令和6(行ケ)10038 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年12月19日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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判決文本文34,548 文字)

令和6年12月19日判決言渡令和6年(行ケ)第10038号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和6年10月29日判決 原告旭酒造株式会社 同訴訟代理人弁理士西村雅子同高橋郁江 被告特許庁長官同指定代理人大森友子同阿曾裕樹同須田亮一 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が不服2022-2257号事件について令和6年3月14日にし た審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等⑴ 原告は、令和2年6月18日、次のとおり、商標登録出願を行った(商願2020-75627号。以下「本願」という。)。(甲1) ア商標登録を受けようとする商標 新生甘酒(標準文字。以下「本願商標」という。)イ商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第30類甘酒、甘酒のもと、甘酒を使用した菓子及びパン、甘酒を加味した茶、甘酒を加味したコーヒー及びココア、甘酒を加味したアイスクリームのもと、甘酒を加味したシャーベットのもと、 甘酒入りの穀物の加工品、甘酒入りの調味料⑵ 本願について、令和3年6月28日付けで拒絶理由が通知された。原告は同年8月10日付けで意見書を提出したが、同年11月12日付けで拒絶査定がされた。(甲2、3、5)⑶ 原告は、令和 調味料⑵ 本願について、令和3年6月28日付けで拒絶理由が通知された。原告は同年8月10日付けで意見書を提出したが、同年11月12日付けで拒絶査定がされた。(甲2、3、5)⑶ 原告は、令和4年2月15日付けで拒絶査定不服審判請求をした(不服2 022-2257号)。(甲6)特許庁は、令和6年3月14日、結論を「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月26日に原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和6年4月22日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提 起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は次のとおりである。 本願商標の構成中、「生甘酒」の文字について、本願の指定商品である「甘酒」を取り扱う業界では、加熱処理をしていない状態の甘酒を「生甘酒」のように 称し、一般に販売されている事実が存在する。 そして、構成中の「新」の文字は、「あたらしいこと。あたらしくすること。」「今年の新たな収穫・製造」等の意味を有する一般に慣れ親しまれた語であり、本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界では、一般にその年に収穫されたものや、作られたものについて、「新酒」、「新茶」、「新米」、「新ジャガ」のよ うに、「新」の文字に商品名やその略称を付けて「新○○」と指称されているこ と、また、現在ある商品「○○」について、これまでのものとは異なる新しいものが出た場合に「新○○」のように指称されている事実があることが見受けられる。 そうすると、本願商標は、「新」の文字と「生甘酒」の文字を結合してなるものと容易に認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、こ れに接する取引者、需要者(以下、取引者、需要者を併せて「需要者等」という。 新」の文字と「生甘酒」の文字を結合してなるものと容易に認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、こ れに接する取引者、需要者(以下、取引者、需要者を併せて「需要者等」という。)は、その商品が「今年作られた生甘酒」、「これまでのものと異なる新しい生甘酒」、「今年作られた生甘酒を使用したもの」、「これまでのものと異なる新しい生甘酒を使用したもの」という、商品の品質を表示したものと認識、理解するにすぎないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法3条1項3号に該当する。 3 取消事由原告が主張する取消事由は、商標法3条1項3号該当性についての判断の誤りである。 第3 取消事由(商標法3条1項3号該当性についての判断の誤り)に関する当事者の主張〔原告の主張〕 1 本願商標は、「新生」と「甘酒」からなる結合商標であり、需要者等に「新」の文字と「生甘酒」の文字を結合してなるものと認識させるものではない。 本願商標の構成中の「新生」という語は、「新しく生まれ出ること」、「生まれ変わった気持ちで人生に再出発すること。特に、信仰によって心の一変すること。」との意味を有し(広辞苑第七版)、我が国の国語の一単語として、従来から存在する。また、「新生」の使用例として、「新生界」、「新生児」、「新生代」の語も挙げられているほか、「新生」という単語単体で、小説等の作品名のタイ トルにも用いられている。 このように、「新生」という語が古来より我が国に親しまれてきた単語であるにもかかわらず、本件審決が、その挙げる理由をもって、本願商標が「新」の文字と「生甘酒」の文字を結合してなるものと理解されると判断したことは 「新生」という語が古来より我が国に親しまれてきた単語であるにもかかわらず、本件審決が、その挙げる理由をもって、本願商標が「新」の文字と「生甘酒」の文字を結合してなるものと理解されると判断したことは妥当でない。 本件審決は、別掲1として「生甘酒」の使用例を、別掲2として「新○○」 の使用例を、それぞれ示しているが、これらと、「新生」及び「甘酒」からなる本願商標とは、全く異なるものである。上記のとおり、「新生」という語が一般的に理解される意味を有する単語として辞書等にも掲載され、また、本願商標の「新生甘酒」の文字が同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているにもかかわらず、あえて「新」と「生甘酒」とに分離して観察する ことは不自然である。本願商標を「新」と「生甘酒」に分離してしまうと、「甘酒」に「生」が付加された「生甘酒」の語に、さらに重ねて「新」の語を付すことになるが、「生」に「フレッシュ」の意味があるから、さらに同じ意味の「新」を重ねることになり、屋上屋を架すものであって、違和感のある表現である。 したがって、需要者等は、本願商標に接した際、「新」と「生甘酒」に分離して 観察し認識することはない。 また、本願商標は、「新生シリーズ」商品に使用されている。原告は「新生獺祭」の商標権を有し(登録第6303852号)、かつ、商品のシリーズ名として「新生」の語を冠して使用していること(甲9の4)からしても、本願商標については、「新生」というシリーズ名の「甘酒」と認識するのが自然であり、 「新生」と「甘酒」とからなる「新生甘酒」は、一連一体の造語として理解するのが自然である。 2 本願商標の自他識別能力を検討するに当たっては、既に原告の信用が化体されている「新生シリーズ」商品について「新生」の語が使用さ なる「新生甘酒」は、一連一体の造語として理解するのが自然である。 2 本願商標の自他識別能力を検討するに当たっては、既に原告の信用が化体されている「新生シリーズ」商品について「新生」の語が使用されている事実(上記1)を考慮する必要がある。 本願商標をその名称として付した商品の広告には「新生」に関する説明が記 載されており(甲9の5)、この説明にあるとおり、本願商標における「新生」は、原告の商品「獺祭」の発酵過程から発見された「獺祭エクソソーム」が、既存の商品から「新しく生まれ出」て、獺祭の「再出発」を暗示するものとなっている。そうすると、本願商標は、その指定商品との関係で、これらの商品が「獺祭エクソソーム」を使用することにより「新しく生まれ出て一変した」 商品であるとの暗示的な意味合いが理解されるにすぎず、具体的な品質を示すものではない。 「新生獺祭」における「新生」の使用が「日本酒」について需要者等に認知されているとすれば、「甘酒」は原材料が共通するため、同じ製造業者が製造していることが多い。また、「獺祭」は原告を代表する商標であって高い識別力を 有している。 これらの事情からすれば、「甘酒」と近い関係にある「日本酒」に係る原告の「新生」の使用による識別力が本願商標における「新生」に転移したとも考えられるし、「新生獺祭」の使用により著名商標「獺祭」の識別力が「新生」に転移したと考えることもできる。 3⑴ 飲料又は食料品を指定商品として、商標の構成に「新生」を含む商標として、以下のとおり登録された商標が存在する。 ア 「新生水」(登録第2595577号)指定商品:第32類鉱泉水イ 「新生美肌茶」(登録第5419302号) 指定商品:第30類茶第32類お茶を加味した清涼飲料 在する。 ア 「新生水」(登録第2595577号)指定商品:第32類鉱泉水イ 「新生美肌茶」(登録第5419302号) 指定商品:第30類茶第32類お茶を加味した清涼飲料、茶入りの清涼飲料ウ 「新生漢方牛」(登録第4629430号)指定商品:第29類牛肉、牛肉製品⑵ また、商品を暗示する語句と「酒」の語が結合した商標である「無垢之酒」 という商標につき、審判において識別力が認められた(不服2002-12 992。