【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和六二年七月一日になされたものであるが、記録によると、 原決定の謄本は被告人に対し同年六月二五日に、
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立は、昭和六二年七月一日になされたものであるが、記録によると、原決定の謄本は被告人に対し同年六月二五日に、弁護人山脇晢子に対し同月二六日にそれぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は、被告人に対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきである(最高裁昭和二七年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号四八三頁参照)から、刑訴法四三三条二項に定める提起期間を経過した後のものであつて、不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官藤島昭裁判官香川保一裁判官林藤之輔- 1 -
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