令和2(ワ)7918 商標権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年12月14日 大阪地方裁判所
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令和5年12月14日判決言渡同日原本受領裁判所書記官令和2年(ワ)第7918号商標権侵害差止等請求事件口頭弁論終結の日令和5年9月21日判決 原告ヴイストン株式会社同代表者代表取締役同訴訟代理人弁護士溝田宗司同木村祐太同補佐人弁理士鬼頭優希 被告ロボショップ株式会社同代表者代表取締役同訴訟代理人弁護士大山滋郎同下田和宏 同杉浦智彦同佐山洸二郎同訴訟復代理人弁護士原田大士同越田洋介主文 1 被告は、別紙「侵害商品目録」記載の商品に関する広告、価格表若しくは取引書類を内容とする情報に、別紙「標章目録」記載の標章を付して、インターネット上のホームページ、パンフレット及び看板等の広告を提供してはならない。 2 被告は、原告に対し、1519万2324円及び別紙「認容目録」の各「内金」欄記載の金員に対する同「期間」欄記載の期間の各「利率」欄記載の割合によ る金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを10分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 5 この判決は、2項に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由 る。 4 訴訟費用は、これを10分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 5 この判決は、2項に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由 第1 請求 1 被告は、別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商品」欄記載の商品(以下、総称して「被告商品」という。)に関する広告、価格表若しくは取引書類を内容とする情報に、別紙「標章目録」記載の標章(以下「被告標章」という。)を付して、インターネット上のホームページ、パンフレット及び看板等の広告を提供して はならない。 2 被告は、ロボットの展示に係る役務を提供するに当たり、インターネット上のホームページ、パンフレット及び看板等の広告に被告標章を使用してはならない。 3 被告は、原告に対し、1億3814万9288円並びに別紙「請求目録」の「確定遅延損害金」欄記載の各金員及び同各「内金」欄記載の金員に対する同各「期 間」欄記載の始期から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は、別紙「商標権目録」記載の商標権(以下、「本件商標権」といい、本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が、被告が管理するウェブサイトにおいて、被告標章を付して、ロボットの画像を展示する行為及び被告商 品(別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商品」欄の記載は商品カテゴリを表示するとともに、当該カテゴリに属する各種商品を含めて表示するものである。)に関する広告等を提供する行為が本件商標権の侵害に当たるとして、被告に対し、商標法36条1項及び2項に基づき、ロボットの展示に係る役務の提供に当たり、被告標章を使用すること及び前記ウェブサイト等において、被告標章を付して被告 商品に 侵害に当たるとして、被告に対し、商標法36条1項及び2項に基づき、ロボットの展示に係る役務の提供に当たり、被告標章を使用すること及び前記ウェブサイト等において、被告標章を付して被告 商品について広告等の情報を提供することの差止めを求めるとともに、民法709 条に基づく損害賠償請求及び同703条、704条に基づく不当利得返還請求として、合計1億3814万9288円並びに別紙「請求目録」の「確定遅延損害金」欄記載の各金員及び同各「内金」欄記載の金員に対する同各「期間」欄記載の始期から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金等の支払を求める事案である。 2 前提事実(争いのない事実、掲記の証拠〔特に明示する場合を除き、枝番号を含む。以下同じ。〕及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)(1) 当事者原告は、平成12年8月4日に設立された、ロボット装置、電気機器及び電子装置に関するソフトウェアの研究開発、設計、販売等を目的とする株式会社である。 被告は、カナダに本社があるRobotShopInc.(以下「カナダ法人」という。)の創始者が出資をし、平成28年2月2日に設立された、ロボット、ロボット部品及びロボット関連商品の販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件商標権原告は、本件商標権を有している。 (3) 被告の行為被告は、平成28年2月頃から、被告が管理するウェブサイト(以下「被告サイト」という。)、インターネット上のショッピングモールである「楽天市場」に出店した店舗のウェブサイト(以下「被告楽天サイト」という。)及び同「アマゾン」に出店した店舗のウェブサイト(以下「被告アマゾンサイト」といい、被告サイト等 と併せて「被告各サイト」と総称する。)において、被告 ブサイト(以下「被告楽天サイト」という。)及び同「アマゾン」に出店した店舗のウェブサイト(以下「被告アマゾンサイト」といい、被告サイト等 と併せて「被告各サイト」と総称する。)において、被告標章を表示して各種商品を販売し、販売している商品の画像を公開している(甲2、12の2、14、15、17、乙32~38)。 (4) 本件の訴えの提起原告は、令和2年8月26日、本件の訴えを提起した。 3 争点 (1) 被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか(争点1)(2) 本件商標と被告標章は類似するか(争点2)(3) 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3)(4) 商標法26条1項2号該当性(争点4)(5) 損害等の発生及びその額(争点5) (6) 差止めの必要性があるか(争点6)第3 争点に関する当事者の主張 1 被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか(争点1)について(原告の主張) 被告の行為は、次のとおり、商標法2条3項所定の「使用」に当たる。 (1) 「ロボットの展示」の役務に使用(同項7号及び8号)していることア 「展示」とは、「品物・作品を並べて一般の人々に見せること」、「美術品・商品を並べて一般に公開すること」を意味するものであり、現実の世界に限られるものではなく、ウェブサイト内のページにおいて、品物や作品等の画像を公開する ことも同様の効果を生じさせるものであるから「展示」に該当する。 (ア) 被告は、被告各サイトにおいて、被告標章を付して(表示して)、被告が販売しているロボットの画像を「展示」している。 (イ) 被告は、カナダ法人が設営する「Community」と題するウェブ (ア) 被告は、被告各サイトにおいて、被告標章を付して(表示して)、被告が販売しているロボットの画像を「展示」している。 (イ) 被告は、カナダ法人が設営する「Community」と題するウェブサイト(以下「コミュニティサイト」という。)内において、「Tutorials」と 題するウェブページ、「Robots」と題するウェブページ、「Blogs」と題するウェブページ及び「Shop」と題するウェブページのそれぞれにおいて、被告標章を付して、ロボットの画像を公開している。コミュニティサイト内では、これら複数のウェブページが利用されることを想定しており、かつ、それを前提とした構成になっていることから、コミュニティサイトは一体として、ユーザーに対し、 ロボットに関連するサービスを提供しているといえ、コミュニティサイトは、全体 として「ロボットの展示」を行っている。なお、カナダ法人は被告と代表者が同一であり、コミュニティサイトをカナダ法人が設営しているとしても、被告の行為主体性は否定されない。 イ以上の行為は、本件商標の指定役務である「ロボットの展示」に被告標章を使用(同項7号及び8号)するものといえる。 (2) 指定商品に係る電磁的方法による情報の提供(同項8号)に当たること被告は、被告各サイトにおいて、本件商標の指定商品であるコンピュータ等又はコンピュータ等に類似する商品に関する広告、価格表等を内容とする情報に被告標章を付して、電磁的方法によりこれらの情報を提供している。 以上の行為は、指定商品又はそれに類似する商品に係る被告標章の使用(同項8 号)に当たる。 (被告の主張)(1) ロボットの展示に当たらないこと「展示」は役務の一種であるところ、商標法上の「役務」とは、「他人のため する商品に係る被告標章の使用(同項8 号)に当たる。 (被告の主張)(1) ロボットの展示に当たらないこと「展示」は役務の一種であるところ、商標法上の「役務」とは、「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきもの」をいう。被告が 被告各サイトにおいてロボットの画像等を掲載する行為は、販売役務提供のための付随的行為であり、また、被告がコミュニティサイトにおいてロボットの画像等を掲載する行為は、啓蒙活動であって商取引ではないから、これらは、いずれも独立した商取引とはいえず、「展示」に当たらない。 また、コミュニティサイトは、カナダ法人が管理するウェブサイトであって、被 告は何ら関与をしていない。 (2) 指定商品に係る電磁的方法による情報の提供に当たらないこと被告は、コンピュータ等の商品について被告標章を使用している事実はなく、あくまでも、商品の小売という役務に関して、ロボット関連商品の販売店舗の標識として、被告標章を使用している。 2 本件商標と被告標章は類似するか(争点2)について (原告の主張)(1) 商標が同一又は類似していること本件商標と被告標章は、いずれも「RobotShоp」の文字から構成されている。 本件商標は「ロボットショップ」と称呼するものであるところ、被告標章も、同 様に「ロボットショップ」と称呼される。 