 このような原告の行為は、外観上は権利行使であっても、権利が認めら20れる本来の目的を逸脱し、権利濫用というべきであり、民法1 条3 項により許されない。 (原告の主張)争う。 無断転載行為に対して、損害賠償請求を想定した上で発信者情報開示請25求のみを求めるか、送信防止措置の依頼(削除請求)を進めるかは、被害 17 を受けた権利者が判断することである。また、原告は、平成31 年4 月までは1 万0800 円、令和元年5 月以降は2 万1600 円の使用料で画像データを提供しており、その実績を示す請求書(甲19)は、一般企業との間で通常の取引によって発行したものである。 第3 当裁判所の判断51 被告ヤフーに対する請求について(1) 争点1-1(著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無)について前記第2 の1(2)のとおり、原告は、著作者として原告写真1~4 及び6~10の著作権を有するところ、証拠(甲1~4 及び6~12、17)及び弁論の全趣旨 製権、公衆送信権)侵害の有無)について前記第2 の1(2)のとおり、原告は、著作者として原告写真1~4 及び6~10の著作権を有するところ、証拠(甲1~4 及び6~12、17)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿者1~4 及び6~12 は、別紙2「侵害情報目録」記載の各10ウェブサイトに、原告写真1~4 及び6~10 の複製物である本件画像1~4 及び6~10 を掲載したものと認められる。 したがって、本件投稿者1~4 及び6~12 は、それぞれ、原告の上記写真に係る著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したものと認められる。 これに対し、被告ヤフーは、本件画像1~4 及び6~10 につき、いずれもサ15イズが小さく不鮮明であることなどから原告写真1~4 及び6~10 の本質的特徴を直接感得することができないなどと主張する。しかし、本件画像1~4及び6~10 は、いずれも、原告写真1~4 及び6~10 と対比したとき、その画像サイズの相違等にかかわりなく原告写真1~4 及び6~10 の表現としての本質的特徴を直接感得し得る態様で再製されているものといえる。そうであ20る以上、この点に関する被告ヤフーの主張は採用できない。 (2) 争点1-2(引用の抗弁の成否等)についてア 引用の抗弁の成否について(本件投稿1~4、6~9 及び11)引用による利用が著作権法32 条1 項により適法とされるためには、引用して利用することが公正な慣行に合致すると共に、引用の方法や態様が、25報道、批評、研究等の引用目的との関係で、社会通念に照らして合理的な 18 範囲内のものであることを要すると解される。 (ア) 本件投稿1 について証拠(甲1)によれば、本件投稿1 は、「「暗峠」は更に上に「ぼくらの広場」という場所があり て合理的な 18 範囲内のものであることを要すると解される。 (ア) 本件投稿1 について証拠(甲1)によれば、本件投稿1 は、「「暗峠」は更に上に「ぼくらの広場」という場所があり、こんなキレイな夜景を見ることができます」との文章に続いて本件画像1 が付されていることが認められる。その内5容に照らすと、本件投稿者1 は、紹介する場所できれいな夜景が見られることを具体的に示す目的で、本件画像1 を掲載したことがうかがわれる。 もっとも、上記目的のためにあえて原告写真1 を引用する必要性は、必ずしも高いとは思われない。また、本件投稿1 は印刷すると全体でA410用紙16 ページに及ぶものであり、本件画像1 はその1 ページ目にあるに過ぎないとはいえ、同ページの記事部分の半分程度の分量を占めており、上記文章が短文であると共に比較的小さな文字で掲載されていることと相まって、なお独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさで表示されているものといえる。しかも、本件投稿1 を全体として見ると、本15件画像1 の撮影者が本件投稿者1 自身であるか第三者であるかは必ずしも判然とせず、本件投稿者1 自身と理解される可能性も少なくない。仮に「(省略)」と題するブログの「(省略)」と題する記事(乙4)が本件投稿者1 による本件投稿1 と同一内容のものであるとすると、むしろ本件投稿者1 自身が撮影したものと理解される可能性が高いともいえる。 20これらの事情に照らすと、本件投稿1 における原告写真1 の引用の方法及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものであるとはいえず、また、公正な慣行に合致すると見ることもできない。 そうすると、本件投稿1 への本件画像1 の掲載は、原告写真1 の適法25な の関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものであるとはいえず、また、公正な慣行に合致すると見ることもできない。 そうすると、本件投稿1 への本件画像1 の掲載は、原告写真1 の適法25な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採用 19 できない。 (イ) 本件投稿2 について証拠(甲2)によれば、本件投稿2 は、「これはどこから見える景色ですか?