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昭和30(オ)956 損害金請求

裁判所

昭和32年6月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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381 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人赤井力也の上告理由について原判決は賃借人たる訴外有限会社D書店と被上告人との間の転貸借契約は右会社の設立無効の判決が確定しても失効するいわれはない旨判示しているのであつて、会社の設立無効の判決が確定したときは解散の場合に準じて清算をなすことを要し、会社は清算の目的の範囲内においてなお存続するものとみなされるのであつて当然に人格を喪失するものでないから、右判決確定により将来に向つて本件賃貸借および転貸借関係が当然に失効するものではない。従つて原判決の判示は正当であつて論旨は独自の見解に立つものであり採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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