本件商標と被告標章は、いずれも「ロボットのショップ」という観念を生じさせるものである。 以上から、本件商標と被告標章は、外観、称呼及び観念が同一又は少なくとも極めて類似していることから、本件商標と被告標章は同一又は類似している。 (2) 指定商品又は役務が同一又は類似していることアロボ 被告標章は、外観、称呼及び観念が同一又は少なくとも極めて類似していることから、本件商標と被告標章は同一又は類似している。 (2) 指定商品又は役務が同一又は類似していることアロボットの展示について本件商標は「ロボットの展示」を指定役務としているところ、被告は、被告各サイト及びコミュニティサイトにおいて、被告が販売等するロボットの画像を展示している。 したがって、被告は、被告標章を本件商標の指定役務と同一の役務である「ロボットの展示」に用いている。 イ指定商品に係る電磁的方法による情報の提供について別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告サイトにおける説明」欄記載の内容を踏まえると、被告商品は、ロボットの製作のみならず、様々な用途に用いられる ものであるから、同「原告の主張」欄記載のとおり、同「本件商標の指定商品」欄記載の「〇」が付された各指定商品と同一又は類似する。 本件商標の指定商品であるコンピュータ等はロボットとは区別されるべきであり、コンピュータ等のうち、ロボット関連商品がコンピュータ等から除外されると判断される余地はない。 (被告の主張) (1) 商標が類似しないこと「RobotShоp」をロボット関連商品の小売に使用した場合、その内容を記述したものにすぎず、当該文字自体には自他識別力がないから、被告標章の要部は、文字以外の、特徴のある歯車等のデザインが施されたデザイン部分にある。したがって、本件商標と被告標章の外観は類似していない。 「RobotShоp」は、被告及びカナダ法人の社名そのものであり、被告及びカナダ法人のウェブサイトのドメイン名に使用され、また、これをロゴ化した被告標章は、カナダ法人が世界27か国で事業展開する際に、商標として hоp」は、被告及びカナダ法人の社名そのものであり、被告及びカナダ法人のウェブサイトのドメイン名に使用され、また、これをロゴ化した被告標章は、カナダ法人が世界27か国で事業展開する際に、商標として使用してきたものである。本件商標は、「ロボットショップ」と称呼され、「ロボットを売るオンラインショップ」等の観念を生じさせる。これに対し、被告標章は、文字部分に 本件商標と共通する部分があるものの、同部分に自他識別力はなく、全体を基準とした場合、RobotShоp会社グループの呼び名である「ロボショップ」と称呼され、「同著名会社グループが販売する商品(出所そのもの)」を観念させる。 したがって、本件商標と被告標章の称呼及び観念は類似しない。 (2) 指定商品又は役務が類似しないこと アロボットの展示について争う。 イ被告商品に係る電磁的方法による情報の提供について別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告の主張」欄記載のとおり、被告商品のうち、「4.スマートホーム」の「(2)セキュリティとアクセス」及び「6.ロボ ショップアプリ・ストア」の「(6)Phidgets」は廃止されており、そもそも該当するカテゴリがない。 また、別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告の主張」欄記載のとおり、被告商品のうち機械商品に分類されるものは、本件商標の指定商品であるソフトや基板とは非類似であるし、ソフト商品に分類されるものはロボット関連商品であるの に対し、本件商標は「ロボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフト」を指定 商品の範囲としていると解されるから、非類似である。 3 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3)について(被告の主張)原告は、本件商標の出願当初、 指定 商品の範囲としていると解されるから、非類似である。 3 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3)について(被告の主張)原告は、本件商標の出願当初、第7類の「工業用ロボット、娯楽用ロボット、研 究用ロボット、その他ロボット」を含めて指定商品としていたが、特許庁から、ロボット関連商品にRobotShоpを使用しても記述的で識別力がない旨を指摘され、これを削除して、最終的に本件商標権が登録されたという経緯がある。したがって、原告が「工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボット」に該当する商品について本件商標権侵害を主張することは禁反言の原則により 許されず、本件商標権の禁止権は、これらの商品には及ばない。そうであるところ、被告商品のうち、前記2(被告の主張)(2)イの「(2)セキュリティとアクセス」及び「(6)Phidgets」を除くものは、いずれも「工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボット」に該当する。 したがって、別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告の主張」欄記載のとお り、本件商標権の禁止権は、これらの被告商品には及ばない。 (原告の主張)本件商標の出願経過に照らしても、現在の指定商品である「コンピュータ等」に該当する商品については、禁反言の原則が適用されない。被告商品は「コンピュータ等」又はそれに類似の商品であり、禁反言の原則は適用されない。 産業用ロボットは、マニピュレーション機能(離れた所で操作して人間の手と似た動作をさせ、手作業の代行に用いる機能)を備えることを必須の要件としている。 そうであるところ、被告商品はいずれもマニピュレーション機能を備えていない。 なお、ドローンは、「航空の用に供することがで た動作をさせ、手作業の代行に用いる機能)を備えることを必須の要件としている。 そうであるところ、被告商品はいずれもマニピュレーション機能を備えていない。 なお、ドローンは、「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないものの うち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。) により飛行させることができるもの」(航空法2条22号)と定義されており、自律性については定義に含まれておらず、単なるラジコンかその延長線上のものにすぎないから産業用ロボットとはいえない。別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商品」欄の2の(1)ないし(4)及び(7)ないし(9)記載の商品は、いずれもドローンに該当する。 したがって、被告商品はいずれも「産業用ロボット」と類似するものではなく、本件に禁反言の原則は適用されない。 4 商標法26条1項2号該当性(争点4)について(被告の主張)ロボット関連商品を販売するオンラインショップに「RobotShоp」と表 示することは、商標法26条1項2号所定の「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称」(Robot、ロボット)及び「販売地」(Shоp、店舗)を普通に用いられる方法で表示することに該当する。 すなわち、前記3(被告の主張)のとおり、原告は、本件商標の出願時、削除補正した経過があるように、本件商標を「ロボット関連商品の小売」について使用す ることは記述的であるところ、被告がRobotShоpの文字を使用するのは、パン屋が「BakeryShop」、果物屋が「FruitsShop」と看板に記載するのと同じ意味で、普通に用いられる用法での使用に当たる。 (原 ろ、被告がRobotShоpの文字を使用するのは、パン屋が「BakeryShop」、果物屋が「FruitsShop」と看板に記載するのと同じ意味で、普通に用いられる用法での使用に当たる。 (原告の主張)特許庁の審査基準では、登録要件としての「普通に用いられる方法」について、 「商品又は役務の取引の実情を考慮し、その標章の表示の書体や全体の構成等が、取引者において一般的に使用する範囲にとどまらない特殊なものである場合」はこれに該当しない旨が定められているところ、商標法26条1項2号においても適用される考え方であると解される。被告標章は、RobotShоpにデザインを施したものであり、書体や全体の構成が一般的に使用する範囲にとどまらない特殊な ものに該当する。 したがって、被告標章は、商標法26条1項2号所定の「普通に用いられる方法」に該当しない。 5 損害等の発生及びその額(争点5)について(原告の主張)(1) 被告商品の売上げ ア平成29年8月25日から令和5年7月7日まで(以下「損害賠償期間」という。)別紙「原告主張の損害額等」の「期間(損害賠償期間)」欄記載の期間における被告商品の売上げは、同各「売上げ」欄記載のとおりであり、その合計は4億7647万9882円である。 イ平成28年2月2日から平成29年8月24日まで(以下「不当利得期間」という。)別紙「原告主張の損害額等」の「期間(不当利得期間)」欄記載の期間における被告商品の売上げは、同各「売上げ」欄記載のとおりであり、その合計は1億2521万7855円である。 (2) 損害賠償請求(商標法38条2項に基づくもの)別紙「原告主張の損害額等」の「期間(損害賠償期間)」欄記載の期間におけ とおりであり、その合計は1億2521万7855円である。 (2) 損害賠償請求(商標法38条2項に基づくもの)別紙「原告主張の損害額等」の「期間(損害賠償期間)」欄記載の期間における被告商品の限界利益額は、同各「限界利益額」欄記載のとおりであり、その合計は1億1306万8476円であって、同金額が原告の損害額と推定される。 (3) 不当利得返還請求 ア使用料率帝国データバンクのロイヤルティ料率のアンケート調査結果(甲27。以下「本件報告書」という。)によれば、一般的に、ライセンス契約における商標のロイヤルティの平均は、商標分類の第7類で1.8%、第9類で2.7%であるが、本件においては、次の変動要因となる事情があることから、10%を下らない。 すなわち、①被告標章は、被告の商号そのものであり、かつ、被告が運営する「R obotShop」に用いられており、いわゆるハウスマークやコーポレートブランドに属するものである。