横浜のみなとみらいなのは何となくわかるんですが…この写真と同じ景色が見れる場所はどこでしょうか?」との画像付きの質問に対し、5「万国橋ではないでしょうか」と回答した本件投稿者2 が、質問に添付された画像と同様の構図で撮影されている本件画像2 を添付して、「万国橋 夜景 でググってみました」との回答を重ねて行ったものであることが認められる。その内容に照らすと、本件投稿者2 は、最初の回答内容を補足する目的で本件画像2 を掲載したことがうかがわれる。 10もっとも、質問に対しては既に「万国橋」と場所を特定した回答がされていることを踏まえると、上記目的に基づき更に画像を添付する必要性が高いとはいい難く、その画像としてあえて原告写真2 を引用する必要があるとも認め難い。また、本件画像2 は、本件投稿2 全体の分量の過半を占め、上記回答に係る文章が短文であると共に比較的小さな文字15で掲載されていることと相まって、独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさで表示されているものといえる。 これらの事情に照らすと、本件投稿2 における原告写真2 の引用の方法及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真2 に付されている原告が著作権者で20ある旨の表示がそのまま本件画像2 にも残されていることを考慮 及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真2 に付されている原告が著作権者で20ある旨の表示がそのまま本件画像2 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿2 への本件画像2 の掲載は、原告写真2 の適法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採用できない。 25(ウ) 本件投稿3 について 20 証拠(甲3)によれば、本件投稿3 は、「クリスマスに彼氏と神戸にデートに行こうということになっているのですが、おすすめのデートコースがあれば教えてください。」との質問に対し、「二人きりで夜景楽しむんやったら布引ハーブ園がオススメ。…頂上から神戸港の夜景が一望できます。」と回答した上で、動画投稿サイトのURL と並べて本件画像35を掲載したものであることが認められる。その内容に照らすと、本件投稿者3 は、上記回答内容の具体的なイメージを伝える目的で本件画像3を掲載したことがうかがわれる。 もっとも、上記目的のためにあえて原告写真3 を引用する必要性は、必ずしも高いとは思われない。また、本件画像3 は本件投稿3 全体の分10量の半分程度を占めており、それ自体独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさである。さらに、上記回答に係る文章はさほど長いものではないと共に比較的小さな文字で掲載されている。 これらの事情に照らすと、本件投稿3 における原告写真3 の引用の方法及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内15のものとはいえず、また、原告写真3 に付されている原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像3 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致する 社会通念に照らして合理的な範囲内15のものとはいえず、また、原告写真3 に付されている原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像3 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿3 への本件画像3 の掲載は、原告写真3 の適法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採20用できない。 (エ) 本件投稿4 について証拠(甲4、33)によれば、本件投稿4 は、「さっぽろテレビ塔は素敵だと思いませんか?」との画像付きの質問に対して、「サッポロにテレビ塔以前みましたが、東京スカイツリーに比べると!?/画像は東京スカ25イツリーです、実際にみると圧巻ですよ。」(「/」は改行部分を意味する。 21 以下同じ。)と意見を述べた上で、本件画像4 を掲載したものであることが認められる。その内容に照らすと、本件投稿者4 は、東京スカイツリーの画像との比較を示し、自己の意見を補強する目的で本件画像4 を掲載したことがうかがわれる。 もっとも、上記目的のためにあえて原告写真4 を引用する必要性は、5必ずしも高いとは思われない。また、本件画像4 は本件投稿4 全体の分量の過半を占め、上記回答に係る文章が短文であると共に比較的小さな文字で掲載されていることと相まって、独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさで表示されているものといえる。 