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昭和31(オ)272 約束手形金請求

裁判所

昭和32年9月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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399 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、手形法一七条但書に関する原審の解釈適用を争うけれども、手形債務者が所持人の前者に対する人的抗弁を以て所持人に対抗するがためには、その所持人が悪意すなわち前者に対する人的抗弁事実の存在を知るだけでは足りず、手形債務者を害することを知るを要すると解すること当裁判所の判例とするところであり(昭和二六年(オ)第六〇三号事件、昭和二九年一一月一八日判決、参照)、右要件事実の存在につき何等主張立証のない本件において、原審が上告人の所論抗弁を排斥したのは相当であつて、此の点につき所論違法なく、論旨は理由がない(なお論旨引用の判例はいずれも本件に適切でない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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