また、原告にとっても、本件商標は、会社名ではないものの原告の主たる事業であることから、ハウスマークに近い意味合いを持つ商標である。②「RobotShop」を営んでいる会社は、原告及び被告しかおらず、代替商標がない状況である。③本件は、任意のライセンス交渉が破綻して訴訟に至っ たケースであり、また、④裁判所による心証開示後であるにもかかわらず被告が再び非侵害主張したことなどに起因して、訴訟が長期化している。これらの変動要因を考慮すると、第7類では、合計9.8%(ベース1.8%+①2.2%+②2. 1%+③1.7%+④2%)、第9類では、合計11.1%(ベース2.7%+①2.7%+②3%+③1%+④1.7%)となり、第7類及び第9類の両者のロイ ヤルティレートを併 +①2.2%+②2. 1%+③1.7%+④2%)、第9類では、合計11.1%(ベース2.7%+①2.7%+②3%+③1%+④1.7%)となり、第7類及び第9類の両者のロイ ヤルティレートを併せると、本件ロイヤルティレートは、少なくとも10%となる。 イ利得額被告商品の売上げに使用料率10%を乗じた額が利得額となるところ、別紙「原告主張の損害額等」の「期間(不当利得期間)」欄記載の期間における被告商品の利得額は、同各「利得額」欄記載のとおりであり、その合計は1252万1786 円である。 (4) 弁護士費用原告は、被告による本件商標権侵害の差止め等を求めるために、原告訴訟代理人弁護士に依頼をして本訴えを提起せざるを得なかった。本件の損害額及び利得額の合計は1億2559万0262円(=113,068,476+12,521,786)となるところ、弁護 士費用1255万9026円は、本件と相当因果関係のある損害に含まれる。 (5) まとめ以上から、原告は、被告に対し、前記1億2559万0262円に弁護士費用を加えた1億3814万9288円及び別紙「請求目録」の各「内金」欄記載の金員に対する、同各「期間」欄記載の期間(弁護士費用の始期については本訴え提起の 日)の同「利率」欄記載の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める。 (被告の主張)(1) 被告商品の売上げ争わない。 (2) 損害賠償請求(商標法38条2項に基づくもの)ア商標法38条2項が適用されないこと 以下の事情を考慮すると、被告による本件商標権の侵害行為がなかったとしても、原告が利益を受けることができたとはいえない。 (ア) 商品の相違原告は、主に自ら開発した、人型ロボットや教育用資 以下の事情を考慮すると、被告による本件商標権の侵害行為がなかったとしても、原告が利益を受けることができたとはいえない。 (ア) 商品の相違原告は、主に自ら開発した、人型ロボットや教育用資材としてのロボットを製造販売しているのに対し、被告は、ロボットを自主制作する愛好家に向けて、人型と は異なるロボット完成品や、ロボットの部品、部品の製造装置等を中心に販売している。 (イ) 本件商標と原告の営業の信用性との結びつきが希薄であること本件商標は、単に「ロボットの店」を想起させるだけの商標であり、原告の社名とは無関係であるから、本件商標と原告の営業上の信用性との結びつきが希薄であ る。 (ウ) 顧客や市場の相違原告は、子供の教育や専門家の研究開発を目的として、人型ロボットや教育資材用ロボットを販売しているのに対し、被告は、一般のロボット愛好家に向けて、ロボット用品全般を販売しており、顧客や市場は異なる。 (エ) 商品販売市場の発達被告商品は、家電量販店やECサイト等で購入可能であり、多くの同業者及び他業者が同様の商品を販売しており、被告商品が被告標章を使用しなくなったとしても、需要は原告商品に向かない。 イ損害の発生がないこと 前記アに加え、次の事情を併せると、被告の侵害行為によって原告に損害が発生 したことはあり得ない。 (ア) 本件商標に顧客吸引力がないこと本件商標は、単に「ロボットの店」を観念させる文字標章にすぎないところ、原告及び被告は、いずれもロボット完成品や部品を販売するサイトのウェブページにこれを付して利用している。したがって、被告標章中Robotshopの文字部 分は、被告商品を記述的に、常識的な発想の範囲内で広告したものにすぎず、それ自 や部品を販売するサイトのウェブページにこれを付して利用している。したがって、被告標章中Robotshopの文字部 分は、被告商品を記述的に、常識的な発想の範囲内で広告したものにすぎず、それ自体に顧客吸引力は存在しない。 (イ) 本件商標が商品出所識別機能をほとんど有していないこと原告は、原告が製造販売するロボット等との関係では、単に「ロボットの店」を意味している標章を付しているにすぎない。また、Robotshop等、ロボッ トの店を観念させる標章を付された競合品や競合店舗が市場に存在しているという事情も含めれば、本件商標には商品出所識別機能がほとんどない。 (ウ) 被告標章が被告の取引に大きく寄与していないこと被告は、被告標章を、被告各サイトのタイトル部に付して用いているだけで、商品それ自体に付して店頭陳列する等の販売はしていない。特に被告アマゾンサイト では、販売元表示ページに被告標章が用いられているにすぎない。 (エ) 顧客層の関心が被告標章にあるわけではないこと被告商品はロボット用品全般であって、需要者が商品に求める要素は、特定の機能や性能であるから、需要者の関心が被告標章にあるわけではない。 (オ) 被告の信用と営業努力が寄与していること 被告標章が被告の取引に影響するように見えたとしても、それは、被告及びカナダ法人の社名に化体した被告及びカナダ法人の信用、著名性や独創的な歯車のロゴ部分の影響であることに他ならない。同ロゴデザインを伴った被告標章は、被告及びカナダ法人と強い結びつきを表しているとともに、長年培われてきた両社の多大な信用が蓄積されているから、被告が被告標章を用いる行為は、実質的にはRob otShopInc.の日本法人としてのブランドや信用を利用する行為で しているとともに、長年培われてきた両社の多大な信用が蓄積されているから、被告が被告標章を用いる行為は、実質的にはRob otShopInc.の日本法人としてのブランドや信用を利用する行為であるとい える。 また、被告は、ロボット関連商品の販売に際し、ロボットを作るための部品等を網羅して手に入れられるように、ロボット関連商品の仕入れやカテゴリに創意工夫して、ウェブサイトでの販売を行っており、被告の取引に、被告の営業努力が大きく影響していることは明らかである。 ウ限界利益いわゆる限界利益が原告主張のとおりであることは争わない。 しかし、被告各サイトの指定カテゴリの範囲には、本件商標の指定商品である第9類(コンピュータ類)に含まれるとは到底思えない商品が含まれている一方、原告は、本件商標の指定商品をほとんど販売していない。このような混在状態を踏ま えると、本件商標の禁止権の範囲を画するために、所定の割合、すなわち、①被告各サイト上の各カテゴリ下で販売された被告商品が、どの類似群コードに分類されるかを抽出し、②そのうち、本件商標の指定商品に当てはまる類似群コードの総数とそうでない類似群コードの総数を算出し、③前者の数値を、前者及び後者の数値の和で除した割合を用いて限界利益額を按分すべきである。 エ推定の覆滅仮に、商標法38条2項が適用されるとしても、前記ア及びイの事情によれば、推定された損害は覆滅され、その割合は100%に近いことは明らかである。 (3) 不当利得返還請求ア損失の発生がないこと 前記(2)ア及びイの事情によれば、原告に損失は発生しておらず、不当利得返還請求は認められない。 イ使用料率仮に、原告に損失が発生しているとしても、次の事情によれば がないこと 前記(2)ア及びイの事情によれば、原告に損失は発生しておらず、不当利得返還請求は認められない。 イ使用料率仮に、原告に損失が発生しているとしても、次の事情によれば、原告の使用料率に関する主張には理由がなく、本件の使用料率はほぼ0に近いというべきである。 (ア) 本件報告書の資料価値は低いこと 本件報告書は、帝国データバンクが、各社に対し、「自社のロイヤルティ料率に対する相場」とその「変動要因と変動率」をアンケートした結果であるが、アンケートをどのような質問や計算でとったのか、詳細は必ずしも明らかでない。 (イ) 変動率を累積加算することは誤りであること変動要因ごとの変動率は、プラスマイナス両方に自社ロイヤルティが変動すると いう回答結果をまとめて算出されたもので、各変動要因とロイヤルティ料率との相関関係を示した数値にすぎないから、各変動要因が重複した場合、単純に各変動料率を累積加算すればよいというものではない。 (ウ) 本件商標は原告のハウスマークとして機能していないこと本件商標はロボット製品の販売に対して全く識別力を有さず、ハウスマークとは いえないのに対し、原告は、ウェブサイト上で原告の社名をメインに用いていることなどからすれば、ハウスマークとして機能しているのは原告の社名である。 (エ) 競合他社が存在すること「Robotshop」という標章を用いてロボット製品の販売を営む会社が他にも存在しており、マイナスの変動をもたらす事情に当たる。 (オ) 訴訟遅延の要素は考慮する必要がないこと訴訟期間の要素は、被告の現在までの被告標章の使用で考慮されているから、改めて変動率として考慮する必要はない。 6 差止めの必要性があるか(争点6)について( 要素は考慮する必要がないこと訴訟期間の要素は、被告の現在までの被告標章の使用で考慮されているから、改めて変動率として考慮する必要はない。 6 差止めの必要性があるか(争点6)について(原告の主張) 被告は、本件商標権を侵害しているから、被告各サイト等において、被告標章を付して、ロボットを展示すること及び被告商品について広告等の情報を提供することの差止めを求める必要性がある。 (被告の主張)争う。 第4 当裁判所の判断 1 被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか(争点1)について(1) 「ロボットの展示」の役務に使用(商標法2条3項7号及び8号)しているかについて原告は、被告が、被告各サイト及びコミュニティサイトにおいて、被告標章を付 して、ロボットの画像を公開し、本件商標の指定役務である「ロボットの展示」に被告標章を使用している旨を主張する。 しかし、原告がロボットの画像と主張するもののうち本件各サイトに掲載されているものは、後記3(2)のとおり、ロボット類似品(別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商品」欄の2の(1)ないし(4)、及び(6)ないし(9))を除き、いずれもロ ボット製作に使用する部品や汎用的な部品、製作機器等であって、ロボット関連商品ではあるとしても、ロボット(ないしロボット類似品)であるとはいえない。