昭和62(し)72 道路交通法違反被告事件について地方裁判所がした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和62年7月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 横浜地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立は、昭和六二年七月一日になされたものであるが、記録によると、 原決定の謄本は被告人に対し同年六月二五日に、

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判決文本文602 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の申立は、昭和六二年七月一日になされたものであるが、記録によると、 原決定の謄本は被告人に対し同年六月二五日に、弁護人山脇晢子に対し同月二六日 にそれぞれ送達されており、このような場合における抗告申立の期間は、被告人に 対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきである(最高裁昭和二七年 (し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭 和三二年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七 六頁、昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号 四八三頁参照)から、刑訴法四三三条二項に定める提起期間を経過した後のもので あつて、不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和六二年七月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    林       藤 之 輔 - 1 -

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