甲9の11)。 当該審判では、「無垢之酒」の文字から、「成分無調整の酒」の意味合いを看取させるものとはいい難く、指定商品中の酒類の品質を具体的に表したものとはいえない、指定商品を取り扱う業界一般において「無垢之酒」の語が、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されている事実は見出せ なかったとして、これを第33類の「日本酒」等に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これを第33類の指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断された。 この判断は、本願商標についても妥当する。すなわち、飲食料品類、特に 酒関連の取引業界において、「新生甘酒」の文字が、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと認識されるとはいえず、取引の実情として、「新生甘酒」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の産地又は品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を見出すこともできない。 ⑶ 飲食料品以外の分野においても、「新生」の語を付し、結合商標として全体の識別力が認められて商標登録されているものがある。 ア 「新生酵素」(登録日:令和5年11月14日) もできない。 ⑶ 飲食料品以外の分野においても、「新生」の語を付し、結合商標として全体の識別力が認められて商標登録されているものがある。 ア 「新生酵素」(登録日:令和5年11月14日)指定商品:第5類サプリメントイ 「新生プラセンタ」(登録日:令和4年5月16日) 指定商品:第3類化粧品、せっけん類等ウ 「新生モイスチャーゼリー」(登録日:令和5年10月3日)指定商品:第5類サプリメントエ 「新生グリーン」(登録日:平成19年6月29日)指定商品:第31類木、草、芝等 4 前記1のとおり、本願商標は、需要者等をして、一連の造語として認識され る。本願商標は創作性が高い造語であり、「新しく生まれ出て一変した甘酒」という意味を需要者等に直ちに理解させるよう、短い語句に凝縮し、工夫された標章であって、需要者等に暗示的な意味合いを理解させる商標として、需要者等の記憶に残りやすく、広告宣伝機能を発揮し得るものといえる。上記の意味を表現するための別の表現方法は存在しており、「新生甘酒」は本願の指定商品 の分野において一般に使用されている言葉でもない。 これらの事情によれば、「新生甘酒」は、「取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するもの」ではなく、取引上一般的に使用されている商標でもない。 したがって、本願商標は、原告にその独占使用を認めるのを公益上適当とし ないものではなく、自他商品識別力を欠き商標としての機能を果たし得ないものでもない。 5 被告は、本願商標を「新生」の文字と「甘酒」の文字からなるものと理解した場合、「新しく生まれ変わった甘酒」程度の意味合いを認識させるものと主張するが、たとえそのような意味であっても、具体的にどのように「新しく生ま 新生」の文字と「甘酒」の文字からなるものと理解した場合、「新しく生まれ変わった甘酒」程度の意味合いを認識させるものと主張するが、たとえそのような意味であっても、具体的にどのように「新しく生ま れ変わった」のか不明であるから、品質等を表すものとはいえない。 そもそも、結合商標においては、言葉の組合せが異なることによって一連の商標と看取されるか否かの判断が分かれるから、飲料や酒類の商品名の前に「新生」の語が付帯したとしても、必ずしも「新生甘酒」と同じ判断になるとはいえない。被告が後記〔被告の主張〕3⑵のとおりの取引の実情があるとして提 出する証拠(乙83~96)にある例のほとんどは、「新生」を商品のブランド名の前に付した使用例であり、「新生」と普通名称「甘酒」との結合である本件商標とは異なる。識別力が乏しいと思われる名詞に「新生」の語を付した例もあるが、「新生ウイスキー」などわずか3件であり、かつ、これら3件の例では、どのように新しく商品の内容が生まれ変わったのかの説明が記事の中に記載さ れており、「新生」の文字のみでその品質が具体的に特定されるものではない。 また、一連一体の本願商標「新生甘酒」の他者による使用例もなく、被告の挙げる例は、本願商標の識別力を否定する証左とはならない。 〔被告の主張〕 1 本願商標「新生甘酒」は、その構成文字を区切る箇所により、「新」の文字及び「生甘酒」の文字の組合せ、又は「新生」の文字及び「甘酒」の文字の組合 せとなり得るものである。 2 本願商標を「新」の文字及び「生甘酒」の文字の組合せと理解した場合⑴ 本願商標の構成本願商標の構成中、「新」の文字部分は「あたらしいこと。あたらしくすること。今年の新たな収穫・製造」等の意味を(乙1)、「生」の文字部分は、 文字の組合せと理解した場合⑴ 本願商標の構成本願商標の構成中、「新」の文字部分は「あたらしいこと。あたらしくすること。今年の新たな収穫・製造」等の意味を(乙1)、「生」の文字部分は、 「食物として採取した動植物そのままで、煮たり焼いたり乾かしたりしないもの。また、その状態。」等の意味を(乙2)、「甘酒」の文字部分は、「米の飯を米麹で糖化した甘い飲料」等の意味を有する(乙3)ものである。 ⑵ 取引の実情ア 「生甘酒」に関する取引の実情 (ア) 「生甘酒」の文字について、本願の指定商品である「甘酒」を取り扱う業界では、加熱処理をしていない状態の甘酒を「生甘酒」と称して、一般に広く製造、販売あるいは紹介されていることを、複数の事例において確認することができる。(乙4~19)(イ) 近年における健康への意識の高まりを背景に、腸内環境等に作用する 酵素(酵母)を摂取することが注目されており、加熱処理をしていないことを特徴とする「生甘酒」が、生きたままの状態で酵母を摂取できる(酵素活性が維持されている)飲料として、「甘酒」の中でも特に注目されていることも、複数の事例において確認することができる。(乙20~29) イ本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界における「生○○」の文 字の使用に関する取引の実情(ア) 「生甘酒」と同様に加熱処理をしていない状態の飲料が「生酒」、「生ビール」、「生ワイン」、「生マッコリ」、「生乳」のように、「生」の文字とその飲料の名称を組み合わせて「生○○」のように表されていることを、複数の事例において確認することができる。(甲12の3、乙30~35) (イ) 本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界では、「生チョコ」、「生菓子」、「生クリーム」、「生ハム」 ることを、複数の事例において確認することができる。(甲12の3、乙30~35) (イ) 本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界では、「生チョコ」、「生菓子」、「生クリーム」、「生ハム」、「生肉」、「生魚」、「生貝」、「生卵」等、加熱していないものや水分を多く有するもの等を表す際に「生」の文字と食料品の名称を組み合わせて「生○○」のように表されていることが一般に知られている。(乙36~43) ウ本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界における「新○○」の文字の使用に関する取引の実情(ア) 本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界において、一般にその年に収穫されたものや、作られたものについて、例えば「新酒」、「新焼酎」、「新ワイン」、「新茶」、「新米」、「新ジャガ」、「新落花生」、「新小豆」 等のように、「新」の文字と飲食料品の名称やその略称を組み合わせて、「新○○」のように表されていることが一般に知られていることを、複数の事例において確認することができる。(乙44~56)(イ) 現在ある商品について、これまでのものとは異なる新しい商品が出た場合について、例えば「新ビール」、「新サワー」、「新生酒」、「新ブラン デー」、「新甘酒」、「新コーラ」、「新生チョコ」、「新京野菜」、「新・ようかん」、「新食パン」、「新カステラ」、「新アイスクリーム」等、「新○○」のように表すことが一般に知られていることを、複数の事例において確認することができる。(乙57~73)また、例えば「新生原酒」(搾りたての生原酒)のように、その年に生 産された商品を「新○○」と称している取引の実情も存在する。 (乙97、 98)エ本願の指定商品を取り扱う業界における「生甘酒」を使用した商品に関する取引の実 ように、その年に生 産された商品を「新○○」と称している取引の実情も存在する。 (乙97、 98)エ本願の指定商品を取り扱う業界における「生甘酒」を使用した商品に関する取引の実情本願の指定商品を取り扱う業界において、「生甘酒」を使用した菓子、パン、シャーベット、アイスクリームなどの商品が製造、販売されているこ とを、複数の事例において確認することができる。(乙74~81)⑶ 本願商標の指定商品は、全て甘酒又は甘酒に関連した商品であり、その需要者等は、酒造業者、酒類販売業者や飲食料品関係業者等の取引者及び一般消費者であると認められる。 