昭和29(オ)775 土地境界確定請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人平岩忠次郎の上告理由第二点について。  所論は、上告人等は、被上告

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判決文本文1,010 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人平岩忠次郎の上告理由第二点について。  所論は、上告人等は、被上告人等を上告人の所有山林と相隣関係にある山林、高 山市a字bc番の所有者として本件境界確定の訴を提起したものであるところ、そ の所有者であつた被上告人等は右山林を昭和二七年九月二〇日訴外D神社に譲渡し、 右訴外人は原審における口頭弁論終結前である昭和二七年一〇月三一日その所有権 移転登記手続を完了したという事実を前提として、上告人等と被上告人等とは相隣 地の所有者の関係を有せず従つて原判決には境界確定訴訟の要件の欠缺を看過した 違法があると主張するものと認められるが、所論のような事実は、上告人等が原審 において少しも主張しなかつたところであるのみならず、前記山林が被上告人等の 所有に属しかつ上告人の所有山林と相隣関係にあることは、原審の口頭弁論終結に 至るまで、当事者間に争がなかつたところである。そしてかかる場合裁判所が土地 境界確定訴訟における所論の要件に欠けるところなしとして審理判断することはな んら違法ではない。従つて所論は理由がない。  その他の所論は、要するに原審の証拠の採否ないし事実認定の是非を争うに過ぎ ず、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年 五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「 法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島          致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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