これらの事情に照らすと、本件投稿4 における原告写真4 の引用の方10法及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真4 に付されている原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像4 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 て合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真4 に付されている原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像4 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿4 への本件画像4 の掲載は、原告写真4 の適15法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採用できない。 (オ) 本件投稿6 について証拠(甲6)によれば、本件投稿6 は、「愛媛県四国中央市三島に行って来ました。…四国中央市はお年寄りが夕方から出歩きますよね?…四20国中央市では三島が都会?川之江が都会?」との文章に続いて、本件画像6 が掲載されていることが認められる。 上記文章の内容を踏まえても、本件画像6 に直接関連付けられた記載はなく、本件投稿者6 が本件画像6 を添付した目的は判然としない。仮に、直前の文章を受けて四国中央市の三島と川之江の各地区のいずれの25方が都会であるかを読者に具体的にイメージさせる目的で添付されたと 22 しても、当該目的のために、工場地帯の夜景を撮影した写真である本件画像6 のみを、しかもいずれの地区のものであるか示すことなく引用する必要があるとはいえない。まして、上記目的のためにあえて原告写真6 を引用する必要があるともいえない。 これらの事情に照らすと、本件投稿6 における原告写真6 の引用の方5法及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真6 に付されている原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像6 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿6 への本件画像6 の掲載は、原告写真6 の適10法な引用に当たる 示がそのまま本件画像6 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿6 への本件画像6 の掲載は、原告写真6 の適10法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採用できない。 (カ) 本件投稿7 について証拠(甲7)によれば、本件投稿7 は、「(省略)」と題するブログ記事において、「あの日、/キミと一緒に見た…/美しい夜景。/光景を忘れ15ないよ。/何年経っても…。」との文章の「美しい夜景。」との記述の後に本件画像7 が、「何年経っても…。」との記述の後に本件画像8 がそれぞれ掲載されていることが認められる。その内容に照らすと、本件投稿者7 は、いずれも上記文章の趣旨に沿う夜景のイメージを伝える目的で本件画像7 及び8 を掲載したことがうかがわれる。 20もっとも、上記目的のためにあえて原告写真7 及び8 を引用する必要性は、必ずしも高いとは思われない。また、本件画像7 及び8 は本件投稿7 全体の分量の過半を占め、上記文章が短文であると共に比較的小さな文字で掲載されていることと相まって、いずれも独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさで表示されているものといえる。 25これらの事情に照らすと、本件投稿7 における原告写真7 及び8 の引 23 用の方法及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真7 及び8 に付されている原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像7 及び8 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿7 への本件画像7 及び8 の掲載は、いずれも5原告写真7 及び8 の適法な引用に当たるとはいえな れていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿7 への本件画像7 及び8 の掲載は、いずれも5原告写真7 及び8 の適法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採用できない。 (キ) 本件投稿8 及び9 について証拠(甲8、9)によれば、本件投稿8 及び9 は同じ内容の記事であるところ、「関西では931 メートルの六甲山上から阪神市街の光景を見る10ことができます。遠く和歌山方面まで、淡路島、大阪湾、明石海峡大橋とバラエティに富んでいます。神戸からの夜景は1000 万ドルの夜景といわれます。」との文章に続いて本件画像9 が掲載されていることが認められる。その内容に照らすと、本件投稿者8 及び9 は、上記投稿中の「神戸からの夜景」、「1000 万ドルの夜景」の具体的なイメージを伝える15目的で本件画像9 を掲載したことがうかがわれる。 もっとも、上記目的のためにあえて原告写真9 を引用する必要性は、必ずしも高いとは思われない。