そして、上記⑵ア及びイによれば、本願の指定商品を含む飲食料品を取り 扱う業界、特に飲料を取り扱う業界において、商品が加熱されていないものを表す際に、「生」の文字と飲料の名称を組み合わせて「生○○」のように表わされていることが一般に知られているところ、「甘酒」を取り扱う業界においても、加熱処理をしていない状態の甘酒が「生甘酒」と広く称されており、さらに、近年における健康への意識の高まりから加熱処理をした甘酒に比べ て生きた酵母を多く含む(酵素活性が維持されている)「生甘酒」が注目されていることも併せて考慮すると、「甘酒」に関連した商品を取り扱う業界における需要者等は、本願商標の構成中「生甘酒」の文字部分が「加熱処理をしていない状態の甘酒」を表すものであると容易に理解、認識する。さらに、上記⑵エのとおり、本願の指定商品、すなわち、「甘酒」に関連した商品とし て、原材料などに「生甘酒」を使用した様々な商品が製造、販売されている。 また、上記⑵ウによれば、本願の指定商品を取り扱う業界では、①一般にその年に収穫されたものや、作られたものについて、あるいは、②これまで などに「生甘酒」を使用した様々な商品が製造、販売されている。 また、上記⑵ウによれば、本願の指定商品を取り扱う業界では、①一般にその年に収穫されたものや、作られたものについて、あるいは、②これまでのものとは異なる新しい商品が出た場合について、「新」の文字に飲食料品の名称やその略称等を組み合わせて「新○○」のように表わされていることも 広く一般に知られている。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、その商品が「今年作られた生甘酒」「これまでのものと異なる新しい生甘酒」「今年作られた生甘酒を使用したもの」「これまでのものと異なる新しい生甘酒を使用したもの」という、商品の品質を表示したものと認識、理解するにすぎないというべきである。 したがって、本願商標は、商品の品質を表示するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標が本願の指定商品に使用された場合に、当該指定商品の需要者等によって、将来を含め、商品の品質を表示したものと一般に認識されるというべきであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、自他商品の識別力を欠くというべきもので ある。 3 本願商標を「新生」の文字及び「甘酒」の文字の組合せと理解した場合⑴ 本願商標の構成本願商標の構成中、「新生」の文字部分は「新しく生まれ出ること」などの意味(広辞苑第七版。乙82)を、「甘酒」の文字部分は「米の飯を米麹(こ うじ)で糖化した甘い飲料」等の意味(乙3)を有するものである。 ⑵ 取引の実情本願の指定商品と関連する食品業界において、「新生○○」(○○には商品名や種別名が入る。)と称する、内容を一新した、新しく生まれ変わった商品が広く流通している取引の実情があることが、複数の事例 情本願の指定商品と関連する食品業界において、「新生○○」(○○には商品名や種別名が入る。)と称する、内容を一新した、新しく生まれ変わった商品が広く流通している取引の実情があることが、複数の事例(乙83~96) から認められる。 ⑶ 上記⑵の取引の実情があることからすると、本願商標「新生甘酒」を「新生」と「甘酒」の文字を組み合わせたものと理解しても、その構成文字の語義及び食品業界における取引の実情を踏まえると、「新しく生まれ変わった甘酒」程度の意味合いを認識させるもので、その指定商品に係る需要者等を して、単に商品の品質(内容)又は原材料を表示するものと理解されるにす ぎない。 4 以上によれば、本願商標は、「新」及び「生甘酒」の文字の組合せ、又は「新生」及び「甘酒」の文字の組合せのいずれに理解したとしても、「新しい(今年作られた、これまでのものと異なる)生甘酒」又は「新しく生まれ変わった甘酒」程度の意味合いを認識させるもので、商品の品質(内容)又は原材料を表 示するにすぎないから、本願商標は商標法3条1項3号に該当する。 第4 取消事由(商標法3条1項3号該当性についての判断の誤り)に関する当裁判所の判断 1 判断基準商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと規定されている のは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状その他の特性を表示記述する標章であり、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、取引に際し何人もその使用を欲するものであることから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとされる場合があることによる。 そうすると、出願に係る商標が、その指定商品について商品の品質を普通に用いら の使用を欲するものであることから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとされる場合があることによる。 そうすると、出願に係る商標が、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)であるというためには、当該商標の指定商品に使用された場合に、その需要者等によって商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであり、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識すること ができるものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3条2項)のほかは、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとされるものに該当することを要する。そして、その判断は、当該商標の構成やその指定商品に関する取引の実情を考慮して行うべきである。なお、登録阻却事由の存否の判断基準時は、拒絶査定不服審判では、審決時である。 2 本願商標の構成 ⑴ 本願商標は、「新生甘酒」の文字を標準文字で表してなる商標である。 ⑵ア原告は、本願商標は「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合わせたものであり、需要者等もそのように理解する旨主張する。 そこで検討するに、辞書によれば、「新生」の語は「新しく生まれ出ること」などを意味する語であり、「新生」の語の後に別の語を組み合わせた「新 生児」、「新生代」などの語が掲載されている(広辞苑第七版。乙82)。また、「甘酒」の語は「米の飯を米麹で糖化した甘い飲料」を意味する語である(広辞苑第七版。乙3)。 他方、辞書によれば、「新」は、「あたらしいこと」、「あたらしくすること」、「今年の新たな収穫・製造」などを意味する語であり、「新」の語の後 に別の語を組み合わせた語の例として「新発売」が挙げられている( よれば、「新」は、「あたらしいこと」、「あたらしくすること」、「今年の新たな収穫・製造」などを意味する語であり、「新」の語の後 に別の語を組み合わせた語の例として「新発売」が挙げられている(広辞苑第七版。乙1)。また、「生甘酒」の語は、加熱処理せずに製造した甘酒を示す語として用いられている取引の実情があると認められる(乙4~29、後記4⑴ア)。 以上によれば、本願商標に接した需要者等は、本願商標について、「新生」 の文字と「甘酒」の文字を組み合わせた商標であると理解する場合と、「新」の文字と「生甘酒」の文字を組み合わせた商標であると理解する場合と、いずれもあり得るといえ、需要者等がどちらか一方の理解のみしかしないとは認められない。 イ原告は、前記第3〔原告の主張〕1のとおり、本願の指定商品の需要者 等は、本願商標を「新」の文字と「生甘酒」の文字を結合させた商標であると認識することはない旨主張する。 しかし、「生甘酒」の語が「加熱処理せずに製造した甘酒」を示す語として用いられている取引の実情があり、かつ、「新」の後に別の語を付した語を用いることがあって、辞書にもその例が掲載されていることからすれば、 「新生」が辞書に掲載される語として存在するとしても、本願商標が「新」 の文字と「生甘酒」の文字を組み合わせた商標であると認識されることは否定されない。 また、「生甘酒」の語が指し示す内容が「加熱処理せずに製造した甘酒」であることからすると、これに「あたらしいこと」、「あたらしくすること」、「今年の新たな収穫・製造」を意味する「新」の文字を組み合わせること が考え難いとはいえない。 原告が「新生」シリーズと称する商品を販売しているとしても、本願の指定商品の需要者等の間で、「新生」の語が、原告 収穫・製造」を意味する「新」の文字を組み合わせること が考え難いとはいえない。 原告が「新生」シリーズと称する商品を販売しているとしても、本願の指定商品の需要者等の間で、「新生」の語が、原告の販売する商品の表示として広く認識されていると認めるに足りる証拠はなく、本願の指定商品の需要者等が、本願商標は原告の販売する「新生」シリーズの商品の名称と して用いられているものであると当然に認識しているとは認められないから、本願商標が上記「新生」シリーズに属する商品の名称として用いられている事実をもって、需要者等が本願商標を「新」の文字と「生甘酒」の文字を結合させた商標であると認識しないとはいえない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 ウ以上によれば、本願商標が商標法3条1項3号に該当するか否かを検討するに当たっては、本願商標が「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合わせた商標であると解した場合と、本願商標が「新」の文字と「生甘酒」の文字を組み合わせた商標であると解した場合との両方について、同号該当性を検討すべきといえる。 