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昭和32(オ)727 損害賠償請求

裁判所

昭和36年3月31日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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467 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。しかしながら、原判決はその判示の状況の下において被上告人が上告人の飼育する犬に咬まれて負傷した事実および右犬は判示のように咬癖のあることを認定したものであつて(原判決参照)、右事実認定は原判決所掲の証拠に照し肯認できなくはないが、この場合において、上告人は犬の飼育者としてその保管上の注意に欠けるところがあつたというべきであり、一方、被上告人もしくはその親権者に過失があつたとはいえない。また、損害額算定についての原判決の判断はその所掲の証拠に照し肯認することができる。所論は結局原審が適法になした証拠の取捨、事実の認定を非難し、独自の見解の下に上告人の無過失、被上告人もしくはその親権者の過失および損害額算定の不当を主張するものであるから、論旨はすべて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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