昭和31(う)2486 外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月11日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人吉田太郎の差し出した控訴趣意書記載のとお りである。  吉田弁護人の控訴趣意第一点の(一

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判決文本文1,394 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人吉田太郎の差し出した控訴趣意書記載のとおりである。 吉田弁護人の控訴趣意第一点の(一)の(A)、及び(二)についてよつて按ずるに原審が「被告人は大蔵大臣の定めた基準外国為替相場によらないで取得した本邦内にある対外支払手段であるアメリカ合衆国通貨合計二千ドルを所定期間内に外国為替公認銀行等の所定機関に売却しないで昭和二十八年七月一日頃右通貨二千ドルを携帯し、所定の通関手続を経ることなく、都内大田区羽田空港からA会社の航空機に搭乗してスイスに向つて出発しもつて対外支払手段を輸出し」たとの事実を認定し、これに対し外国為替及び外国貿易管理法第二十一条第一号及び同法第四十五条等を適用し以上を併合罪として処断していることは所論の如くであるところ、論旨は本件におけるが如く各行為が一連の行為として行われた場合に買受ドル貨の不売却行為と右買受ドル貨の輸出行為とを各別に処罰するが如きは法律の予定しておらないところであつて、かくの如き場合においては買受ドル貨の輸出行為を罰することにより法律の目的は充分に達成することができるのであるから原審が右ドル貨の輸出行為のほかに買受ドル貨の不売却行為をも処罰しているのは法律の適用を誤つたものといわなければならないと主張するのであるが、外国為替及び外国貿易管理法第二十一条及び第四十五条はいずれも同法第一条に示されている外国貿易の正常な発展を図り、国際収支の均衡、通貨の安定及び外国資金の最も有効な利用を確保するために必要な外国為替、外国貿易及びその他の対外取引の管理を行い、もつて国民経済の復興と発展とに寄与せんがための方策たることにおい<要旨>てはその目的、性質を同じくするものということができるであろうけれど 要な外国為替、外国貿易及びその他の対外取引の管理を行い、もつて国民経済の復興と発展とに寄与せんがための方策たることにおい<要旨>てはその目的、性質を同じくするものということができるであろうけれども、同法第二十一条第一号はわが国</要旨>に獲得された外貨資金を政府の手に集中管理するがために外国為替公認銀行等に対する売却義務を定めたものであり、同法第四十五条は外貨資金の流出入の直接的及び間接的原因となる支払手段等の輸出入を禁止したものであつて自らその重点を異にし、したがつてまた取締の範囲を異にしており、且つそのいずれか一方が成立すれば他方は成立せず、若しくは一方は常に他方を吸収する関係にあるものとは到底認められない。したがつて原審が原判示買受ドル貨の不売却行為とこれが輸出行為とを併合罪の関係にある二個の犯罪行為として擬律していることは固より相当であり、また外国為替及び外国貿易管理法第七条第六号、第二十一条第一号、第四十五条、第三十条第三号、第二十二条第三号は夫々独自の重点、目的を有し、したがつてまた取締の範囲を異にしており、且つ以上の各所為が通常手段結果の関係にあるものとは認め難くその他法条競合あるいは法条吸収関係にあるものとは認められないから、原審が原判示第一乃至第四の各所為を夫々併合罪の関係にある独自の犯罪と認定していることもまた相当であると認められる。それゆえ論旨は採用できない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中村光三判事脇田忠判事鈴木重光)

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