⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和56(オ)218 約束手形金

昭和56(オ)218 約束手形金

裁判所

昭和56年7月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1579

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

277 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人櫻井英司の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件手形の受取人「D商品株式会社」と第一裏書人「D商品株式会社E」との間に裏書の連続があるものとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る