また、証拠(甲12の2、17の20~17の23、17の25~17の28)及び弁論の全趣旨によれば、ロボット類似品については、販売のために展示しているものと認められ、被告標章が「ロボットの展示」の役務に使用されているというよりは、 ロボット(類似品)の小売の役務に使用されているというべきであるところ、後記3(1)と同様に めに展示しているものと認められ、被告標章が「ロボットの展示」の役務に使用されているというよりは、 ロボット(類似品)の小売の役務に使用されているというべきであるところ、後記3(1)と同様に、ロボット類似品の小売の役務に係る被告標章の使用に対して、原告が本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則に反して許されないと解するのが相当である。さらに、証拠(甲6~8)及び弁論の全趣旨によれば、コミュニティサイトは、カナダ法人が同サイトを管理していることが推認され(原告も特に 争っていない。)、被告がロボットの画像を掲載していることを認めるに足りる事情はないから、カナダ法人の代表者が被告代表者と同一であるからといって、被告が、コミュニティサイトにおいてロボットの展示をしているとはいえない。 したがって、原告の前記主張は採用することができない。 (2) 指定商品に係る電磁的方法による情報の提供(同項8号)に当たるかについ て 証拠(甲2、12の2、14、15、17、乙32~38)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、被告各サイトにおいて、本件商標の指定商品であるコンピュータ等の被告商品に関する広告、価格表等を内容とする情報に被告標章を付して、電磁的方法によりこれらの情報を提供していることが認められる。 これに対し、被告は、被告商品の小売という役務に関して、ロボット関連商品の 販売店舗の標識として、被告標章を使用している旨を主張する。しかし、被告の主張を踏まえても、被告各サイトの画面上に被告標章を付してコンピュータ等の被告商品に関する前記情報を提供している事実があることに変わりはなく、前記認定を左右しないから、被告の前記主張は採用することができない(ただし、後記2及び3のとおり、一部の被告商品は除外される。 の被告商品に関する前記情報を提供している事実があることに変わりはなく、前記認定を左右しないから、被告の前記主張は採用することができない(ただし、後記2及び3のとおり、一部の被告商品は除外される。)。 したがって、被告は、被告標章を、指定商品に関する前記情報の電磁的方法による提供に使用しているといえる。 2 本件商標と被告標章は類似するか(争点2)について(1) 商標の類否についてア本件商標 本件商標の外観は、別紙「商標権目録」記載のとおり、「RobotShоp」の欧文字(標準文字)が配されて構成されるものであり、本件商標の記載から「ロボットショップ」の称呼が生じると認められる。 「Robot」及び「Shоp」は、それぞれ英語で「ロボット」及び「店、店舗」との意味を有することから、本件商標の記載から「ロボットの店」という観念 が生じると認められる。 イ被告標章被告標章は、別紙「標章目録」記載のとおり、「RobotShоp」の各欧文字が接して配されており、各接触箇所及び各「о」には歯車様のデザインが、「R」「b」「h」「p」にはねじ穴様のデザインがそれぞれ施されている。 被告標章の記載から「ロボットショップ」の称呼が生じ(ウェブサイトを閲覧す る一般的な需要者において「ロボショップ」の称呼が生じると認めることは困難である。)、「ロボットの店」という観念が生じると認められる。 ウ商標の類否本件商標と被告標章は、いずれも「ロボットショップ」の称呼が生じ、「ロボットの店」という観念が生じることから、称呼及び観念が同一又は類似する。また、 被告標章の外観は、前記のとおりデザインが施されるなどされ、全体としてロゴ化しているものの、「RobotShоp」の欧文字 店」という観念が生じることから、称呼及び観念が同一又は類似する。また、 被告標章の外観は、前記のとおりデザインが施されるなどされ、全体としてロゴ化しているものの、「RobotShоp」の欧文字に前記デザイン等が施されたものにとどまり、「RobotShоp」の欧文字が配される構成が読み取れることには変わりはないことから、本件商標と被告標章の外観は少なくとも類似するものといえる。 したがって、本件商標と被告標章は、称呼、観念、外観がいずれも少なくとも類似し、これを覆すような取引の実情があるとはいえないから、両者は少なくとも類似すると認められる。 (2) 商品の類否についてア被告商品のうち、別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商品」欄の「4. スマートホーム」の「(2)セキュリティとアクセス」及び「6.ロボショップアプリ・ストア」の「(6)Phidgets」を除くものについては、被告が被告各サイトにおいて販売していることは当事者間に争いがない。争いのある前記二つのカテゴリに係る商品について検討するに、証拠(甲17)及び弁論の全趣旨によれば、被告サイトにおいて、前者については販売されていることが認められるのに対し、後者 については、同カテゴリに係るページの存在が認められず、その他、被告が、本件各サイトにおいて、後者を販売等していることを認めるに足りる証拠はない。 そこで、同欄の「6.ロボショップアプリ・ストア」の「(6) Phidgets」を除く被告商品(以下「被告販売商品」という。)の類否について検討するに、証拠(甲17、乙32~38)及び弁論の全趣旨によれば、被告販売商品について、 同別紙の「被告サイトにおける説明」欄記載の説明がされていることが認められ、 同説明内容に照らすと、被告 、証拠(甲17、乙32~38)及び弁論の全趣旨によれば、被告販売商品について、 同別紙の「被告サイトにおける説明」欄記載の説明がされていることが認められ、 同説明内容に照らすと、被告販売商品のうち、同別紙の「被告商品」欄の「3.ツール・機器」の「(14)原材料」、同「(15)VinylCuttingMachines」及び同「(16)卓上工具」(以下、前記「(6) Phidgets」を含め、「非類似商品」という。)を除く商品は、いずれも同別紙「原告の主張」欄の「○」が付された各指定商品と少なくとも類似すると認められる。 イこれに対し、被告は、被告商品のうち機械商品に分類されるものは、本件商標の指定商品であるソフトや基板とは非類似であるし、ソフト商品に分類されるものは、本件商標が「ロボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフト」を範囲としているから、非類似である旨を主張する。 しかし、前記アのとおり、被告販売商品の具体的内容は、別紙「被告商品の指定 商品該当性」の「被告サイトにおける説明」欄記載のとおりであって、これらを「機械商品」及び「ソフト商品」という上位概念によって分類する合理的な理由はないし、本件商標の指定商品(第7類及び第9類)は同別紙の「本件商標の指定商品」欄記載のものであって「ソフトや基板」と読み替えて対比することは妥当ではない。 また、後記3の点(禁反言の原則の適否)を措くと、本件商標の指定商品からロボッ ト関連商品が当然に除外されているとは認められない。したがって、被告の前記主張は、その前提を欠き、採用することができない。 ウ以上から、被告商品のうち、非類似商品を除くものは、本件商標の指定商品と少なくとも類似する。 3 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否) 提を欠き、採用することができない。 ウ以上から、被告商品のうち、非類似商品を除くものは、本件商標の指定商品と少なくとも類似する。 3 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3)につ いて(1) 証拠(乙1~3)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件商標の出願に当たり、「第7類工業用ロボット、娯楽用ロボット、研究用ロボット、その他ロボット」、「第28類ロボットおもちゃ並びにその部品」等、「第35類工業用ロボットの小売」等を指定商品及び指定役務としていたが、特許庁から、本件商標は、 「ロボットの小売店」程の意味合いを容易に認識させるものであるところ、ロボッ トの販売及び修理等を取り扱う業界において、「RobotShоp」及び「ロボットショップ」の文字が、ロボットを取扱商品とする小売店であることを示す語として一般的に使用されている実情があることから、本件商標を第35類の工業用ロボットの小売等の指定役務に使用することは、商標法3条1項3号に該当すること等を理由とする拒絶理由通知書の送付を受け、前記商品及び役務を指定商品等か ら除外して、本件商標の登録を受けたことが認められる。 被告は、被告各サイトにおいて、被告販売商品を販売しているところ、このような本件商標の出願経過に照らすと、原告が、被告販売商品のうちロボットと同一又は類似するものに対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則(民法1条2項)により許されないと解するのが相当である。 (2) ロボットの字義は、「複雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形。 一般に、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械又は装置」(広辞苑第七版)であるほか、証拠(甲24、25、乙31)及び弁論の全趣旨によれば、 雑精巧な装置によって人間のように動く自動人形。 一般に、目的とする操作・作業を自動的に行うことのできる機械又は装置」(広辞苑第七版)であるほか、証拠(甲24、25、乙31)及び弁論の全趣旨によれば、日本産業規格(JIS規格)は、ロボットについて、二つ以上の軸についてプログラムによって動作し、ある程度の自律性をもち、環境内で動作をして所期の作業を 実行する運動機構と定義し、産業用ロボットについて、産業オートメーション用途に用いるため、位置が固定又は移動し、3軸以上がプログラム可能で、自動制御され、再プログラム可能な多用途マニピュレータ(互いに連結され相対的に回転又は直進運動する一連の部材で構成され、対象物をつかみ、動かすことを目的とした機械)と定義していることが認められる。