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昭和35(オ)1241 約束手形金請求

裁判所

昭和36年8月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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271 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。第一審以来、上告人において、被上告人主張の所論請求原因たる事実を争つて居らなかつたことは、記録に徴すれば明白である。論旨は、上告人が右事実を争つて居つたと主張し、それを前提として原判決に所論の違法があるとするものであつて、前提において既に失当である。論旨は、これを採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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