昭和25(あ)1743 業務上横領等

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人名越鐵夫の上告趣意について。  所論免訴の主張は、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また物価統制 令違反の

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判決文本文289 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人名越鐵夫の上告趣意について。 所論免訴の主張は、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また物価統制令違反の犯罪成立後その統制額が廃止されても、刑罰が廃止されるものでないこと当裁判所大法廷の判例であるから、所論は同四一一条五号にも当らない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、真野裁判官の所論(前記判例参照)は刑訴四一一条五号に当るとする意見を除き、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年四月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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