【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人廬原常一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人廬原常一の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の挙げている自白以外の証拠をもつて、自白を補強するに足るものと認める)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認あられない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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