3 本願商標を「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合わせた商標であると解した場合⑴ 本願商標及び本願の指定商品に関する取引の実情各項末に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件審決がされた令和6年3月14日の時点での、本願の指定商品と関連する食品業界における「新 生」の語に関する取引の実情として、次の事実が認められる。 ア長野銘醸株式会社のウェブサイトには、「棚田(2021年11月リニューアル)」との見出しの下、「2021年11月、『棚田』は新たに生まれ変わりました。」「美しく美味しい新生『棚田』を宜しくお願い致します!」(2枚目、以下、枚数は、書証 棚田(2021年11月リニューアル)」との見出しの下、「2021年11月、『棚田』は新たに生まれ変わりました。」「美しく美味しい新生『棚田』を宜しくお願い致します!」(2枚目、以下、枚数は、書証中の記載箇所を示す。)との記載がある。(乙83) イ合名会社鈴木酒造店のウェブサイトには、「新生秀よし純米大吟醸出荷開始!」の見出しの下、「令和元年11月6日、当蔵が世界に誇る『秀よし純米大吟醸』が生まれ変わり、出荷開始となります。」(1枚目)との記載がある。(乙84)ウ株式会社もり酒店のウェブサイトには、「吉田蔵/吉田酒造店(石川県)」 の見出しの下、「吉田蔵シリーズは地酒本来の姿を追求し、新たに生まれ変わりました。『地酒本来の姿に戻る』『自然のサイクルから外れない持続可能な酒造り』この2つが新生『吉田蔵シリーズ』のコンセプトであり、私達で決めた制約です。」(3枚目)との記載がある。(乙85)エ 「東京都狛江市の酒屋籠屋秋元商店」のウェブサイトには、「名倉山 純吟 Code-N しぼりたて生『新』」(1枚目)の見出しの下、「中身もラベルも生まれ変わりました、新生名倉山ご期待下さい!」(2枚目)との記載がある。(乙86)オ 「地酒専門創り酒屋かがた屋酒店」のウェブサイトには、「東鶴槽搾り純米吟醸 1800ml」の見出しの下、「ラベル、ロゴ、酒質、東鶴酒 造が大改革を断行。」、「この生まれ変わり感、ハンパなし!!」、「新生東鶴の純米吟醸、ぜひ純米とセットで試していただきたい。」(1枚目)との記載がある。(乙87)カ 「たのしいお酒.jp」のウェブサイトには、「『高砂(たかさご)』新たな挑戦として生まれ変わった伝統の銘柄【三重の日本酒】」との見出しの下、 「『高砂松喰鶴純米大 がある。(乙87)カ 「たのしいお酒.jp」のウェブサイトには、「『高砂(たかさご)』新たな挑戦として生まれ変わった伝統の銘柄【三重の日本酒】」との見出しの下、 「『高砂松喰鶴純米大吟醸きもと』は蔵元初の生酛造り」(1枚目) の項に、「試行錯誤を経て生まれた新生『高砂』は、『生酛造り』ならではの豊かで複雑な旨味と、ふくよかでやさしい香りをもつ日本酒に仕上がっています。」(2枚目)との記載がある。(乙88)キ 「酒蔵プレス」のウェブサイトには、「生まれ変わった、新生秩父錦。【秩父錦】矢尾本店‐埼玉県」(1枚目)の見出しの下、「ここ数年秩父錦を召 し上がってない方は是非一度お試し下さい。以前とは酒質変わっております。」(6枚目)との記載がある。(乙89)ク 「三澤甲州‐GRACEWINE」のウェブサイトには、「三澤甲州」の見出しの下、「品種のポテンシャルを信じて生まれた『キュヴェ三澤明野甲州』が、さらなる研究を重ね、産地特性を表現したワイン、新生『三澤甲州』とし て生まれ変わりました。」(1枚目)との記載がある。(乙90)ケ 「堀之内酒店」のウェブサイトには、「新生天使の誘惑 40度0ml 西酒造」(1枚目)の見出しの下、「これまでの天使の誘惑は専用厳選されたシェリー樽で7年熟成させた長期貯蔵の芋焼酎でした。この度、シェリー樽で10年熟成させた“新生天使の誘惑”にリニューアル!!」 (2枚目)との記載がある。(乙91)コ平成28年(2016年)3月18日付け日本食糧新聞の記事には、「キリンビバレッジ、新『生茶』が誕生緑茶カルチャーを提案」との見出しの下、「キリンビバレッジは今年、生まれ変わった『生茶』で、『新たな緑茶カルチャー』を提案していく。」、「新生『生茶』を軸に、世 キリンビバレッジ、新『生茶』が誕生緑茶カルチャーを提案」との見出しの下、「キリンビバレッジは今年、生まれ変わった『生茶』で、『新たな緑茶カルチャー』を提案していく。」、「新生『生茶』を軸に、世界に誇れるブ ランド育成に取り組むとともに市場活性化を図っていく。」との記載がある。(乙92)サ令和2年(2020年)7月31日付け日本食糧新聞の記事には、「伊藤園、『生オレンジティー』刷新無添加でさらに進化 10月にはホットも投入」の見出しの下、「伊藤園は『TEAs’TEANEWAUTHENTIC 生オレンジテ ィー』のさらなる進化を図る。」「旬摘み生オレンジを1.5倍使用し(従 来比)、無添加にこだわった新生『生オレンジティー』(PET500ml・140円税別)をリニューアル発売する。」との記載がある。(乙93)シ 「浪漫酒創庫あつみ」のウェブサイトには、「【嘉之介 NEWBORN 2020】かのすけ」(1枚目)との見出しの下、「本日待望のリリース新生ウイスキー!」(3枚目)との記載がある。(乙94) ス 「WhiskyFestival-ウイスキーフェスティバル」のウェブサイトには、「モルト好きこそがハマる新生ラム!『NINELEAVES』」の見出しの下、「モルト好きにこそ味わって欲しい新しいラムだ。」(1枚目)との記載がある。 (乙95)セ日本マクドナルド株式会社のウェブサイトには、「『もっと、おいしさ向 上宣言』2018年の第一弾世界一のバリスタが完全監修 『カフェラテ』初リニューアル・・」との見出しの下、「この新生『カフェラテ』をより多くのお客様にもっと手軽に楽しんで頂くため・・」(1枚目)との記載、及び「1日限定店舗『マクドナルド“新生カフェラテ”試飲会』」(4枚目)、「 ・」との見出しの下、「この新生『カフェラテ』をより多くのお客様にもっと手軽に楽しんで頂くため・・」(1枚目)との記載、及び「1日限定店舗『マクドナルド“新生カフェラテ”試飲会』」(4枚目)、「新生カフェラテの販売開始を記念して、生まれ変わったカフェラテをお 試しいただくため・・」(4枚目)との記載がある。(乙96)⑵ 検討前記⑴に挙げた各事実によれば、本件審決がされた当時、飲料の名称の前に「新生」の文字を付して、当該飲料が「生まれ変わった」ものであること、すなわちその原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくしたものであるこ とを示す表現として用いる取引の実情があったと認められる。 そうすると、本願の指定商品の需要者等は、「新生甘酒」の語が「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合、これが本願商標の指定商品に使用されたときには、原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくした甘酒を一般的に指す名称であると認識すると認められる。そ して、「新生」も「甘酒」も、辞書に掲載された一般的な語であり、これらを 組み合わせた「新生甘酒」という語は、原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくした甘酒を表す場合に、普通に使われ得るものと認められ、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3条2項)のほかは、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないもの と認められる。(なお、前記2⑵イで述べたとおり、本願の指定商品の需要者等の間で、「新生」の語が、原告の販売する商品の表示として広く認識されていると認めるに足りる証拠はなく、また、「新生甘酒」という本願商標が、使用をされた結果、需要者が原告の業務 願の指定商品の需要者等の間で、「新生」の語が、原告の販売する商品の表示として広く認識されていると認めるに足りる証拠はなく、また、「新生甘酒」という本願商標が、使用をされた結果、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものに当たることを認めるに足りる証拠もなく、本願商標が商標法 3条2項の要件を充足するとは認められない。もっとも、仮に、「新生甘酒」という本願商標が、使用をされた結果、需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものとなった場合に、本願商標が商標法3条2項に基づいて必ず商標登録を受けることができるか否かについては、本判決の判断するところではない。) したがって、本願の指定商品の需要者等が、「新生甘酒」の語を「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合、本願商標は、その指定商品の需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであり、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる ものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3条2項)のほかは、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとされるものに該当し、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)であると認められる。 ⑶ 原告の主張に対する判断 ア原告は、前記第3〔原告の主張〕2のとおり、本願商標が「新生獺祭」 とともに「新生シリーズ」の商品に用いられていること、「獺祭」が識別力を有していることなどからすれば、本願商標である「新生甘酒」も識別力を有している旨主張する。 しかし、「新生」の文字に関し、本件審決の時点で前 シリーズ」の商品に用いられていること、「獺祭」が識別力を有していることなどからすれば、本願商標である「新生甘酒」も識別力を有している旨主張する。 しかし、「新生」の文字に関し、本件審決の時点で前記⑵のとおりの取引の実情がある以上、本願商標を「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合 わせたものであると理解した場合、本願の指定商品の需要者等は、本願商標を商品の品質を表示したものと一般に認識するといえるのであり、前記第3〔原告の主張〕2において原告が主張する事実があったとしても、本願商標が同条1項3号に該当することが否定されることはない。なお、前記2⑵イで述べたとおり、本願の指定商品の需要者等の間で、「新生」の語 が、原告の販売する商品の表示として広く認識されていると認めるに足りる証拠はなく、また、「新生甘酒」という本願商標が、使用をされた結果、需要者等が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものに当たることを認めるに足りる証拠もない。 また、仮に、「獺祭」の文字により、原告の業務に係る商品の商標である ことを需要者等が認識するものであるとしても、「新生獺祭」と「新生甘酒」が同じ事業者によって製造販売されていると当然に需要者等が認識するとはいえず、「獺祭」あるいは「新生獺祭」の商標が自他識別力を有することによって本件商標にも自他識別力があると認められることにはならない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 イ原告は、第3の〔原告の主張〕3のとおり、①飲料又は食料品を指定商品として、商標の構成に「新生」を含む商標が複数登録されていること、②「無垢之酒」という商標につき、自他識別力を有するとして登録が認められていること、③飲食料品以外の分野においても、「新生」の語を付し、 標の構成に「新生」を含む商標が複数登録されていること、②「無垢之酒」という商標につき、自他識別力を有するとして登録が認められていること、③飲食料品以外の分野においても、「新生」の語を付し、 結合商標として全体の識別力が認められて商標登録されているものがあ ることを、本願商標の登録が認められるべき根拠として主張する。 しかし、商標登録の可否は、商標の構成、指定役務、取引の実情等を踏まえて、商標ごとに個別に判断すべきものであって、原告が指摘する商標が登録されていたとしても、そのことをもって、本願商標が当然に登録されるべきものと解することはできず、本願商標がその指定商品について商 品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であることが否定されるとは解されない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 ウ原告は、本願商標は「取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するもの」ではなく、取引上一般的に使用されている商標でもないか ら、原告にその独占使用を認めるのを公益上適当としないものではなく、自他商品識別力を欠き商標としての機能を果たし得ないものでもないと主張する。 しかし、「新生」も「甘酒」も、辞書に掲載された一般的な語であり、「新生」の語に係る本件審決の時点で存在した取引の実情(前記⑵)に照らし、 本願商標は、原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくした甘酒を一般的に指す名称であると認識されるものといえ、そのような甘酒を表す場合に、普通に使われ得るものと認められ、本願商標は、その指定商品の取引者、需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであり、使用をされた結果需要者等が何人 かの業務に係る商品又は役務であるこ 、その指定商品の取引者、需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであり、使用をされた結果需要者等が何人 かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3条2項)のほかは、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとされるものに該当すると認められるから、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)である と認められる。 本願商標は、その構成等に照らすと、創作性が高い造語であるために自他識別力があると認められるとか、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たらないと解することはできない。また、「新生甘酒」の語が、本願の指定商品について市場等で一般に用いられているものでないとしても、その語の構成、その語を構成する各語の意味、 用法等に照らし、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認定することは相当であり、現時点において「新生甘酒」という語自体の使用例が原告によるもの以外に見出せないとしても、そのことの故に、本願商標について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標への該当性が否定さ れることはない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 エ原告は、前記第3〔原告の主張〕5のとおり、①本願商標が、「新しく生まれ変わった甘酒」との意味合いをもつとしても、具体的にどのように「新しく生まれ変わった」のか不明であるから、品質を表すとはいえない、② 前記⑴の例の大半は商品のブランド名称の前に「新生」を付した使用例であり、飲 意味合いをもつとしても、具体的にどのように「新しく生まれ変わった」のか不明であるから、品質を表すとはいえない、② 前記⑴の例の大半は商品のブランド名称の前に「新生」を付した使用例であり、飲料の種類を一般的に示す名詞に「新生」の語を付した例は少なく、かつ、そのような例のウェブサイトの記事には、どのように新しく内容が生まれ変わったのかの説明を伴う記載がされており、「新生」の文字のみでその品質が具体的に特定されるものではないと主張する。 しかし、前記⑴の例は、特定の商品名に「新生」が付された例であっても、「新生」の語が、飲料を示す語の前に付されて用いられた場合には、当該飲料(商品)が「生まれ変わった」ものであること、すなわちその原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくしたものであることを示す表現として用いる取引の実情があることを示すといえる。そして、特定の商品名 でなく、飲料の種類を一般的に示す名詞の前に「新生」を付して、当該飲 料が「生まれ変わった」ことを示す表現として用いられている例も存在するのであるから、「新生」の語が特定の商品名の前に付された場合にのみ「生まれ変わった」との意味を有すると理解されるともいえない。したがって、前記⑴の例の多くが特定の商品名に「新生」の語を付したものであるとしても、そのことによって前記⑵に認定した取引の実情が否定される ことはない。 飲料の特定の商品の名称又は飲料の種類を一般的に示す名詞の前に「新生」の語を付した場合に、当該飲料が具体的にどのように「生まれ変わった」かまでは明らかにならないとしても、原材料や製法等を従前と変えて内容を新しくしたことを示すものであると需要者等が理解すると認めら れるから、本願商標が商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみか かにならないとしても、原材料や製法等を従前と変えて内容を新しくしたことを示すものであると需要者等が理解すると認めら れるから、本願商標が商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たるとの結論は左右されない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 4 本願商標を「新」の文字と「生甘酒」の文字を組み合わせた商標であると解した場合 ⑴ 本願商標及び本願の指定商品に関する取引の実情ア各項末に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件審決がされた令和6年3月14日の時点における「生甘酒」の語に関する取引の実情として、次の事実が認められる。 (ア) 「こうじ屋田中商店」のウェブサイトには、「無添加生甘酒」の見 出しの下、商品写真中に「『吟醸米こうじ』で造った無添加無加熱生甘酒」、「その3 厳選した原料と無添加・非加熱にこだわり、酵母が元気に生きた状態でお届けします!」(1枚目)との記載がある。(乙4)(イ) 「かやぶきの館」のウェブサイトには、「【新商品の紹介】自家製生甘酒-コシヒカリ- 2023.01.14」の見出しの下、「無添加・非 加熱の自家製生甘酒」の記載及び「生甘酒とは?市販されている甘酒の 多くは、品質を長期間確保するため、高温で加熱処理をして様々な菌を死滅させた状態で販売されています。