昭和23(れ)1089 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人舎川軍蔵上告趣意第一点について。  本件記録中に被告人Aについての自首調書の存在すること、同被告人が原審公判 廷で

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判決文本文726 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人舎川軍蔵上告趣意第一点について。 本件記録中に被告人Aについての自首調書の存在すること、同被告人が原審公判廷で自首について述べていること、該自首調書が証拠調べされていることは、何れも所論のとおりである。しかし、自首による減軽は、事実審である原裁判所の職務と職権に専ら属する問題であつて、法律は裁判所に常に減軽すべきことを命じているのではない。すなわち、自首を認めても刑を減軽するか否かは、事実審裁判所が事件の性質、態様その他諸般の事情を斟酌して自由裁量により決定すべき事柄である。従つて、原判決には、所論のような違法はなく、論旨は理由なきものである。 同第二点について。 所論の公判調書に契印を欠いていることは、所論のとおりである。しかし、公判調書に書記の契印を欠いたからといつて、それだけの事由で直ちにその調書を無効とするという規定もなく、またかく解すべき実質的な理由もない。たとい契印を欠いていても、調書の文字の墨色、筆跡その他から見て、該調書が書記によつて真正に作成されたものと認め得られる場合においては、調書を無効とすべき理由は存しないのである。そして本件所論の調書は、書記により真正に作成せられたものと十分に認め得られるから、これを罪証に供した原判決には違法がない。論旨は、それゆえに理由なきものである。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二三年一二月九日- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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