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平成2(あ)917 有価証券変造、同交付、窃盗

裁判所

平成3年5月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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297 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人高木甫及び同尾嵜裕の各上告趣意は、憲法三一条違反をいう点を含め、その実質は、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。なお、被告人両名の本件行為について有価証券変造、同交付罪の成立を認めた原判断は、正当である(最高裁平成二年(あ)第七九一号同三年四月五日第三小法廷決定・裁判所時報一〇四八号二頁参照)。よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成三年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官貞家克己裁判官坂上壽夫裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 1 -

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