これらの字義等に照らすと、所定の目的の ために自律性をもって動作等をする機械又は装置は、少なくともロボットに類似するものであるといえる。 別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告サイトにおける説明」欄によれば、非類似商品を除く被告商品のうち、「被告商品」欄の「2.無人機・ドローン」の「(1)無人機・ドローンキット/ARF/RTF」、「(2)完成品(RTF)/半完 成品(ARF)」、「(3)無人機・ドローン完成品(RTF)」、「(4)小型/超小 型無人機」、「(6)Vテール」、「(7)クワッドコプター」、「(8)ヘキサコプター/オクタコプター」及び「(9)飛行機」(以下、これらを「ロボット類似品」と総称する。)は、所定の目的のために自律飛行が可能なものが含まれるものと認められ、少なくともロボットに類似するものといえる。 一方、ロボット類似品を除くその余の被告商品は、いずれもロボット製作に使用 する部品や汎用的な部品、製作機器等であって、 が含まれるものと認められ、少なくともロボットに類似するものといえる。 一方、ロボット類似品を除くその余の被告商品は、いずれもロボット製作に使用 する部品や汎用的な部品、製作機器等であって、ロボットに類似するとはいえない。 (3) 以上から、原告が、ロボット類似品に対して本件商標権の侵害を主張することは、禁反言の原則により許されない。 4 商標法26条1項2号該当性(争点4)について(1) 被告は、ロボット関連商品を販売するオンラインショップに「RobotS hоp」と表示することは、商標法26条1項2号所定の「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称」(Robot、ロボット)及び「販売地」(Shоp、店舗)を普通に用いられる方法で表示することに該当する旨を主張する。 しかし、証拠(甲2、12の2、14、15、17、乙32~38)及び弁論の全趣旨によれば、被告標章は、被告サイト及び被告楽天サイトにおいては、各ページ のタイトル部分に表示され、被告アマゾンサイトにおいては、販売業者の情報が記載されたページの上部に表示されていることが認められる。このような被告標章の表示方法に加え、被告標章には前記2(1)イのとおりのデザインが施されていることに照らすと、被告標章が被告商品(非類似商品及びロボット類似品を除く。)を販売するオンラインショップの画面に表示された場合に、被告標章に接した需要者は、 被告標章を、「ロボット」及び「販売地(店舗)」の意味に理解するのではなく、商品の出所を表示していると理解するものと認められ、また、被告標章が商品の普通名称及び販売地を「普通に用いられる方法で表示」しているとは認められない。 したがって、被告の前記主張は採用することができない。 (2) 以上から、非類似商品 められ、また、被告標章が商品の普通名称及び販売地を「普通に用いられる方法で表示」しているとは認められない。 したがって、被告の前記主張は採用することができない。 (2) 以上から、非類似商品及びロボット類似品を除く被告商品(以下「侵害商品」 という。)は、本件商標権を侵害するものと認められる。 5 損害等の発生及びその額(争点5)について(1) 損害賠償請求についてア商標法38条2項の適用について商標法38条2項は、侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは、その利益の額を商標権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定 であるところ、商標権者に侵害者による商標権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、同項の適用が認められると解すべきである。 前提事実(1)及び(2)記載のとおり、原告は、平成12年8月4日に設立され、平成27年7月3日に本件商標権の登録を受けたところ、証拠(乙13~17、25、 44の1、46、47)及び弁論の全趣旨によれば、原告が管理するウェブサイト(以下「原告サイト」という。)において、ロボット関連商品(以下「原告商品」という。)を多数販売していることが認められる。そうすると、原告は、遅くとも、平成28年2月2日の時点において、原告商品を販売していたことが認められ、原告と被告の事業は、ロボット関連商品を販売する点において競業関係にあるものとい える。 したがって、原告に、被告による本件商標権の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在することが認められ、商標法38条2項が適用される。 これに対し、被告は、種々の事情を指摘して、被告による本件商標権の侵害行為 がなかった ったならば利益が得られたであろうという事情が存在することが認められ、商標法38条2項が適用される。 これに対し、被告は、種々の事情を指摘して、被告による本件商標権の侵害行為 がなかったとしても原告が利益を得られたとはいえないとして、本件に商標法38条2項は適用されない旨、原告に損害は発生していない旨を主張するが、原告に、被告による本件商標権の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在することは前示のとおりであり、被告の前記主張は採用することができない。 イ推定される損害額について 損害賠償期間における、被告商品の売上げの合計が4億7647万9882円であり、限界利益額(売上げから、原価、梱包費等の経費を控除したもの)の合計が1億1306万8476円であることは当事者間に争いがない。そうであるところ、証拠(乙39)及び弁論の全趣旨によれば、損害賠償期間における、非類似商品及びロボット類似品の売上げは前記の売上げの合計額には含まれないことが認められ るから、同期間の侵害商品の売上げ合計は4億7647万9882円であり、限界利益額の合計は1億1306万8476円であることが認められる。 これに対し、被告は、被告商品には第9類(コンピュータ類)に含まれないものがある一方、原告は、本件商標の指定商品をほとんど販売していないことを指摘して、所定の割合を用いて限界利益額を按分すべきである旨を主張する。しかし、前 記2(2)のとおり、本件商標の指定商品と被告商品(非類似商品を除く。)は少なくとも類似するものであるし、前記アのとおり、本件に商標法38条2項が適用されることから、被告の前記主張は、その前提を欠き採用することができない。 したがって、商標法38条2項により推定される損害額 とも類似するものであるし、前記アのとおり、本件に商標法38条2項が適用されることから、被告の前記主張は、その前提を欠き採用することができない。 したがって、商標法38条2項により推定される損害額は1億1306万8476円である。 ウ推定の覆滅について商標法38条2項は損害額の推定規定であるから、侵害者の側で、侵害者が得た利益の一部又は全部について、商標権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には、その限度で前記の推定は覆滅される。 本件商標は、「ロボットの店」などの意味で理解され得る一般的な語であり、自 他商品識別力が強いとはいえず、また、原告及び被告は、いずれも、原告サイト及び被告各サイトにおいて、インターネット上でロボット関連商品である原告商品及び被告商品を販売しているところ、かかる販売形態や商品内容等に照らすと、需要者は、商品の種類や性能、価格等を重視して購入を決定するものと認められるから、本件商標が侵害商品の販売に貢献した程度は、相当程度限定的であるといえる。こ れに加え、自社のウェブサイトに「RobotShоp」や「ROBOTSHO P」と表示してロボット関連商品をインターネット上で販売している競業他社等が存在すること(乙48)、その他本件に現れた一切の事情を総合的に考慮すると、本件において、侵害商品の販売によって被告が得た利益の大部分については原告の損害との相当因果関係を阻害する事情があるというべきであり、その推定の覆滅割合は90%と認めるのが相当である。 エ損害賠償額について以上から、被告による本件商標権の侵害により原告に生じた損害額は、別紙「損害額・利得額」の「損害額」欄記載のとおりとなり、その合計額は1130万6847円となる。 ( エ損害賠償額について以上から、被告による本件商標権の侵害により原告に生じた損害額は、別紙「損害額・利得額」の「損害額」欄記載のとおりとなり、その合計額は1130万6847円となる。 (2) 不当利得返還請求について ア商標法38条3項所定の「受けるべき金銭の額に相当する額」は、本来、侵害者が登録商標の使用に当たり商標権者に対して支払うべきであった使用料相当額であるから、侵害者がこれを支払うことなく登録商標を使用した場合は、その使用により、侵害者は同額の利得を得、商標権者は同額の損失を受けたものと評価することが可能である。したがって、使用料相当額が、不当利得(民法703条)にお ける受益者の利得の額に相当し、かつ、権利者の「損失」の額に相当すると認められる。 イ被告商品の売上げについて不当利得期間における被告商品の売上げの合計が1億2521万7855円であることは当事者間に争いがない。そうであるところ、証拠(乙39)及び弁論の全 趣旨によれば、不当利得期間における、非類似品及びロボット類似品の売上げは含まれないことが認められるから、同期間の侵害商品の売上げ合計は1億2521万7855円であることが認められる。 ウ使用料率について本件において、本件商標の使用許諾契約の存在を認めるに足りず、本件報告書に おいて、商標権のロイヤルティ料率は、第7類の平均値が1.8%、最大値が9. 5%、最小値が0.5%、標準偏差が2.3%であり、第9類の平均値が2.7%、最大値が9.5%、最小値が0.5%、標準偏差が1.9%であることが認められる(甲27)。これらに、原告と被告は競業関係にあり、本件商標はカナダ法人の商号としても使用されている一方、前記(1)ウのとおり、本件商標の貢献の程度は .5%、標準偏差が1.9%であることが認められる(甲27)。これらに、原告と被告は競業関係にあり、本件商標はカナダ法人の商号としても使用されている一方、前記(1)ウのとおり、本件商標の貢献の程度は限定的であること、その他本件に現れた一切の事情を総合的に考慮すると、本件商標 の使用に対して受けるべき料率としては2%が相当であると認める。 