また、本件画像9 は、本件投稿8 及び9それぞれにおいて、記事部分の横幅一杯を占め、縦方向もこれと調和のとれた大きなサイズで表示されており、上記文章が他の大きな画像2 つ20により分割され、本件画像9 の直上の文章部分自体はさほど長くはないと共に比較的小さな文字で掲載されていることと相まって、なお独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさで表示されているものといえる。 これらの事情に照らすと、本件投稿8 及び9 における原告写真9 の引用の方法及び態様は、いずれも、引用目的との関係で社会通念に照らし25て合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真9 に付されている 24 原告が著作権者である旨の表示がそのまま本 用の方法及び態様は、いずれも、引用目的との関係で社会通念に照らし25て合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真9 に付されている 24 原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像9 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿8 及び9 への本件画像9 の掲載は、いずれも原告写真9 の適法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採用できない。 5(ク) 本件投稿11 について証拠(甲11)によれば、本件投稿11 は、「とうとう3 連休最後の日、夜を迎えました。…/こちら関東です。…/睡眠は十分にとりたいものですね。(^^♪」との文章に続いて本件画像10 が掲載されていることが認められる。 10しかし、上記文章の内容を踏まえても、本件画像10 に直接関連付けられた記載はなく、本件投稿者11 が本件画像10 を添付した目的はおよそ判然としない。なお、仮に本件投稿者11 が関東地方にいることを示す目的で添付されたとしても、当該目的のためにあえて原告写真10 を引用する必要性は乏しいと思われる。 15したがって、本件投稿11 における原告写真10 の引用の方法及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものとはいえず、また、原告写真10 に付されている原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像10 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 20以上によれば、本件投稿11 への本件画像10 の掲載は、原告写真10 の適法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採用できない。 (ケ) 小括以上のとおり、本件投稿1~4、6~9 及び11 に 1 への本件画像10 の掲載は、原告写真10 の適法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告ヤフーの主張は採用できない。 (ケ) 小括以上のとおり、本件投稿1~4、6~9 及び11 については、いずれも適25法な引用の要件を満たすものではない。 25 イ 著作権制限規定の適用の有無等について(本件投稿10)証拠(甲10、18、19)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿者10(本件投稿10 の出品者情報欄に「(省略)」なる名称で表示される者)は、平成30年5 月5 日開始のオークションに即決価格を1 円として本件画像10 を出品したこと、原告は、その運営するウェブサイトに掲載された原告各写真5を含む画像を自己の著作権の対象として管理しており、いずれの写真であるかは判然としないものの、平成30 年1 月26 日付け請求書では単価1 万円(税別)、平成31 年2 月15 日付け請求書では単価2 万円(税別)で、第三者に夜景画像使用料を請求した実績があることがそれぞれ認められる。 これらの事情を総合的に考慮すると、原告写真10 につき、原告が本件投10稿者10 と同一人物であること又は同人に対し原告写真10 それ自体又はその複製物を譲渡ないし貸与する権原を付与したことは認められず、また、原告につき、本件投稿者10 との関係で、その他の著作権の制限事由に該当する事情又は原告写真10 に係る利用許諾の存在をうかがわせる具体的な事情は見当たらない。 15したがって、本件投稿10 につき、著作権の制限事由に係る規定の適用はなく、また、本件投稿者10 に対し原告が原告写真10 の利用許諾をしたことは認められない。これに反する被告ヤフーの主張は採用できない。 (3) 権利侵害の明白性以上より、原告は、原 定の適用はなく、また、本件投稿者10 に対し原告が原告写真10 の利用許諾をしたことは認められない。これに反する被告ヤフーの主張は採用できない。 (3) 権利侵害の明白性以上より、原告は、原告写真1~4 及び6~10 の著作権を有するところ、本20件投稿者1~4 及び6~12 は、それぞれ、別紙2「侵害情報目録」記載の各ウェブサイトに、原告写真1~4 及び6~10 の複製物である本件画像1~4 及び6~10 を掲載することにより、上記原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したことは明らかである。 (4) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由25弁論の全趣旨によれば,原告は,本件投稿者1~4 及び6~12 に対し、いず 26 れも著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権等を行使するために必要であることから,被告ヤフーに対し、本件発信者情報の開示を請求したものと認められる。 したがって,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえる。 5(5) 以上より、原告は、被告ヤフーに対し、本件投稿1~4 及び6~12 のいずれについても、本件発信者情報開示請求権を有する。 2 被告LINE に対する請求について(1) 争点2-1(著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無)について前記第2 の1(2)のとおり、原告は、著作者として原告写真11 及び12 の著10作権を有するところ、証拠(甲13、14、17)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿者13 及び14 は、別紙2「侵害情報目録」記載の各ウェブサイトに、原告写真11 及び12 の複製物である本件画像11 及び12 を掲載したものと認められる。 したがって、本件投稿者13 及び14 は、それぞれ、原告の上記写真に係る1 」記載の各ウェブサイトに、原告写真11 及び12 の複製物である本件画像11 及び12 を掲載したものと認められる。 したがって、本件投稿者13 及び14 は、それぞれ、原告の上記写真に係る15著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したものといえる。 これに対し、被告LINE は、本件画像11 及び12 はいずれも不鮮明であり、原告写真11 及び12 を複製したものといえるか疑義がある旨主張する。 しかし、本件画像11 及び12 は、いずれも、原告写真11 及び12 と対比したとき、その画像サイズの相違等にかかわりなく原告写真11 及び12 の表現と20しての本質的特徴を直接感得し得る態様で再製されているものといえる。そうである以上、この点に関する被告LINE の主張は採用できない。 (2) 争点2-2(引用の抗弁の成否)について証拠(甲14)によれば、本件投稿14 は、「【画像】なんで橋の夜景ってあんなに癒されるでしょうかねえ」と題する一連の投稿の中で、「言問橋も綺麗25だよね」、「地味だけど清州橋は良いよ」といった投稿に続くもので、「清洲橋」 27 という文字に続いて橋の夜景の写真が掲載され、その下に「言問橋」の文字に続いて本件画像12 が掲載された後、「隅田川はいいね」と結ばれていることが認められる。こうした本件投稿14 及びこれに先行する一連の投稿のやり取り等の内容に照らすと、本件画像14 は、先行する「言問橋も綺麗だよね」という投稿を受けて、言問橋の夜景を具体的に紹介する目的で掲載され5たものであることがうかがわれる。 もっとも、上記目的のためにあえて原告写真12 を引用する必要性は、必ずしも高いとは思われない。また、本件画像12 は本件投稿14 全体の半分程度の分量を占め、上記文章が短文である うかがわれる。 もっとも、上記目的のためにあえて原告写真12 を引用する必要性は、必ずしも高いとは思われない。また、本件画像12 は本件投稿14 全体の半分程度の分量を占め、上記文章が短文であると共に比較的小さな文字で掲載されていることと相まって、独立して鑑賞の対象となり得る程度の大きさで表示さ10れているものといえる。そもそも、上記目的及び先行する投稿内容との関連性等に鑑みれば、本件画像12 は、むしろその鑑賞そのものを主たる目的として掲載されたものと見ることもできる。 したがって、本件投稿14 における原告写真12 の引用の方法及び態様は、引用目的との関係で社会通念に照らして合理的な範囲内のものとはいえず、15また、原告写真12 に付されている原告が著作権者である旨の表示がそのまま本件画像12 にも残されていることを考慮しても、公正な慣行に合致すると見ることはできない。 以上によれば、本件投稿14 への本件画像12 の掲載は、原告写真12 の適法な引用に当たるとはいえない。この点に関する被告LINE の主張は採用で20きない。 (3) 権利侵害の明白性以上より、原告は、原告写真11 及び12 の著作権を有するところ、本件投稿者13 及び14 は、それぞれ、別紙2「侵害情報目録」記載の各ウェブサイトに、原告写真11 及び12 の複製物である本件画像11 及び12 を掲載するこ25とにより、上記原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したことは明ら 28 かである。 (4) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由弁論の全趣旨によれば,原告は,本件投稿者13 及び14 に対し、いずれも著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権等を行使するために必要であることから,被告LINE 受けるべき正当な理由弁論の全趣旨によれば,原告は,本件投稿者13 及び14 に対し、いずれも著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権等を行使するために必要であることから,被告LINE に対し、本件発信者情報の開示を請求したものと認5められる。 