【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録 を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、刑訴405条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同411条を適用すべきものとは認められない。よって同414条386条1項3号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和26年7月6日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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