昭和24(れ)327 業務上過失致死、有毒飲食物等取締令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56710.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大津山定起の上告趣意第一点について。  しかし、酒類製造につき政府の免許を受けない者の製造したアルコール含有飲料

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文964 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大津山定起の上告趣意第一点について。 しかし、酒類製造につき政府の免許を受けない者の製造したアルコール含有飲料品が往々にしてメタノール等の有毒物を含有し人の生命健康に有害危険なものがあることは既に公知の事実である。従つて飲食物の販売を業とする者は正規の配給所から買入れたものでない等酒類製造免許を受けた者の製造したものであることが明でない酒精含有飲料品を飲用に供する目的で他に譲渡する場合には予め化学的検査を受けその有毒でないことを確かめる業務上の注意義務があることは条理上当然のことである。本件において被告人が判示アルコールを買受ける際売渡人のAが所論のように本件アルコールは絶対に大丈夫であると云つたことを信用したり、これを試飲したりしたことは前記の注意義務を果たしたことにはならない、また被告人は家族が多く生計の余裕なく窮迫の状態にあつたからと云つてかかる危険なものを業務上必要な注意も払わないで他に譲渡して差支えないことにはならないし又被告人にその注意義務を果たすことが期待不可能であると認めることはできない。そして右の如き条理上当然の注意義務のあることについては証拠を必要としないのであるから原判決がその証拠を示さなかつたことは当然である。論旨は独自の見解から右注意義務の存在を否定し且原判決の事実の認定を非難するものに外ならないから到底採用に値いしない。 同第三点について。 しかし、懲役と罰金とを併科すべき被告人の情状は必ずしも具体的に判決に明示することを要するものではない。原判決は被告人に対し懲役と罰金を併科すべき情状ありと認めて併科しているのであるから所論は結局量刑不当の主張に帰するので- 1 -あつて上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法 ものではない。原判決は被告人に対し懲役と罰金を併科すべき情状ありと認めて併科しているのであるから所論は結局量刑不当の主張に帰するので- 1 -あつて上告適法の理由とならない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二四年七月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る