【DRY-RUN】主 文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は特別上告人の負担とする。 理 由 特別上告代理人弁護士木内豊昭、同藤本信喜の特別上告理由第一、二点に
主 文 本件特別上告を棄却する。 特別上告費用は特別上告人の負担とする。 理 由 特別上告代理人弁護士木内豊昭、同藤本信喜の特別上告理由第一、二点について。 所論は憲法二九条違反をいうが、それは原判示に副わない関係を前提とするか、 あるいは原審の権限に属しない事項について、所論の違法あることを前提とするも のであつて、所論はひつきようその前提を欠くに帰し、特別上告適法の理由と為す を得ない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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