したがって,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえる。 (5) 以上より、原告は、被告LINE に対し、本件投稿13 及び14 のいずれについても、本件発信者情報開示請求権を有する。 103 被告エキサイトに対する請求について(1) 争点3-1(著作権(複製権、公衆送信権)侵害の有無)について前記第2 の1(2)のとおり、原告は、著作者として原告写真13~15 の著作権を有するところ、証拠(甲15~17)及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿者15 及び16 は、別紙2「侵害情報目録」記載の各ウェブサイトに、原告写真1315~15 の複製物である本件画像13~15 を掲載したものと認められる。 したがって、本件投稿者15 及び16 は、それぞれ、原告の上記写真に係る著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したものといえる。これに反する被告エキサイトの主張は採用できない。 そうすると、原告は、原告写真13~15 の著作権を有するところ、本件投稿20者15 及び16 は、それぞれ、別紙2「侵害情報目録」記載の各ウェブサイトに、原告写真13~15 の複製物である本件画像13~15 を掲載することにより、上記原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害したことは明らかである。 (2) 争点3-2(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)及び争点3-3(権利濫用の成否)について25ア 弁論の全趣旨によれば、原告は,本件投稿者15 及び ことは明らかである。 (2) 争点3-2(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)及び争点3-3(権利濫用の成否)について25ア 弁論の全趣旨によれば、原告は,本件投稿者15 及び16 に対し、いずれ 29 も著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権等を行使するために必要であることから,被告エキサイトに対し、本件発信者情報の開示を請求したものと認められる。 したがって,原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるといえる。 5イ これに対し、被告エキサイトは、原告が投稿者又は被告エキサイトに削除要請をすることなく金銭目的で本件訴えを提起したものと考えられること、原告が自身のウェブサイトで大量の写真を公開していることなどから、原告各写真には原告主張に係る使用料を取得し得る価値はなく、原告に損害が生じているとはいえないことなどを指摘して、原告は発信者情報の開10示を受けるべき正当な理由を欠く旨主張する。また、被告エキサイトは、原告は原告写真13~15 がウェブサイトに転載されたことを奇貨として法制度を巧みに利用し、通常の取引では得ることのできない利益を得ようとするものであり、本件発信者情報の開示請求は権利の濫用として許されない旨をも主張する。 15しかし、ウェブサイト上の著作権侵害に対する措置として、侵害者等に対し削除要請を行うか、損害賠償請求による金銭的な被害回復等を図るべく発信者情報開示請求を行うかは、著作権者が任意に選択し得ることであり、直ちに後者を選択したからといって、そのこと自体をもって権利行使が正当性を欠くことにはならず、いわんや権利濫用と評価すべきことには20ならない。また、著作物をウェブサイト上に公開したことのみをもって、その著作権者が自ら利益を放棄したことには もって権利行使が正当性を欠くことにはならず、いわんや権利濫用と評価すべきことには20ならない。また、著作物をウェブサイト上に公開したことのみをもって、その著作権者が自ら利益を放棄したことにはならず、また、当該著作物が使用料を取得し得る価値を喪失するものでもないことは、多言を要しない。 したがって、被告エキサイト指摘に係る事情を考慮しても、原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な利益を欠くとはいえず、また、その権利25行使が権利濫用に当たるということもできない。この点に関する被告エキ 30 サイトの主張は採用できない。 (3) したがって、原告は、被告エキサイトに対し、本件投稿15 及び16 のいずれについても、本件発信者情報開示請求権を有する。 第4 結論よって,原告の被告らに対する請求はいずれも理由があるから、これらをい5ずれも認容することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 10裁判長裁判官杉 浦 正 樹 裁判官15小 口 五 大 裁判官稲 垣 雄 大20(別紙侵害情報目録省略)(別紙原告写真著作物目録省略) 25
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