エ不当利得額について以上から、本件商標権の使用によって被告に生じた不当利得額は、別紙「損害額・利得額」の「利得額」欄記載のとおりとなり、その合計額は250万4357円となる。 (3) 弁護士費用被告による本件商標権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、各期間の損害額等の約1割をもって相当と認め、その額は、別紙「損害額・利得額」の各「弁護士費用相当額」欄記載のとおりとなる。 (4) まとめ 以上から、原告の請求のうち損害賠償請求は、別紙「損害額・利得額」の各「損害額」欄記載の各金員に各「弁護士費用相当額」を加えた合計額及びこれに対する各「期間(損害賠償期間)」欄記載の各期間の終期の翌日から支払済みまでの遅延損害金を求める部分について理由があり、原告の請求のうち不当利得返還請求は、同各「期間(不当利得期間)」欄記載の期間の終期において、被告が「悪意の受益 者」(民法704条)であったことを認めるに足りる証拠はなく、同請求を追加した令和5年7月7日付け訴えの変更申立書の送達によって「悪意の受益者」になったものと認められるから、利得額合計250万4357円に弁護士費用相当額を加えた275万4793円及びこれに対する同申立書送達の日の翌日である同月13日から支払済みまでの利息等を求める部分について理由がある。 6 差止めの必要性があるか(争点6) 用相当額を加えた275万4793円及びこれに対する同申立書送達の日の翌日である同月13日から支払済みまでの利息等を求める部分について理由がある。 6 差止めの必要性があるか(争点6) 被告は、本件において、本件商標権の侵害を争っており、また、被告標章を付して侵害商品を販売することを中止したことをうかがわせる証拠はないから、差止めの必要性は認められる。 第5 結論よって、原告の請求は、主文の限度で理由があるから認容し、その余は理由がな いから棄却することとして、主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 武宮英子 裁判官 阿波野右起 裁判官 峯健一郎 (別紙)侵害商品目録 1 ロボット製作部品(1) マイクロコントローラ(別紙「被告商品の指定商品該当性」の「被告商 品」欄1の(1))(2) モータ・アクチュエータ(同(2))(3) モータコントローラ(同(3))(4) ロボットセンサ(同(4))(5) 電源部品(同(5)) (6) 電子実験部品(同(6))(7) 電子部品(同(7))(8) シングルボードコンピュータ(同(8))(9) 機械部品(同(9 ))(5) 電源部品(同(5)) (6) 電子実験部品(同(6))(7) 電子部品(同(7))(8) シングルボードコンピュータ(同(8))(9) 機械部品(同(9))(10) Ⅰnternet оfThings(IoT)(同(10)) (11) ケーブル・ワイヤ・コネクタ(同(11))(12) 通信・制御(同(12))(13) データ記憶(同(13))(14) インタフェースアダプタ・コンバータ(同(14))(15) LCD・ディスプレイ(同(15)) (16) 照明(同(16))(17) マイクロコントローラ用アクセサリ(同(17))(18) リレー・LED制御(同(18))(19) RFID(同(19)) 2 無人機・ドローン (1) FPV/ビデオ(同欄2の(5))(2) 無人機・ドローン用部品とアクセサリ(同(10)) 3 ツール・機器(1) 3Dプリンタ(同欄3の(1)) (2) 3Dプリンタ用フィラメント(同(2))(3) 3Dプリンタ用部品・アクセサリ(同(3))(4) 3Dスキャナ(同(4))(5) マルチメータ・部品テスター(同(5))(6) オシロスコープ・ジェネレータ(同(6)) (7) 電源用部品(同(7))(8) プローブ・テストリード(同(8))(9) 真空成形機(同(9))(10) 卓上フライス盤(同(10))(11) 卓上旋盤(同(11)) (12) プロトタイピング(同(12))(13) マシンアクセサリ(同(13)) 4 スマートホーム(1) スマート照明(同欄4の(1)) 盤(同(11)) (12) プロトタイピング(同(12))(13) マシンアクセサリ(同(13)) 4 スマートホーム(1) スマート照明(同欄4の(1)) (2) セキュリティとアクセス(同(2)) 5 ウェアラブル技術(1) スマートウォッチ(同欄5の(1))(2) 自作用ウェアラブル部品(同(2)) (3) スマート衣類(同(3)) (4) フィットネス・ヘルス(同(4))(5) ジェスチャー制御・エンターテイメント(同(5)) 6 ロボショップアプリストア(1) AutomationSimulation(同欄6の(1)) (2) Brookshire(同(2))(3) FlowBotics(同(3))(4) Humanoid(同(4))(5) Lynxmotion(同(5))(6) Synthiam(同(7)) (7) Terabee(同(8))(8) 無人機・ドローン(同(9))以上(別紙)被告商品の指定商品該当性被告の主張被告商品被告サイトにおける説明アプリケーションソフトウェアコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアコンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラムデータ処理装置及びコンピュータコンピュータ周辺機器電子応用機械器具及びその部品金属加工機械器具1.ロボット製作部品(1)マイクロコントローラロボットの頭脳がマイクロコントローラです。マイクロコントローラにより、 センサや専用の電子部品 、その他プロジェクトに必要なすべてのものをコントロールすることがで 品(1)マイクロコントローラロボットの頭脳がマイクロコントローラです。マイクロコントローラにより、 センサや専用の電子部品 、その他プロジェクトに必要なすべてのものをコントロールすることができます。また、ロボットに必要なロジックもマイクロコントローラに内蔵されます。 ×〇××〇〇××機械商品に分類されるところ、本件商標の指定商品であるソフトや基板とは非類似である。 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばない。 (2)モータ・アクチュエータモータとアクチュエータで動きのあるプロジェクトが実現します。アクチュエータは特定の用途に最適です。またモータにより回転や動きが可能になります。 ×〇〇〇〇〇〇×同上(3)モータコントローラモータコントローラは、速度と方向の制御をメインロジックコントローラからオフロードします。使用するモータの種類に対応するモータコントローラがあります。 ×〇××××〇×同上(4)ロボットセンサロボットが周囲を知覚するために必要なものがセンサです。超音波、温度や湿度、力など多くのセンサーがロボットの認識力を高めます。 ××××××〇×同上(5)電源部品電源部品には、ロボットプロジェクトへの電力供給に必要な部品、バッテリーなどが揃っています。ACアダプタ 、ニッケル水素電池から配線用ハーネスまで必要なものが揃います。 ×××××〇〇×同上(6)電子実験部品××××××〇×同上(7)電子部品電子部品は、あらゆる電子機器プロジェクトの汎用部品である抵抗、コンデンサ、スイッチ、トランジスタ、部品キット、および他の個別のシリコン製品を含みます。 ××××××〇×同上(8)シングルボードコン る電子機器プロジェクトの汎用部品である抵抗、コンデンサ、スイッチ、トランジスタ、部品キット、および他の個別のシリコン製品を含みます。 ××××××〇×同上(8)シングルボードコンピュータPCベースの技術を使い複雑なロボットシステムの製作を可能にするシングルボードコンピュータです。シングルボードコントローラを、マイクロコントローラの代わりに使用できます。また、強力で刺激的な次世代のプロセッサ集約型ロボットアプリケーションにも最適です。 ××××〇×××同上(9)機械部品機械部品は、ロボットの本体を作ります。これらはブラケット、シャーシを作るためのチューブとネジ、ホイール、ギア、ドライブトレインを作るトラック、パン&チルトなどの機能に必要なアクチュエータなどを含みます。 ××××××〇×同上(10)InternetofThings (IoT)〇〇〇〇〇〇〇×同上(11)ケーブル・ワイヤ・コネクタケーブル、ワイヤ、コネクタは各電気部品を接続するために必要とするパーツです。もしあなたの電子機器のインターフェイスに互換性がなければ、当社のインターフェース・アダプターとコンバータをご覧ください。 ×××××〇〇×同上(12)通信・制御通信モジュールにより、ロボットを遠隔制御するための情報の送受信ができます。 DataCommunicationandHumanInputDevices なら、ロボショップからです。 〇〇×××〇〇×同上(13)データ記憶データストレージモジュールは、ロボットに直接データを記録するのに優れた製品です。 SDアダプタ、フラッシュおよびEEPROMモジュール、およびスマートカードがあります。 × 上(13)データ記憶データストレージモジュールは、ロボットに直接データを記録するのに優れた製品です。 SDアダプタ、フラッシュおよびEEPROMモジュール、およびスマートカードがあります。 ×〇××〇〇〇×同上原告の主張本件商標の指定商品 (別紙)被告商品の指定商品該当性被告の主張被告商品被告サイトにおける説明アプリケーションソフトウェアコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアコンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラムデータ処理装置及びコンピュータコンピュータ周辺機器電子応用機械器具及びその部品金属加工機械器具(14)インタフェースアダプタ・コンバータインタフェースアダプタ・コンバータは、種類の異なる電気部品の接続に使用します。シリアル、SD、アナログ-デジタルアダプタ、USB、イーサネット、無線データ収集モジュールなどを揃えています。 ×××××〇〇×機械商品に分類されるところ、本件商標の指定商品であるソフトや基板とは非類似である。 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばない。 (15)LCD・ディスプレイLCD・ディスプレイ部品は、視覚フィードバックとテキスト、画像、ビデオ表示に使用されます。シンプルなバー表示LED、7セグメント、マトリクス・ディスプレイ、 また、LCD モジュールは、マイクロコントローラとシリアル接続するタイプ、コンピュータとUSBで接続するタイプがあります。 ×〇×××〇〇×同上(16)照明照明部品はあなたのプロジェクトに素晴らしい視覚効果を作ります。アドレス可能なRGBLEDストリップ、電界線、レーザポインタ タイプがあります。 ×〇×××〇〇×同上(16)照明照明部品はあなたのプロジェクトに素晴らしい視覚効果を作ります。アドレス可能なRGBLEDストリップ、電界線、レーザポインタ、7セグメントモジュール、及びLEDマトリクスディスプレイがあります。 ×〇×××〇〇×同上(17)マイクロコントローラ用アクセサリマイクロコントローラ部品は、機能性の向上や、新しい機能を追加するための特定または一般的なマイクロコントローラへの追加部品です。これらは単純な給電システムから複雑なArduinoシールドまで多種多様にあり、あなたのプロジェクトをはるかに容易にしてくれるでしょう。 ×××××〇〇×同上(18)リレー・LED制御リレー&LEDコントローラは、より大きな電流のアプリケーションをマイクロコントローラから駆動するのに役立つインターフェースです。リレー&LEDコントローラの接続や制御は簡単ですぐにプロジェクトを始めることができます。 ×××××〇〇×同上(19)RFIDRFIDのカテゴリは、あなたのRFIDに基づいたプロジェクトに必要な多くの製品を提供しています。トランシーバ、受信機などRFIDに関連するすべてがここにあります。 ×〇×××〇〇×同上2.無人機・ドローン(1)無人機・ドローンキット/ ARF / RTF無人機・ドローンは、楽しいと同時に驚くほど高機能です。遠隔で操縦したり、完全な自立飛行を行うようにプログラムできるものもあります。無人機用部品から超小型無人機、 FPV付き飛行機まであらゆるものを取り揃えています。 〇〇〇〇〇×〇×同上(2)完成品(RTF) / 半完成品(ARF)完成品(RTF)、半完成品(ARF)の から超小型無人機、 FPV付き飛行機まであらゆるものを取り揃えています。 〇〇〇〇〇×〇×同上(2)完成品(RTF) / 半完成品(ARF)完成品(RTF)、半完成品(ARF)のマルチローター無人機やドローンは、組立が不要か、多少の組立が必要なものです。これを使えば最短時間で飛行を始めることができます。 〇〇〇〇××〇×同上(3)無人機・ドローン完成品(RTF)「完成品(RTF)の無人機・ドローン」は、すぐに大空を飛行させることができます! 〇〇〇〇××〇×同上(4)小型 / 超小型無人機超小型無人機は最小の飛行体のひとつです。超小型無人機には遠隔操作で飛ばすもの、カメラ付きのもの、自律飛行が可能なものがあります。 〇〇〇〇××〇×同上(5)FPV / ビデオFPV(一人称ビデオ)は、無人機操縦席の視界を届けるものです。ビデオ映像は、小さな画面や仮想現実ゴーグルに送られます。 〇〇〇×××〇×同上本件商標の指定商品原告の主張 (別紙)被告商品の指定商品該当性被告の主張被告商品被告サイトにおける説明アプリケーションソフトウェアコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアコンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラムデータ処理装置及びコンピュータコンピュータ周辺機器電子応用機械器具及びその部品金属加工機械器具(6)VテールVテールは、トライコプターとクワッドコプターの中間とも言える独特なマルチローターのデザインです。魅力的なデザインで、高度なアクロバット飛行も可能です。 ××××××〇×同上(7)クワッドコ 、トライコプターとクワッドコプターの中間とも言える独特なマルチローターのデザインです。魅力的なデザインで、高度なアクロバット飛行も可能です。 ××××××〇×同上(7)クワッドコプタークワッドコプターは、設計のシンプルさと高い汎用性から無人機やドローン用として一般的なものです。クワッドコプターには、幅広いサイズと価格のものがあります。 ××××××〇×機械商品に分類されるところ、本件商標の指定商品であるソフトや基板とは非類似である。 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばない。 (8)ヘキサコプター / オクタコプターヘキサコプターやオクタコプターのようなマルチローターの無人機やドローンは、高解像度の空撮ビデオや荷物の運搬など「力仕事」に多く使用されています。 ××××××〇×同上(9)飛行機翼を持つ無人機やドローン(飛行機タイプ)は、長距離、長時間の飛行に最適です。そのほとんどは、遠隔制御か自律飛行の設定が可能です。 〇〇〇〇××〇×同上(10)無人機・ドローン用部品とアクセサリ無人機・ドローン用部品は墜落後の修理や、無人機のカスタマイズに使用できます。無人機プロジェクトに必要な電子部品から補修部品まで、あらゆる部品が揃います。 ××××××〇×同上3.ツール・機器(1)3Dプリンタ3Dプリンタは高度な機械やプログラミングを必要とせずに、複雑な3次元オブジェクトを作成できます。3Dプリンタは精度、汎用性、信頼性、価格の向上により、とても人気がでています。当社では幅広い種類の3Dプリンタ用フィラメントを取り扱っております。あなたのニーズに合ったプリンタを見つけてください。 ×〇×××〇〇×同上(2)3Dプリンタ用フィ がでています。当社では幅広い種類の3Dプリンタ用フィラメントを取り扱っております。あなたのニーズに合ったプリンタを見つけてください。 ×〇×××〇〇×同上(2)3Dプリンタ用フィラメント"当社では一般的な色の物から暗闇で光るもの、溶けるタイプの物などその他幅広い種類の3Dプリンタ用フィラメントを取り扱っております。 ABS樹脂やプラスチックなども含め、異なる素材でのご使用も多くの場合ご利用いただけます。(3Dプリンタのメーカやモデルによって異なります)"×××××〇〇×同上(3)3Dプリンタ用部品・アクセサリプリンタのアップグレード用部品、保証外の補修部品をお探しですか? 3Dプリンタ用部品をこれまで以上に揃えました。 ×××××〇〇×同上(4)3Dスキャナ3Dスキャナは物体を読み取り、コンピュータ上で見たり、変更可能な3次元モデルに変換します。3Dスキャナには、小型から大型のもの、持ち運びできるものから据置タイプのもの、解像度や価格もさまざまなものがあります。 ×〇×××〇〇×同上(5)マルチメータ・部品テスター電圧、電流などを測定するマルチメータは、ロボットの電気系統の問題を特定するために非常に役立つツールです。その他の部品テスターもご用意しています。 ××××〇×〇×同上(6)オシロスコープ・ジェネレータオシロスコープとジェネレータは、信号生成や分析などさまざまな用途で使われる信頼性の高いツールです。複雑な信号を視覚化することができるため、 電子機器やロボットのトラブルシューティングに広く使われています。 ××××〇〇〇×同上原告の主張本件商標の指定商品 (別紙)被告商品の指定商品該当性被告の主張被告 、 電子機器やロボットのトラブルシューティングに広く使われています。 ××××〇〇〇×同上原告の主張本件商標の指定商品 (別紙)被告商品の指定商品該当性被告の主張被告商品被告サイトにおける説明アプリケーションソフトウェアコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアコンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラムデータ処理装置及びコンピュータコンピュータ周辺機器電子応用機械器具及びその部品金属加工機械器具(7)電源用部品プロジェクトへの電力供給に必要な電源部品もすべてRobotShopで揃えることができます。 ラボ用電源装置の優れた点として、様々な出力電圧や、より高電流に対応可能なものが多いことがあります。プロジェクトの電流量に関するフィードバックを得られるため、 プロジェクトの完成時に最適な ACアダプタを選択できます。 プロジェクトに電池や太陽電池で電力を供給しますか? 電源部品カテゴリーでは、 さらに多くのオプションを用意しています。 ×××××〇〇×同上(8)プローブ・テストリードロボットを使い多くの実験的で創造的なことができます。人気のプロトタイピングツールで創造力を活かしてください。電子回路のカスタマイズは、はんだ不要のブレッドボードとジャンパワイヤを使うことで簡単になります。プロトタイピングを行う上で、部品の表面実装に苦労したことはありませんか? 豊富に揃ったSchmartBoard表面実装プロトタイピングボードが、 この作業をシンプルにしプロジェクトを加速します。プロトタイプ回路のデバッグにマルチメータとパーツテスターを使用し、最終的なPCB上への hmartBoard表面実装プロトタイピングボードが、 この作業をシンプルにしプロジェクトを加速します。プロトタイプ回路のデバッグにマルチメータとパーツテスターを使用し、最終的なPCB上への回路固定にハンダ付け工具をお使いください。 ××××××〇×機械商品に分類されるところ、本件商標の指定商品であるソフトや基板とは非類似である。 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばない。 (9)真空成形機真空形成機械は、プラスチックから細いシェルを作成するのに用いられます。 アプリケーションは、型または水膨れ包装から軽量ロボット部位まで何でも含むことができます。 ××××××〇×同上(10)卓上フライス盤フライス盤は、木材、プラスチック、金属などを切削して立体部品を作ります。フライス盤は、単純な部品では手動で操作し、複雑であったり精密さが要求される場合には、コンピュータ制御で操作(CNC)します。大型のものと異なり、卓上フライス盤は場所をとらず価格も手頃です。 ×〇××××〇×同上(11)卓上旋盤旋盤は、材料を切削することによりハブやシャフトなど円筒状の部品を作ります。手動制御、あるいはコンピュータ制御(CNC)が可能です。卓上旋盤は、工業用よりはるかに小さく価格も手頃です。 ×〇××××〇×同上(12)プロトタイピングロボットを使い多くの実験的で創造的なことができます。人気のプロトタイピングツールで創造力を活かしてください。電子回路のカスタマイズは、はんだ不要のブレッドボードとジャンパワイヤを使うことで簡単になります。プロトタイピングを行う上で、部品の表面実装に苦労したことはありませんか? 豊富に揃ったSchmartBoard表面実装プロトタイピングボードが、 ボードとジャンパワイヤを使うことで簡単になります。プロトタイピングを行う上で、部品の表面実装に苦労したことはありませんか? 