加熱処理をすることで、半年以上保存が可能となりますが、その反面、酵素が失われてしまいます。当店の甘酒は、約60度で発酵させて、作り立てのものを冷却、そして冷凍しています。」(1枚目)との記載がある。(乙5) (ウ) 「ドメニカ・ドーロショップ」のウェブサイトには、「自家製生甘酒」の見出しの下、「『醸せ師(かもせし)』の資格をもつ当店シェフが作る、無添加の米 」(1枚目)との記載がある。(乙5) (ウ) 「ドメニカ・ドーロショップ」のウェブサイトには、「自家製生甘酒」の見出しの下、「『醸せ師(かもせし)』の資格をもつ当店シェフが作る、無添加の米麹ともち米を使用した甘酒です。加熱処理はしてませんので、麹菌が生きた状態でお召し上がりいただけます。生の酵素がたっぷり含まれているため、ダイエット・美肌・便秘の解消など女性には嬉しい効 果がたくさんある上・・」(1枚目)との記載がある。(乙6)(エ) 「マルサン醤油醸造元」のウェブサイトには、「玄米生甘酒~ミネラル豊富~」の見出しの下、「国産の玄米、米麹、天然水を使用した、加熱してない生の甘酒。加熱処理していないので、酵素が壊れてないので、そのまま働きます。」(1枚目)との記載がある。(乙7) (オ) 「仙醸」のウェブサイトには、「仙醸生あまざけ 30g×30本入【生甘酒】|腸活・菌活美人を目指す方にもお勧めします」(1枚目)の見出しの下、「『生命の源』とも呼ばれる、生きた酵素をお届けするため特別に『火入れなし』で作り上げた特別な『生』のあまざけです。殺菌していないため、200種類以上の酵素が生きたまま含まれている『生 あまざけ』をぜひご賞味ください。」(2枚目)との記載がある。(乙8)(カ) 「こうじ家たらぎ」のウェブサイトには、「生甘酒とは」の見出しの下、「市販の甘酒は品質安定のため加熱殺菌処理されているので酵素は失活していますが、こうじ家たらぎの『生甘酒』は加熱処理しておらず、酵素が活きた状態でお届けしております。」(1枚目)との記載がある。 (乙9) (キ) 「大阪屋こうじ店」のウェブサイトには、「イベント甘酒の素(徳用2. 5kg入)(約50人前分)」の見出しの下、「米こうじだけで仕 す。」(1枚目)との記載がある。 (乙9) (キ) 「大阪屋こうじ店」のウェブサイトには、「イベント甘酒の素(徳用2. 5kg入)(約50人前分)」の見出しの下、「米こうじだけで仕上げた、添加物無し火入れ無しの酵素が生きている、おいしい生甘酒です。」(1枚目)との記載がある。(乙10)(ク) 「近藤印高知酒店」のウェブサイトには、「土佐三原村どぶろく農家 が作った生あまざけ(甘酒)500g【クール冷凍便】」(1枚目)の見出しの下、「【生甘酒とは】甘酒は『飲む点滴』『飲む美容液』とも呼ばれ疲労回復や美容効果もあり、麹でつくられた甘酒にはビタミンやアミノ酸の他に100種類以上もの酵素が含まれ滋養豊富。市販の甘酒の多くは、味の変化を防ぐため『加熱殺菌(火入れ)』されますが火入れの熱で ビタミンの変化・優良微細物の死滅・酵素の活動停止を招きます。火入れをしない『三原の生AMAZAKE』は活性している酵素や新鮮なビタミン等を余す事無く摂取する事が出来ると言われます。」(2枚目)との記載がある。(乙11)(ケ) 「酒商菅原」のウェブサイトには、「氷結生甘酒」の見出しの下、「一 般に流通する甘酒と違い、高温での殺菌はせず生でお届けしますので酵素も分解されておりません。腸への吸収が良い甘酒です。出来立てを凍結させた蔵元より直接のご発送生甘酒です。」(1枚目)との記載がある。 (乙12)(コ) 「池亀酒造」のウェブサイトには、「酒蔵の生甘酒」(3枚目)の見出 しの下、「池亀の甘酒は、火入れしていない酵素がいきている『生の甘酒』。」(3枚目)との記載がある。(乙13)(サ) 「喜右衛門」のウェブサイトには、「有機生甘酒プレーン味」の見出しの下、「無添加・砂糖不使用・温熱殺菌していません麹菌が活かさ いる『生の甘酒』。」(3枚目)との記載がある。(乙13)(サ) 「喜右衛門」のウェブサイトには、「有機生甘酒プレーン味」の見出しの下、「無添加・砂糖不使用・温熱殺菌していません麹菌が活かされ栄養も豊富なまま生甘酒としてお届けします。甘酒は麹菌がお米を発酵 させるときに生まれる酵素が体に良いといわれ、飲む点滴と言われてい ます。腸内環境をよくすることで栄養素を効率よく取り込め、肌の調子をよくします。また免疫力をあげ元気な体に導いてくれます。」(1枚目)との記載があり、また、「有機生甘酒の特徴」(5枚目)の見出しの下、「2 100以上の酵素」の項に「100以上の酵素が活きた甘酒、さらにビタミン類やアミノ酸も豊富なのが喜右衛門の甘酒の特徴です。・・」 (5枚目)との記載がある。(乙14)(シ) 「京と麹」のウェブサイトには、「米麹生甘酒(冷凍出荷)1kg」(1枚目)の見出しの下、「米と麹菌で造られた京都麹をそのまま米麹甘酒にしました。麹菌が生きたまま召し上がれるように、できたてを加熱処理を行わず(麹菌と酵素の活性を維持)そのまま冷凍出荷いたします。麹 菌が造りだす体に必要なたくさんの酵素、そしてさまざまな栄養素を余すことなく美味しく召し上がっていただける健康甘酒です。」(2枚目)との記載がある。(乙15)(ス) 令和2年7月26日付け西部読売新聞朝刊の記事には、「[まち風くらし色]甘酒色・味とりどり野菜や果物配合若者も注目=福岡」 の見出しの下、「◆冷凍しアイス気分で那珂川市のマルサン醤油醸造元では、加熱処理していない『生甘酒』=写真=をパウチに入れ、冷凍して販売している。同社の・・・によると、一般的な甘酒は発酵を止めるために加熱処理をしているが、非加熱だと酵素が生きているため、より 元では、加熱処理していない『生甘酒』=写真=をパウチに入れ、冷凍して販売している。同社の・・・によると、一般的な甘酒は発酵を止めるために加熱処理をしているが、非加熱だと酵素が生きているため、より腸内環境の改善に役立つそうだ。・・」(1枚目)の記載がある。(乙1 6)(セ) 平成29年3月1日付け西日本新聞朝刊の記事には、「佐賀大指導の『生甘酒』発売大川市の酒造会社が開発腸整える酵素機能保つ/もっと九州」の見出しの下、「新商品の冷凍生甘酒『糀麹(こうじこうじ)』は、加熱殺菌せず冷凍状態で販売。熱を加えないため乳酸菌を増やす酵 素の機能が損なわれず、腸内の調子を整える細菌の減少を防ぐ物質『グ リコシルセラミド』を多量に含む麹の比率が高いという。」との記載がある。(乙17)(ソ) 平成28年8月2日付け愛媛新聞の記事には、「シャリシャリシャーベット状食べる甘酒人気宇和島のコバヤ住民グループとコラボ」の見出しの下、「砂糖や人工甘味料などを使わないノンアルコール 飲料『酵素が活きてる生甘酒』を発売。あっさりした口当たりが特長で、評判は上々という。・・・は『一般的な甘酒は、味の変化防止のため加熱殺菌処理しており、体に良い菌も死んでしまっている。生甘酒は酵素が活性していて、体にいい』と太鼓判を押す。」との記載がある。(乙18)(タ) 平成26年4月3日付け毎日新聞には、「発進アグリランド:米糀で 発酵食品母娘で納得いく自信作 /宮崎」の見出しの下、「丹精こめて自家栽培した県奨励米のヒノヒカリを使い、2年前から米糀(こうじ)やその加工品を手作りして販売している小林市野尻町のライスショップ『糀や』。クリーミーな『生甘酒』や、さまざまな料理の調味料となり食材の風味を引き立てる塩糀、しょうゆ糀を 、2年前から米糀(こうじ)やその加工品を手作りして販売している小林市野尻町のライスショップ『糀や』。クリーミーな『生甘酒』や、さまざまな料理の調味料となり食材の風味を引き立てる塩糀、しょうゆ糀を開発。・・。もち米糀を使っ た塩糀やしょうゆ糀、糀みそといった『定番』の他、もち米と米糀で作り凍らせたシャーベット状の生甘酒もつくった。そのまま食べたり、豆乳などと割ればソフトドリンクになり、『加熱処理しないため、健康に良い酵素が生きたまま。ビタミン、アミノ酸が豊富に含まれる』・・・という自慢のオリジナル品だ。」との記載がある(乙19)。 (チ) 「株式会社仙醸」のウェブサイトにおいて、「生甘酒って?さらに腸活効果が期待できるって本当?」(5枚目)の見出しの下、「さて、飲むだけでおいしく腸活ができる『米麹甘酒』ですが、実はもっと強力に腸活をサポートしてくれる新しい甘酒もあります。それが、『生甘酒』。高温での加熱処理を施さず、『生』の状態のままの『生甘酒』には、通常店頭 で販売されている『甘酒』からは失われてしまっている『酵素』が豊富 に含まれています。そもそも『米麹甘酒』は米麹の発酵により生み出されるもの。高温を加えて発酵を止めない限り、酵素は生きて発酵を続けます。その生きたままの酵素を摂取できるのが『生甘酒』の一番の魅力ですが、この『酵素』、実は腸活にも重要な役割を果たします。・・腸内の環境だけでなく、『腸』そのものの負担を減らしてサポートしてくれる 『酵素』。酵素を含む食品は『生もの』か『発酵食品』のみですが、飲むだけで『食物繊維』、『オリゴ糖』、『酵素』のすべてが補える『生甘酒』は今後、腸活の分野からもますます注目が集まりそうです。」(5~6頁)との記載がある。(乙20)(ツ) 「kodomoe」の だけで『食物繊維』、『オリゴ糖』、『酵素』のすべてが補える『生甘酒』は今後、腸活の分野からもますます注目が集まりそうです。」(5~6頁)との記載がある。(乙20)(ツ) 「kodomoe」のウェブサイトには、「2024年1月9日正月 に飲んだ? 『甘酒』でダイエット! 注目の発酵食品でラクやせとは?【炊飯器で作る甘酒レシピ付き】」の見出しの下、「美も健康もダイエットも!」の項に「今回紹介するのは米麹から作る甘酒。中でも、火入れしていない生甘酒はノンアルコールで、100種類以上の酵素やビタミンB群、食物繊維、オリゴ糖、9つの必須アミノ酸など、日頃不足 しがちな栄養素が豊富に含まれています。