平成14年11月29日宣告裁判所書記官平成14年特(わ)第4797号判決国籍テュニジア共和国住居茨城県つくば市ab丁目c番地dab丁目住宅e号棟f号室大学職員被告人 gh年i月j日生上記の者に対する麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反被告事件について,当裁判所は,検察官川島喜弘及び唐木智規並びに弁護人k各出席の上審理し,次のとおり判決する。 主文 被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中10日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 押収してあるマジックマッシュルーム1袋,大麻1袋及びMDMA1包を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,みだりに,第1 平成14年6月23日,東京都港区lm丁目n番o号付近路上において,麻薬である3-〔(2-ジメチルアミノ)エチル〕-インドール-4-イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及び3-〔2-(ジメチルアミノ)エチル〕-インドール-4-オール(別名サイロシン)を含有するきのこ類0.583グラムを所持し,第2 同年9月25日,茨城県つくば市ab丁目c番地dab丁目住宅e号棟f号室の被告人方において,大麻を含有する樹脂状固形物0.414グラム及び麻薬であるN・α-ジメチル-3・4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)塩酸塩を含有する錠剤0.532グラムを所持した。 (法令の適用)・罰条判示第1の所為麻薬及び向精神薬取締法66条1項判示第2の所為のうち大麻所持の点大麻取締法24条の2第1項麻薬所持の点麻薬及び向精神薬取締法66条1項・科刑上一罪の処理(判示第2) 刑法54条1項前段,10条(重い麻薬及び向精神薬取締法違反の罪の刑で処断)・併合罪の処理 第1項麻薬所持の点麻薬及び向精神薬取締法66条1項・科刑上一罪の処理(判示第2) 刑法54条1項前段,10条(重い麻薬及び向精神薬取締法違反の罪の刑で処断)・併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い判示第2の罪の刑に加重)・未決勾留日数の算入刑法21条・刑の執行猶予刑法25条1項・没収麻薬及び向精神薬取締法69条の3第1項本文(判示第1の罪に係る麻薬)大麻取締法24条の5第1項本文(判示第2の罪に係る大麻)麻薬及び向精神薬取締法69条の3第1項本文(判示第2の罪に係る麻薬)・訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は,p大学の研究員である被告人が,マジックマッシュルーム,大麻及びMDMAを自己使用目的で所持したという事案である。 被告人が,ストレスを発散するために使おうとして,違法であることを知りながら,安易に,本件各犯行に及んでいることなどからすると,本件は悪質な犯行であるといえる上,被告人が薬物に対する親和性を有することもうかがわれる。したがって,被告人の刑事責任は軽くない。 他方,被告人が,本件各事実をいずれも素直に認めて,反省の態度を示していること,マジックマッシュルームについては,購入時点ではその所持が違法とはされていなかったこと,被告人が再犯に及ばないと誓っていること,被告人の勤務する大学の上司や駐日テュニジア大使館員が被告人のために出廷したことなど,被告人のために酌むべき事情もある。 以上の諸事情を総合考慮し,主文のとおりの刑を量定した上,その刑の執行を猶予することとした。 (求刑懲役2年及び没収)平成14年11月29日東京地方裁判所刑事第3部裁判官馬渡直史 の諸事情を総合考慮し,主文のとおりの刑を量定した上,その刑の執行を猶予することとした。 (求刑懲役2年及び没収)平成14年11月29日東京地方裁判所刑事第3部裁判官馬渡直史
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