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平成18(ラ)6 後見開始審判に対する即時抗告事件

裁判所

平成18年2月17日 広島高等裁判所 岡山支部 棄却 岡山家庭裁判所

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1,616 文字

- 1 -主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 本件抗告の趣旨は,「原審判を取り消し,岡山家庭裁判所倉敷支部に差し戻す」との裁判を求める,というものであり,その理由は別紙のとおりである。当裁判所の判断(1)当裁判所も,本人は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあり,本人について後見の開始をするのが相当と判断する。抗告人も,原審判中の後見開始申立てを認容した部分について異論はないとしている。(2)抗告人は,原審判が,本人の成年後見人として,本人の先妻の子であるAを選任したのは不当であると主張する。しかし,審判に対しては最高裁判所の定めるところにより即時抗告のみをすることができるところ(家事審判法14条),成年後見人選任の審判に対し即時抗告をすることができる旨の規定はない。家事審判規則27条1項は,民法7条に掲げる者は後見開始の審判に対し即時抗告をすることができる旨を規定しているが,その趣旨は,民法7条に掲げる者で後見開始の審判に不服のある者に即時抗告の権利を認めたものであり,これと同時にされた成年後見人選任の審判に対し即時抗告を認めたものではない。したがって,後見開始審判に対する即時抗告において,後見人選任の不当を抗告理由とすることはできず,抗告裁判所も原審判中の成年後見人選任部分の当否を審査することはできない。法は,後見人にその任務に適しない事由があるときには,家庭裁判所は,被後見人の親族等の請求又は職権により,これを解任することができる(民法846条)などと定めるにとどめているものである。(3)よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。- 2 -(裁判長裁判官前坂光雄裁判官岩坪朗彦裁判官横溝邦彦)(別紙)抗告の いるものである。(3)よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。 には,家庭裁判所は,被後見人の親族等の請求又は職権により,これを解任することができる(民法846条)などと定めるにとどめているものである。(3)よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。- 2 -(裁判長裁判官前坂光雄裁判官岩坪朗彦裁判官横溝邦彦)(別紙)抗告の いるものである。(3)よって,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり決定する。- 2 -(裁判長裁判官前坂光雄裁判官岩坪朗彦裁判官横溝邦彦)(別紙)抗告の理由 事件本人に後見を開始することについて異論はない。しかし,後見人としてAを選任することは問題である。抗告人は,抗告人がこれまで通り事件本人の年金で生活し,病気入院などの予定外の支出があるばあいに事件本人の蓄えをつかうことができればそれでよいと考えてきた。そして,Aと相談し,同人が,このような抗告人の意向に添うと述べてきたので,Aが後見人となることにあえて反対を唱えないでいた。Aは,事件本人の先妻の子であるところ,事件本人が本籍地に所有する宅地をB有限会社に賃貸し,同社はその地でデイケアの事業を行おうとしている。このような行動から,抗告人の兄弟は,Aが事件本人の財産を独り占めしようとしているのではないかとの疑いをもってきた。このような経緯の中で,2006(平成18)年1月14日抗告人とAが話し合いを持った結果,Aは,後見人となることを辞退することを約束した。ところが,岡山家庭裁判所倉敷支部から1月17日付けで届いた通知書には,Aを後見人に選任する旨の記載があり,Aが後見人を辞退するという約束を破っていたことが判明した。このようなAの行動から,同人に事件本人の財産管理を任せると,抗告人自身の生活に支障を来すのではないかとの不安を抱くにいたっている。そこで,後見人として公平な第三者を選任していただきたく,即時抗告を申し立てる。

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