豊富に揃ったSchmartBoard表面実装プロトタイピングボードが、 この作業をシンプルにしプロジェクトを加速します。プロトタイプ回路のデバッグにマルチメータとパーツテスターを使用し、最終的なPCB上への回路固定にハンダ付け工具をお使いください。 ××××××〇○同上(13)マシンアクセサリ当社はフライス盤、旋盤およびその他機械用の便利なアクセサリを取り扱っております。 ××××××〇×同上(14)原材料原材料なら、ロボショップからです。 ××××××××同上(15)VinylCuttingMachinesVinylCuttingMachines なら、ロボショップからです。 ××××××××同上(16)卓上工具××××××××同上4.スマートホーム(1)スマート照明×〇××××〇×同上(2)セキュリティとアクセス〇〇×××〇〇×廃止済みであって、該当するカテゴリはない。 原告の主張本件商標の指定商品 (別紙)被告商品の指定商品該当性被告の主張被告商品被告サイトにおける説明アプリケーションソフトウェアコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアコンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラムデータ処理装置及びコンピュータコンピュータ周辺機器電子応用機械器具及びその部品金属加工機械器具5.ウェアラブル技術(1)スマートウォッチスマートウォッチはただ ピュータプログラムデータ処理装置及びコンピュータコンピュータ周辺機器電子応用機械器具及びその部品金属加工機械器具5.ウェアラブル技術(1)スマートウォッチスマートウォッチはただの計時機能をはるかに上回る最新技術を活用した時計です。情報処理機能をもつため、小さい装着型コンピュータと考えるとわかりやすいかもしれません。 これらのグラフィカル表示で電話に応答したり音楽を楽しめたりもできます。 〇〇××××〇×機械商品に分類されるところ、本件商標の指定商品であるソフトや基板とは非類似である。 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばない。 (2)自作用ウェアラブル部品ウェアラブル技術を使い自作したい愛好家のためのアクセサリが揃っています。日常生活を充実させるスマートな衣類などを製作することができます。 ××××××〇×同上(3)スマート衣類スマート衣類やE-テキスタイルはマイクロコントローラ、センサ、アクチュエータなどを埋め込んだ生地または衣類です。これらの知的衣類はスポーツトレーニングの重要な情報の取得や、位置検出に役立てるために着用されています。 ××××××〇×同上(4)フィットネス・ヘルスウェアラブル技術により健康とフィットネスづくりが簡単になります。 自分自身がパーソナル・フィットネスコーチとなって運動を追跡記録したりバイタルサインを測定したりできます。スマート・デバイスによりこれらすべてが容易になります。 〇〇××××〇×同上(5)ジェスチャー制御・エンターテイメント装着型ジェスチャー制御装置は筋活動を読み取ることができるため、ジェスチャーや動きでお気に入りのプレゼンテーションソフトウェアを制御することができるようになります。 ×〇× ・エンターテイメント装着型ジェスチャー制御装置は筋活動を読み取ることができるため、ジェスチャーや動きでお気に入りのプレゼンテーションソフトウェアを制御することができるようになります。 ×〇××××〇×同上6.ロボショップアプリ・ストア(1)AutomationSimulationAutomationSimulation なら、ロボショップからです。 〇〇〇〇××××ソフト商品に分類されるところ、本件商標は「ロボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフト」を範囲としているから、非類似である。 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばない。 (2)Brookshire〇〇〇〇××××同上(3)FlowBoticsFlowBoticsStudioは、さまざまなインテリジェント機器やロボットを制御するアプリを開発できる新しいロボットソフトウェア開発プラットフォームです。 〇〇〇〇××××同上(4)HumanoidHumanoid なら、ロボショップからです。 〇〇〇〇××××同上(5)Lynxmotion〇〇〇〇××××同上(6)Phidg​ets×〇×〇××××廃止済みであって、該当するカテゴリはない。 (7)Synthiam〇〇〇〇××××ソフト商品に分類されるところ、本件商標は「ロボットとは関連のない汎用的なパソコンやソフト」を範囲としているから、被告商品とは非類似である。 禁反言の原則により、本件商標の禁止権が及ばない。 (8)Terabee×〇×〇××〇×同上(9)無人機・ドローン〇〇〇〇××××同上原告の主張本件商標の指定商品 本件商標の禁止権が及ばない。 (8)Terabee×〇×〇××〇×同上 (9)無人機・ドローン〇〇〇〇××××同上 原告の主張本件商標の指定商品 (別紙)認容目録 内金期間利率(年%) 178万0835円 H30.8.1~R2.3.31 R2.4.1~支払済み 230万6105円 R1.8.1~R2.3.31 R2.4.1~支払済み 183万5806円 R2.8.1~支払済み 59万2275円 R2.8.~支払済み 221万5194円 R3.8.1~支払済み 174万2173円 R4.8.1~支払済み 196万5143円 R5.7.8~支払済み 275万4793円 R5.7.13~支払済み 以上 (別紙)請求目録 内金期間利率(年%)確定遅延損害金 401万5756円 H28.8.1~R2.3.31 73万6220円始期R2.4.1~支払済み 809万8071円 H29.8.1~R2.3.31 108万0205円始期R2.4.1~支払済み 万7959円 H29.8.25~R2.3.31 万3076円始期R2.4.1~支払済み 1780万8348円 H30.8.1~R2.3.31 148万5047円始期R2.4.1~支払済み 2306万1052円 R1.8.1~R2.3.31 77万0021円始期R2.4.1~支払済み 1835万8059円始期R2.8.1~支払済み 2306 万1052 円 R1.8.1~R2.3.31 77 万0021 円始期R2.4.1~支払済み 1835 万8059 円始期R2.8.1~支払済み 2013 万8131 円始期R3.8.1~支払済み 1583 万7944 円始期R4.8.1~支払済み 1786 万4942 円始期R5.7.8~支払済み 1255 万9026 円(弁護士費用)始期R2.8.26~支払済み 以上 (別紙)商標権目録 登録商標 RobotShop(標準文字)登録番号商標登録第5776371号 登録日平成27年7月3日出願日平成27年2月6日商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第7類金属加工機械器具第9類アプリケーションソフトウェア、コンピュータソフトウェア及びコンピュー タハードウェア、コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)、電子計算機のオペレーションに使用するコンピュータプログラム、データ処理装置及びコンピュータ、コンピュータ周辺機器、電子応用機械器具及びその部品第37類電子応用機械器具の修理又は保守及びそれに関する情報の提供、電子応用機械器具の部品の修理又は保守及びそれに関する情報の提供 第38類電気通信、無線通信、電話通信、電子表示用通信端末による通信(電気通信)、電子メッセージ用通信端末による通信、テレビ・ビデオ会議用通信端末による通信、電気通信(「放送」を除く。)第41類ロボットの展示、ロボットに関するセミナー・フォーラムの企画・運営又は開催、その他のセミナーの企画・運営又は開催、業務用遊戯用 オ会議用通信端末による通信、電気通信(「放送」を除く。)第41類ロボットの展示、ロボットに関するセミナー・フォーラムの企画・運営又は開催、その他のセミナーの企画・運営又は開催、業務用遊戯用ロボットの貸与、オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作、技芸・スポーツ又は知識の教授、書籍の制作以上 (別紙)原告主張の損害額等 期間(損害賠償期間)売上げ限界利益額 H29.8.25~H30.7.31 5796万4232円 1780万8348円 H30.8.1~R1.7.31 7895万7410円 2306万1052円 R1.8.1~R2.7.31 7715万2841円 1835万8059円 R2.8.1~R3.7.31 8441万3860円 2013万8131円 R3.8.1~R4.7.31 1億0233万5592円 1583万7944円 R4.8.1~R5.7.7 7565万5947円 1786万4942円 合計4億7647万9882円 1億1306万8476円 期間(不当利得期間)売上げ利得額 H28.2.2~H28.7.31 4015万7555円 401万5756円 H28.8.1~H29.7.31 8098万0706円 809万8071円 H29.8.1~H29.8.24 407万9594円 万7959円 合計1億2521万7855円 1252万1786円以上 (別紙)損害額・利得額期間(損害賠償期間)損害額(1円未満四捨五入)弁護 合計1億2521万7855円 1252万1786円以上 (別紙) 損害額・利得額期間(損害賠償期間) 損害額(1円未満四捨五入) 弁護士費用相当額 H29.8.25~H30.7.31 178万0835円 59万2275円 H30.8.1~R1.7.31 230万6105円 R1.8.1~R2.7.31 183万5806円 R2.8.1~R3.7.31 201万3813円 万1381円 R3.8.1~R4.7.31 158万3794円 万8379円 R4.8.1~R5.7.7 178万6494円 17万8649円 合計 1130万6847円 期間(不当利得期間) 利得額(1円未満四捨五入) 弁護士費用相当額 H28.2.2~H28.7.31 80万3151円 万0436円 H28.8.1~H29.7.31 161万9614円 H29.8.1~H29.8.24 8万1592円 合計 250万4357円以上

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