【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人野田底司の上告趣意第一点について。 自白とその他の証拠によつて、自白にかゝる犯罪事案の真実性が保障さ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人野田底司の上告趣意第一点について。 自白とその他の証拠によつて、自白にかゝる犯罪事案の真実性が保障される限り、犯罪構成要件の一部についての証拠が自白だけであつても、憲法三八条三項に違反するものでないことは、当裁判所屡次の判例の示すところである。 次に、本件横領金は、その会計法上の性質如何にかゝわらず、建設省中部地方建設局の用にあてるべき予算外資金として、被告人等が業務上保管していたものであることは、原判決挙示の各証拠によつて充分に認定し得るところであるから、所論理由不備の違法もない。それ故所論は何れも採るを得ない。 同第二点第三点について。 所論は量刑不当の主張であつて、上告適法の理由とならない。 被告人Bの弁護人服部芳太郎の上告趣意について。 所論は違憲を云々するけれども、その実質は量刑不当の主張に帰着する。従つて上告適法の理由とならない。 なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由ありとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官谷村唯一郎
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