【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を原裁判所に差し戻す。 理 由 弁護人岩橋朝一の弁論要旨はその趣意書記載の事実と同一であるからここに引用 する。
主文 原判決を破棄する。 本件を原裁判所に差し戻す。 理由 弁護人岩橋朝一の弁論要旨はその趣意書記載の事実と同一であるからここに引用する。 本件控訴趣意は量刑不当を主張しているがそのうちに親族間の告訴の問題にふれている点があるからこれについて調べてみる。 記録中の被告人の供述記載によると、被告人と本件被害者であるAとは、各々の父が従兄弟関係にあるようである。そうだとすると被告人の本件背任業務上横領被告事件については、右Aの告訴を訴訟条件と<要旨>するところ、記録を精査してもその有効な告訴のあつた事実は認め難いようである。尤も司法巡査B</要旨>作成の右Aの供述調書にはその告訴の趣旨ではないかとも解される供述記載があるが、同巡査が当時刑事訴訟法上の司法警察員の資格をもつていたかは記録によると甚だ疑わしいところである。(電話聴取書参照。)なおまた右Aの検察官に対する供述調書には明らかに告訴の趣旨の供述記載があるが、その時すでに遅く、右Aが所謂犯人を知つた日から六ケ月の告訴期間を経過しているようである。即ち原審としては被告人とAとの間に法律上の親族関係ありや、ありとすれば告訴が有効になされていろや否やを明らかにすべきであつたに拘らず、その挙に出でずしてたやすく被告人に有罪の判決をしているのは訴訟手続に法令の違背があるというべくその違背は明らかに原判決に影響を及ぼすものであるから、原判決はこの点において破棄を免れぬ。而して本件は当裁判所において自判するに適しないので、量刑不当の点に対する控訴趣意については判断を省略し、原裁判所に差し戻す。 仍て刑事訴訟法第四百条本文第三百九十七条によつて主文の通り判決する。 (裁判長判事後藤師郎判事川井立夫判事大曲壮次郎) 主文 仍て刑事訴訟法第四百条本文第三百九十七条によつて主文の通り判決する。 (裁判長判事後藤師郎判事川井立夫判事大曲壮次郎)
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