昭和53(オ)1101 認知無効等

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)2479
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中野峯夫、同内田達夫の上告理由前文一及び第一点について  所論の点に

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判決文本文1,015 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中野峯夫、同内田達夫の上告理由前文一及び第一点について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、前提を欠く。 論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができ ない。  同前文三、第四点及び跋文二について  民法七八一条一項所定の認知の届出にあたり、認知者が他人に認知届書の作成及 び提出を委託した場合であつても、そのことの故に認知の有効な成立が妨げられる ものではなく、また、血縁上の親子関係にある父が、子を認知する意思を有し、か つ、他人に対し認知の届出の委託をしていたときは、届出が受理された当時父が意 識を失つていたとしても、その受理の前に翻意したなど特段の事情のない限り、右 届出の受理により認知は有効に成立するものと解するのが相当である(最高裁昭和 四五年(オ)第二六六号同年一一月二四日第三小法廷判決・民集二四巻一二号一九 三一頁参照)。これと同旨に出た原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は ない。論旨は、独自の見解又は原審の認定に沿わない事実に基づき原判決を非難す るものにすぎず、採用することができない。  右上告代理人らのその余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ - 1 - とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高 拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ - 1 - とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓 - 2 -

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