昭和35(テ)23 地代請求事件の特別上告

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別上告を棄却する。      特別上告費用は特別上告人の負担とする。          理    由  特別上告代理人弁護士木内豊昭、同藤本信喜の特別上告理由第一、二点に

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判決文本文430 文字)

主    文      本件特別上告を棄却する。      特別上告費用は特別上告人の負担とする。          理    由  特別上告代理人弁護士木内豊昭、同藤本信喜の特別上告理由第一、二点について。  所論は憲法二九条違反をいうが、それは原判示に副わない関係を前提とするか、 あるいは原審の権限に属しない事項について、所論の違法あることを前提とするも のであつて、所論はひつきようその前提を欠くに帰し、特別上告適法の理由と為す を得ない。  よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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