【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人島崎良夫の上告趣意のうち、被告人両名が立山町議会議員であるというこ とを理由に捜査上不当に不利益に取り扱われたも
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人島崎良夫の上告趣意のうち、被告人両名が立山町議会議員であるというこ とを理由に捜査上不当に不利益に取り扱われたものであるとして憲法一四条違反を いう点は、記録上そのような事実は認められないから、所論は前提を欠き、他の候 補関係者を故意に見逃がすことにより不当な差別捜査をしたということを理由に憲 法一四条違反をいう点は、実質は、公訴権の濫用をいう単なる法令違反の主張であ り、その余の点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれ も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年三月一日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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