昭和54(オ)1184 持分所有権移転登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和55年9月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 昭和53(ネ)76
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人仲武雄の上告理由第一点、第二点について  記録によれば、原判決言渡期

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判決文本文1,006 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人仲武雄の上告理由第一点、第二点について  記録によれば、原判決言渡期日である昭和五四年八月八日の原審第五回口頭弁論 調書には、判決言渡に関与した裁判官として裁判官権藤義臣、同大城光代の氏名が 記載されているにすぎず、裁判長裁判官の氏名の記載がない。もつとも、右調書の 弁論の要旨欄には「裁判長 判決原本に基き判決言渡」との記載があり、調書末尾 に立会書記官金森照雄の記名捺印があるほか、調書の裁判長認印欄には「矢頭」と の印影が認められるけれども、裁判長の氏名の記載を欠く口頭弁論調書をもつてし ては、判決言渡に関与した裁判所の構成が明らかでないだけでなく、調書に認印し た裁判長が当該判決の言渡をした裁判長であることを証するに由なく、結局、右口 頭弁論調書は権限ある裁判長の認印を欠く調書として無効といわざるを得ない。  してみると、口頭弁論の方式の遵守は口頭弁論調書によつてのみこれを証明する ことができるのであるから(民訴法一四七条)、原判決の言渡が適式にされたこと は右調書をもつて証明することができないことになり、原判決は判決言渡手続に違 法があるといわざるをえず(大審院昭和六年(オ)第一五三七号同七年二月九日判 決・民集一一巻二四三頁参照)、右違法が判決に影響を及ぼすことが明らかである から、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず、本 件を原審に差し戻すべきである。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光 文のとおり判決す る。      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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