昭和24(れ)2247 昭和二三年政令第二〇一号違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月20日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人青柳盛雄、同小沢茂、同上山重徳の上告趣意一について。  憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を

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判決文本文1,124 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人青柳盛雄、同小沢茂、同上山重徳の上告趣意一について。 憲法二八条が保障する勤労者の権利も公共の福祉のために制限を受けるのは已むを得ないところであり、ことに、国家公務員は、その性質上一般の勤労者とは異つて特別の取扱を受けることがあるのは当然であつて、本件昭和二三年政令第二〇一号が公務員の争議を禁止したからといつて、憲法二八条に違反するといえないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二四年(れ)六八五号同二八年四月八日言渡当法廷判決中の弁護人森長英三郎の上告趣意第四点についての判断参照。)されば、本論旨は、採用できない。 同二乃至六について。 昭和二〇年勅令第五四二号が連合国最高司令官の為す要求を実施する必要上制定されたものであつて、日本国憲法にかゝわりなく憲法外において法的効力を有し、憲法施行後も有効に存続するものであることは、当裁判所大法廷の判決の趣旨とするところであり(前記判決中の同弁護入の上告趣意第二点についての判断参照)、同勅令が所論昭和二二年法律第七二号一条所定の命令に該当せず、従つて、同条の規定は、同勅令の効力に影響を及ぼさないことは多言を要しない。そして、所論書簡は、連合国最高司令官の要求を表示したものであること、並びに、本件政令第二〇一号は、右勅令第五四二号に基き、右最高司令官の要求事項を実施するため特に必要があつて制定されたもので同勅令の要件を充たしたものであり、これまた、憲法の規定にかかわりなく有効であることも当裁判所大法廷の判例とするところである。(前記判決中の同弁護人の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照。)。されば、所論はすべて採用できない。 - 1 -よつて、旧刑訴四四六条に従い の判例とするところである。(前記判決中の同弁護人の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照。)。されば、所論はすべて採用できない。 - 1 -よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官栗山茂の意見及び裁判官真野毅の本件は原判決を破棄し被告人を免訴すべしとの反対意見を除き裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官栗山茂及び裁判官真野毅の各意見はそれぞれ前記大法廷判決に記載のとおりである。 裁判長裁判官塚崎直義、裁判官長谷川太一郎、同沢田竹治郎、同穂積重遠は合議に関与しない。 検察官竹原精太郎関与昭和二八年五月二〇日最高裁判所大法廷裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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