昭和29(あ)1806 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人佐々木祿郎の上告趣意は、違憲を云うところもあるが、その実質は単なる 法令違反、事実誤認の主張に過ぎないのであつて

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判決文本文267 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木祿郎の上告趣意は、違憲を云うところもあるが、その実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に過ぎないのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件被告人等の製造したものは、酒税法所定の雑酒であるとした原判示は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年四月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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