【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人阿久津英三、同田中親義及び被告人B弁護人鈴木匡の各上告趣意 について。 阿久津、田中両弁護人の上告趣意
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人阿久津英三、同田中親義及び被告人B弁護人鈴木匡の各上告趣意について。 阿久津、田中両弁護人の上告趣意は量刑不当の主張であり、また、鈴木弁護人の上告趣意は、結局事実誤認量刑不当の主張に帰しいずれも刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
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