【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人河上市平の上告趣意第一点及び第二点について。 所論の指摘する、原判決挙示証拠中の第一審第二回公判調書中における同
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人河上市平の上告趣意第一点及び第二点について。 所論の指摘する、原判決挙示証拠中の第一審第二回公判調書中における同審相被告人A、同Bの各供述記載(記録三二〇丁及び三一七丁)を検討すれば、被告人が右同人等と共謀しての犯行である趣旨が認められるし、また所論Cの被害届にも略右共謀の事実を裏書きする記載(記録一六一丁乃至一六七丁)が認められるから、原判決にはすべて所論の違法はないのである。それ故論旨は到底採用に値しない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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