【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金二、五〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した 期間被告人を労役場に留置する。
主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金二、五〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 本件非常上告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。 よつて、記録を調査するに、被告人に対する建造物侵入被告事件につき、昭和四五年一〇月一九日、大分簡易裁判所は、「被告人は金員窃取の目的で昭和四五年一〇月一一日午前三時三〇分頃、歯科医Aの管理にかかる大分市a町b丁目c番d号のA歯科仮診療室二階技工室に故なく侵入したものである。」との事実を認定し、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。この罰金を完納できないときは金五〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮りに納付することを命ずる。」旨の略式命令を発し、同略式命令は、正式裁判請求期間の経過により同年一一月三日確定したことが明らかである。 しかしながら、建造物侵入罪につき、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条を適用して、被告人を罰金に処すべきものとする以上、その法定刑の最高額は、二、五〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金五、〇〇〇円に処した右略式命令は、明らかに法令に違反したものであつて、本件非常上告は、理由があり、しかも、右略式命令は、被告人のため不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄し、さらに、これにつき判決することとする。原略式命令が確定した事実に法律を適用すると、右は、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号に該当するところ、- 1 -所定刑中罰金刑を選択し、 さらに、これにつき判決することとする。原略式命令が確定した事実に法律を適用すると、右は、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号に該当するところ、- 1 -所定刑中罰金刑を選択し、所定罰金額の範囲内において、被告人を主文第二項の罰金刑に処し、なお、罰金不完納の場合における労役場留置につき、刑法一八条に則り、主文第三項のとおり定め、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官蒲原大輔公判出席昭和四六年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 2 -
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