昭和37(オ)956 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年6月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人溝越清一郎の上告理由について。  原判決の確定したところによると、

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判決文本文449 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人溝越清一郎の上告理由について。 原判決の確定したところによると、原判示の国有林野を管理していた宮城大林区署は、右国有林野にその周辺を囲繞されて隣接する字ab番のcの土地につき原判示の手続を経て境界査定処分を行い、右処分につき法定の期間内に訴願の申立がなかつたため、右b番のcの土地と前記国有林野との境界が原判決図示の線であることに確定したことが明らかであつて、所論のような事実があつても、それのみでは右査定処分が当然無効であるとはいえない。結局において右と同趣旨の原判決は正当である。原判決には所論のような採証法則違背、審理不尽の違法はないから、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判長裁判官河村大助は退官につき署名押印することができない。 裁判官奥野健一- 1 -

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