⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和38(オ)1461 約束手形金請求

昭和38(オ)1461 約束手形金請求

裁判所

昭和39年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

741 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人本人の上告理由一について。上告人が被上告人に対して、拒絶証書の作成義務を免除した上で本件約束手形を裏書譲渡したものであるとの事実は、上告人が原審においてこれを自白したことは記録上明らかである。しからば、原審が右事実を認定したのは適法であって、原判決には所論違法は存しないから、所論は採用しない。同二及び三について。本件記録に徴するに、上告人は、第一審及び原審を通じて、隠れた取立委任裏書及び原判示特約による抗弁を主張したにとどまり、所論消滅時効について何らこれを主張援用をしていない。かかる場合、裁判所は右消滅時効を援用するか否かを当事者に確むべき責務はないのであるから、原審がこれを確めなかったからといって所論釈明権不行使の違法があるとはいえない(昭和二七年(オ)第五四五号同年一一月二七日第一小法廷判決民集六巻一〇号一〇六二頁参照)。また、一旦終結した弁論を再開するか否かは裁判所の自由裁量により決しうるものであって、当事者は権利として裁判所に対して弁論の再開を請求しうるものではなく(昭和二三年(オ)第五八号同年一一月二五日第一小法廷判決民集二巻一二号四二二頁参照)、これを本件記録に徴するに、第一審及び原審の審理経過に鑑み、原審が所論再開申請を容れないで原判決の言渡をしたからといって、不当とはいえない。されば、論旨はいずれも理由がない。よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎 最高裁判所第一小法廷 裁判長 裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤朔郎 裁判官 松田二郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る