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昭和35(オ)885 土地所有権移転登記抹消手続等請求

裁判所

昭和36年6月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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444 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人有井茂次の上告理由について。原審の認定したところによれば、本件競売手続において、被上告人は同人の先代D名義で競買の申出をしたにすぎないものであり、競落許可決定はD名義でなされたが、競買の申出をなしたのは被上告人であり、同人が現実に競落人として競落許可決定を受けたものであるというのであつて、右事実の認定は、挙示の証拠により是認できる。しからば、右認定の事実関係の下においては、右競落許可決定は、死者たるDに対してなされたものではなく、被上告人に対しなされたものであり、死者に対するものとして無効なものであるといえないとした原判示は正当である。所論は、原審の認定に副わない事実関係を前提として原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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