昭和36(オ)610 特殊清算事務執行の取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-53074.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高野亦男、同森吉義旭の上告理由について。  特殊清算人(昭和二三年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文762 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人高野亦男、同森吉義旭の上告理由について。  特殊清算人(昭和二三年政令第二五一号による改正前は特殊整理人)は政府によ つて指名又は選任されるが、その地位は閉鎖機関(昭和二一年大蔵・外務・司法省 令第一号による改正前は指定機関)の機関たるに過ぎないこと、したがつて、特殊 清算人が特殊清算(前記政令による改正前は特殊整理)事務の執行として行う閉鎖 機関の財産の処分、債務の弁済、清算費用の支出等の行為は、私法上の行為であつ て公法上の行為ではないこと、よつて、上告人らが国を相手どり、閉鎖機関たるD 株式会社の特殊清算人が特殊清算事務として実施した同会社の財産等の処分行為の 取消を求める本件抗告訴訟は、訴訟の対象を欠く不適法なものであるとした原審の 判断は、すべて正当であつて、是認することができる。  論旨は、いずれも、叙上に反する独自の見解に立脚して原判決を非難するに過ぎ ず、論旨引用の諸判決は、本件に適切でない。それ故、論旨はすべて理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -     裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る