昭和28(オ)646 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  裁判所は証拠調の結果にもとづいて事実の認定をするのみならず弁論の全趣旨を も

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判決文本文296 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 裁判所は証拠調の結果にもとづいて事実の認定をするのみならず弁論の全趣旨をも斟酌して事実の認定をすることができるのであるから、本件において、原審が上告人らの所論二〇坪の部分の土地の占有を、弁論の全趣旨によつて認定しても、これを以て所論のような違法があるものとはいえない(判例違反の所論は、引用判例の趣旨を正解しないものである)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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