【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井上英男の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張 を出でないものであつて(所論のような場合が憲法
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人井上英男の上告趣意は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて(所論のような場合が憲法三七条に触れるものでないことについては、昭和二二年(れ)一七一号、同二三年五月五日大法廷判決参照)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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