『生甘酒は、1日大さじ4杯までを食後にとるのがおすすめ。早ければ1週間ほどで便通改善がみられる人もいます。・・・』と甘酒について教えてくれるのは、生甘酒の健康効果を研究・調査し、学会などでも発表をおこなう医師の・・・です。」(1枚目)との記載がある。(乙21) (テ) 「VEGAN’SLIFE」のウェブサイトには、「今年注目のヴィーガンスイーツ!美味しくて腸活もできる『美腸麹スイーツ公開日:』更新日:2022.8.30」の見出しの下、「ギ 2022.7.20に注目が集まっていま』生甘酒『リーなスイーツが増え、中でもルトフす。・・中でも今注目されているのが、希少な種麹専門店の麹を使用し、 酵素を活きたまま閉じ込めた料理や新感覚の腸活スイーツだ。その名も 各店では、全国で10軒余り』こうじ家たらぎ『。・・』美腸麹スイーツ『となった種麹店の一つ、石黒種麹店(富山県)の麹を使用した生甘酒が、腸活効果を実感したリピーターを中心に人気の商品となっているそう。 は、全6種のフレーバーで展』 『。・・』美腸麹スイーツ『となった種麹店の一つ、石黒種麹店(富山県)の麹を使用した生甘酒が、腸活効果を実感したリピーターを中心に人気の商品となっているそう。 は、全6種のフレーバーで展』美腸麹スイーツ『その生甘酒を使用したち開されている。冷凍状態で販売されているのをそのまま食べるのはも ろん、プロティンなどと割ってヘルシースイーツとして楽しむのもおすすめです。・・一般的に市販されている甘酒は、加熱殺菌されており、酵素が不活性である。こうじ家たらぎでは、アミラーゼ力価検査を行い、を製造し』美腸麹スイーツ『酵素活性が認められた生の甘酒を使用しての記載がある(乙22)。 と(1~2枚目)ている。」 (ト) 「あたらしい日日」のウェブサイトには、「2022.03.31 【いまさら人に聞けない】甘酒には2種類あるって知ってる?『飲む点滴』はどっち?話題の『生甘酒』も登場!」の見出しの下、「今話題の甘酒とは…生甘酒!」の項に「さらにもう1種類、美容や健康により甘酒パワーを発揮してくれる、今話題の甘酒があるのはご存じですか? それが 『生甘酒』です。・・生甘酒の場合は、麹菌や酵素が生きたまま残っているのが特徴です。そうすると、酵素が活動したまま身体に入るので消化や代謝を助ける働きが期待できます。」(1枚目)との記載がある。(乙23)(ナ) 「AMAZAKEHOUSE」のウェブサイトには、「知ってほし い!今話題の生甘酒と市販の甘酒の違いを紹介します」(1枚目)の見出しの下、「改めて、生甘酒って何?」(7枚目)の項に「生甘酒とは、甘酒製造時の60度弱での発酵の後、加熱殺菌を行っていない麹甘酒のことです。・・加熱殺菌を行わないことで出来たてのフレッシュな風味を味わえ、また麹が作り出した甘 何?」(7枚目)の項に「生甘酒とは、甘酒製造時の60度弱での発酵の後、加熱殺菌を行っていない麹甘酒のことです。・・加熱殺菌を行わないことで出来たてのフレッシュな風味を味わえ、また麹が作り出した甘酒の栄養素をそのままの状態で取り入れる 事が出来ます。・・」(7枚目)との記載がある。(乙24) (ニ) 「facebook」のウェブサイトには、「2020年10月3日土曜日 10:30 JST 【ベーシック講座】生甘酒で免疫力アップ、紅茶生甘酒を楽しもう!」の見出しの下、「・・生甘酒は、砂糖を一切使用せず、米麹のみから作るノンアルコールの発酵ドリンクです。近年、この生甘酒は、『飲む点滴』『飲む美容液』と言われ、その効果に注目が 集まっています。そして、今回は紅茶甘酒も楽しんでいただきます!生甘酒ライフを始めると、美肌、便秘解消、免疫力up、ダイエットなど、うれしい効果がたくさん・・」(1枚目)との記載がある。(乙25)(ヌ) 「酒商菅原」のウェブサイトには、「氷結生甘酒麹と酵素とそのはたらき 2020.04.08」の見出しの下、「麹には、多くの酵素が含 まれています。酵素は食物の栄養を分解して、消化・吸収を助ける役割があります。麹に含まれる酵素には、アミラーゼ、プロテアーゼ、ペクチナーゼなどその数は30種類以上とも言われており、まさに麹は酵素の宝です。特に女性にとって嬉しい成分であるビタミン類を生成する働きがあることや消化のサポートをする働きがあることから美容面でも 注目されています。だからこそ、その酵素を活かすために『生』の甘酒にこだわったんです」(1枚目)との記載がある。(乙26)(ネ) 「amazon.co.jp」のウェブサイトには、「効く!生甘酒(主婦の友生活シリーズ) ムック–2017/7/ ために『生』の甘酒にこだわったんです」(1枚目)との記載がある。(乙26)(ネ) 「amazon.co.jp」のウェブサイトには、「効く!生甘酒(主婦の友生活シリーズ) ムック–2017/7/5」の見出しの下、「健康・美容に効く!と注目の『生甘酒』。・・健康になる、キレイになる! と評判の『甘酒』。米麹から作る『甘酒』は、ビタミンB群、アミノ酸、ブドウ糖という栄養成分が豊富で、江戸時代には、夏バテ防止の栄養ドリンクとして、甘酒売りが市中を売り歩いていたという。また、レジスタントプロテインや善玉菌のエサとなるオリゴ糖も含まれるため、近年では腸内環境を整える食品として注目されている。中でも、酵素が活性 している『生甘酒』は、その健康・美容効果がひときわ高いとされる。・・ 本書では、日本一簡単な生甘酒の作り方と、生甘酒の酵素を活かすレシピを多数掲載。」(1枚目)との記載がある。(乙27)(ノ) 「Cityliving」のウェブサイトには、「酵素もたっぷり!いま注目の『生甘酒』とは? 2014/7/7」の見出しの下、「『生』って何!?」の項に「『飲む点滴』『飲む美容液』とも呼ばれ、疲労回復 や美肌効果もあると話題の甘酒。もうお試しになりましたか? 麹で作られた甘酒には、ビタミンやアミノ酸のほかに100種類以上もの酵素が含まれ、とっても滋養豊富です。ただ、市販されているほとんどの甘酒は、味の変化を防ぐために加熱殺菌(火入れ)されているんです。その結果、熱でビタミンが変成し、微生物も死滅し、残念なことに酵素も 活動停止しています……涙。そこでおすすめなのが、自分で作る火入れをしない『生』の甘酒。この『生甘酒』なら活性している酵素や新鮮なビタミンなどを余すことなく摂取できます。」(1枚目)との記載がある。 ( 停止しています……涙。そこでおすすめなのが、自分で作る火入れをしない『生』の甘酒。この『生甘酒』なら活性している酵素や新鮮なビタミンなどを余すことなく摂取できます。」(1枚目)との記載がある。 (乙28)(ハ) 「うさぎ堂」のウェブサイトには「なっそ!酵素が生きてる『生甘酒』 (500ml)【冷凍】」の見出しの下、「■生甘酒とは?『飲む点滴』と言われる甘酒が、さらに、栄養素が損なわれることなく飲んでいただけるようになりました。熱処理無し、甘味料添加無し、添加物無し、三つの無しが『生』のいわれです。・・疲れた時の疲労回復や栄養補給に役立つだけでなく、最近は免疫力を上げて丈夫な体作りをしてくれる機能が 注目されています!・・そして、こちらの生甘酒、名前にもついております『酵素が生きてる』熱処理をすれば失われてしまう『酵素』が摂れる貴重な甘酒なのです。」(1~2枚目)との記載がある。(乙29)イ前記2⑵アのとおり、「新」は、「あたらしいこと」、「あたらしくすること」、「今年の新たな収穫・製造」などを意味する語であり、辞書には「新」 の語の後に別の語を組み合わせた語の例が掲載されている。 そして、以下の各項末に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件審決がされた令和6年3月14日の時点での、本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界における、「新○○」(「○○」は、飲料又は食料品の名称。以下同じ。)の文字の使用に関する取引の実情として、次の事実が認められる。 (ア) その年に収穫されたものや、作られたものについて「新○○」のように表している事例a 「広辞苑第七版」には、「新酒」の語が挙げられ、その定義として、「醸造したままで、まだ殺菌のための火入れをしていない清酒。また、その年とれた米で醸造し ついて「新○○」のように表している事例a 「広辞苑第七版」には、「新酒」の語が挙げられ、その定義として、「醸造したままで、まだ殺菌のための火入れをしていない清酒。また、その年とれた米で醸造して、春に出荷する酒。」との記載がある。(乙 44)b 「薩摩の焼酎専門店焼酎維新館」のウェブサイトには、「新焼酎とは?」(2枚目)の見出しの下、「芋焼酎には、ワインのヌーボーと同様に『新焼酎』があります。新焼酎とは、一般的にはその年の秋に収穫された芋で、今年初めて製造した焼酎を年内に販売するものを呼ん でいるようです。」(2枚目)との記載がある。(乙45)c 「うらの酒店」のウェブサイトには、「【芋焼酎】 さつま国分新焼酎令和4年 25度 900ml」の見出しの下、「みんな大好き、国分さんの焼酎より、今年の出来立ての100%の『新焼酎』!」(1枚目)との記載がある。(乙46) d 「紀乃島屋」のウェブサイトには、「新焼酎 HANDMADE 無濾過伊佐大泉 BLACK《芋焼酎》」の見出しの下、「『伊佐大泉 BLACK』の今年出来たての新焼酎(新酒)が蔵出しとなりました。」(1枚目)との記載がある。(乙47)e 総務省統計局のウェブサイトには、「家計ミニトピックス(家計調査)」 (1枚目)の見出しの下、「[2019年11月]ワインの支出」(1枚 目)のリンク先には、「・・報道などで新ワイン(ボジョレーヌーボー(※フランスのボジョレー地区でその年に収穫したぶどうを醸造した新酒ワイン))の解禁が話題となります。」(4枚目)との記載がある。 (乙48)f 「池袋もり山 Moriyama」のウェブサイトには、「201 7.12.18 19:32 新ワイン NewJapanesew 題となります。」(4枚目)との記載がある。 (乙48)f 「池袋もり山 Moriyama」のウェブサイトには、「201 7.12.18 19:32 新ワイン NewJapanesewine」の見出しの下、「新酒ならぬ新ワインが入りました。昨年もご好評でした、井筒ワインのしぼりたて生ぶどう酒。」(1枚目)との記載がある。(乙49)g 令和元年11月22日付け愛媛新聞には、「軽やか新ワインボージ ョレ解禁県内も販売」の見出しの下、「フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」が21日に解禁となり、県内百貨店でも販売が始まった。」との記載がある。(乙50)h 平成8年11月12日付け毎日新聞には、「[あらかると]島根新ワイン2種類発売--島根ワイナリー /二島根」の見出しの下、「大 社町菱根の島根ワイナリー・・・は、今年収穫した島根ブドウの甲州種とマスカット・ベリーA種を原料にした新酒(ヌーボー)『甲州』(白ワイン)と『マスカット・ベリーA』(赤ワイン)=写真=の発売を島根、鳥取、広島、山口県で始めた。」との記載がある。(乙51)i 「広辞苑第七版」には、「新茶」の語が挙げられ、定義として「新芽 を摘んで製した、その年の新しい茶。」等の記載がある。(乙52)j 「広辞苑第七版」には、「新米」の語が挙げられ、定義として「今年収穫した米。今年米。」等の記載がある。(乙53)k 「広辞苑第七版」には、「新ジャガ」の語が挙げられ、定義として「新ジャガイモの略。その年の出始めの小形のジャガイモ。」との記載があ る。(乙54) l 「豆処いけみや」のウェブサイトには、「今年の新落花生が収穫されました! 2020年09月08日」の見出しの下、「今年の落花生の味をお楽しみください」 載があ る。(乙54) l 「豆処いけみや」のウェブサイトには、「今年の新落花生が収穫されました! 2020年09月08日」の見出しの下、「今年の落花生の味をお楽しみください」との記載がある。(乙55)m 「にしき堂」のウェブサイトには、「2022年11月25日初物の新小豆入荷のお知らせ」の見出しの下、「北海道で今年収穫された 初物の新小豆が入荷いたしました。・・新小豆は『もみじ饅頭(こしあん)』『生もみじ(こしあん)』に使用しております。この時期にしか楽しめない新小豆の餡を、ぜひご賞味ください。」との記載がある。(乙56)(イ) これまでのものとは異なる新しいものが出た場合について「新○○」 のように表している事例a 「産経新聞」のウェブサイトには、「サントリー、新ビール発売2023/3/28 17:43」の見出しの下、「サントリーは28日、新しいブランドのビール『サントリー生ビール』を4月4日に発売すると発表した。厳選した麦芽を使い、飲み応えと飲みやすさを両立し た味わいに仕上げたという。」(1枚目)との記載がある。(乙57)b サッポロビール株式会社のウェブサイトには、「麦芽100%ではないヱビスとは?ビールの楽しみを広げる『ヱビスオランジェ』がお目見え。2023.10.12」(1枚目)の見出しの下、「2023年10月11日に、ヱビスの新ビール『ヱビスオランジェ』がCR EATIVEBREW(クリエイティブブリュー)シリーズの第2弾商品として発売されました。ヱビスといえば、麦芽100%ビール。 ですがヱビスオランジェでは、なんと副原料を使用しているといいます。なぜこれほど思い切った決断のもとに新商品を開発したのか、醸造責任者であるサッポロビールの・・・・さんに ば、麦芽100%ビール。 ですがヱビスオランジェでは、なんと副原料を使用しているといいます。なぜこれほど思い切った決断のもとに新商品を開発したのか、醸造責任者であるサッポロビールの・・・・さんに話を伺いました。」 (2枚目)との記載がある。(乙58) c 「peachy」のウェブサイトには、「サントリー『ほろよい』“ブルーハワイ”着想の新サワー、ラムネ風味×さわやかレモン 2023年4月4日 18時25分」の見出しの下、「・・『ほろよい』の新作ブルーハワイサワー『ほろよい〈ブルーハワイサワー〉』は、その名の通り、かき氷の人気フレーバーのひとつ“ブルーハワイ”をイメー ジした限定サワーだ。」(1枚目)との記載がある。(乙59)d 「沖縄タイムス」のウェブサイトには、「シークヮーサー新サワーを発売きょうオリオン 2022年11月8日 5:00」の見出しの下、「オリオンビール(豊見城市)は8日、県産シークヮーサーを使用したサワー『natura(ナチュラ)無糖シークヮーサー』を 全国および同社ECサイトで発売する。ストレート果汁にこだわったnaturaブランドの第4弾。」(1枚目)との記載がある。 (乙60)e 「浪漫酒創庫あつみ」のウェブサイトには、「【飛良泉純米大吟醸IYAPU-3 限定生酒】」(1枚目)の見出しの下、「『IYAPU-3酵母』を使用し、香り軽快で味わいフレッシュな純米大吟醸のし ぼりたて新生酒。『IYAPU-3』酵母とは『秋田流花酵母』をもとに秋田県立大学で改良された酵母の事です。」(2枚目)との記載がある。(乙61)f 「HOTELNUPKA」のウェブサイトには、「MARCHE&EVENTS」の見出しの下、「Nov 08,2017 十勝ブラン デーイベントv 」(2枚目)との記載がある。(乙61)f 「HOTELNUPKA」のウェブサイトには、「MARCHE&EVENTS」の見出しの下、「Nov 08,2017 十勝ブラン デーイベントvol.02 『新ブランデーお披露目パーティー』@NUPKA」の項に「十勝ブランデーイベントvol.02は、十勝ブランデー本格発売から50年の節目に発売される、新ブランデー『BLENDOFTOKACHI(ブレンド・オブ・トカチ)』を発売直前に楽しむことができる、特別なパーティーです!・・このブラン デーは、1964年の醸造開始後から製造されている300以上ある 樽を全てテイスティングし直し、今出来うる最高のブレンドを施しました。」(1枚目)との記載がある。(乙62)g 「日高新報」のウェブサイトには、「有限会社樽の味新甘酒クラファン販売開始 2019年11月8日」の見出しの下、「漬け物や甘酒を製造、販売している有限会社樽の味が、新商品の機能性表示食 品『お肌うるうる甘酒』を製造、クラウドファンディングで先行販売を開始しました。『米由来グルコシルセラミド』が含まれている甘酒。 材料はお米と水のみで、化学調味料や保存料などを一切使用していません。」(1枚目)との記載がある。(乙63)h 「Womanexcite」のウェブサイトには、「老舗こうじ屋 が作る飲む点滴!無添加・ノンアルコールの『さつま芋甘酒』 2020年4月30日」(1枚目)の見出しの下、「老舗こうじ屋が作る新甘酒創業140年を超える老舗のこうじ屋『山口こうじ店』より、国産のサツマイモとうるち米だけで作る無添加甘酒『さつま芋甘酒』(300ml・税込300円)が新登場。サツマイモ特有の濃厚な甘みと 甘酒のさっぱりとした甘みが重なり合った、新感 うじ店』より、国産のサツマイモとうるち米だけで作る無添加甘酒『さつま芋甘酒』(300ml・税込300円)が新登場。サツマイモ特有の濃厚な甘みと 甘酒のさっぱりとした甘みが重なり合った、新感覚のドリンクが誕生しました。免疫力を上げて身体を整えよう同商品に使われるのは茨城県産の紅はるか。開発にあたりいくつもの品種で試作を重ねた結果、最も甘酒との相性が良いものにたどり着きました。」(2枚目)との記載がある。(乙64) i 「埼玉新聞」のウェブサイトには、「クリの王様×狭山茶新甘酒2種、日高で販売開始甘さと渋みマッチ素朴でこく深い味わいに2022/05/21」の見出しの下、「日高市の特産であるクリで町おこしをするクリメン(同市)は、同じく同市の特産品の狭山茶とコラボした新商品『くり抹茶甘酒』などを21日から発売する。クリと米麹(こう じ)の自然な甘みを抹茶の渋みが引き立てた、素朴でこく深い味わい だ。」(1枚目)との記載がある。(乙65)j 「CHOICECOLA(チョイスコーラ)」のウェブサイトには、「ABOUT チョイスコーラは魅力たっぷり新コーラ!」(2枚目)の見出しの下、「様々な楽しみ方でアレンジ自在な‟新コーラ”原液を炭酸で割れば、そのまま美味しいコーラとして味わえます。また、カ クテルの風味付けやパンケーキのシロップとして活用するといった、ワンランク上の楽しみ方も。みんな大好きなコーラの美味しさはそのままに、より華やかな味わいと新しい可能性を詰め込んだ次世代コーラです。」(2枚目)との記載がある。(乙66)k 「RETRIP」のウェブサイトには、「渡す相手によって変えたい! 福岡の人気お土産ランキング20選」(1枚目)の見出しの下、「11位:博多の石畳(新生チョコ)」(6 ある。(乙66)k 「RETRIP」のウェブサイトには、「渡す相手によって変えたい! 福岡の人気お土産ランキング20選」(1枚目)の見出しの下、「11位:博多の石畳(新生チョコ)」(6枚目)の項に「1942年から博多でチョコレートショップとして始まり、博多の石畳という独自のチョコレートケーキを開発しました。お土産にケーキを持って帰るのは難しくても、博多の石畳(新生チョコ)という生チョコなら買って帰 りやすいですよ。」(7枚目)との記載がある。(乙67)l 「京都市」のウェブサイトには、「新京野菜」の見出しの下、「京都で生まれた新しい野菜」(1枚目)との記載がある。(乙68)m 「鶴屋」のウェブサイトには、「YOKANGO」(1枚目)の見出しの下、「・・寛永16年(1639年)創業の佐賀で最も歴史ある菓 子屋である『鶴屋』は、そんな現代人のために、今までにない全く新しい和菓子を開発しました。そして完成したのが、令和の新・ようかん『YOKANGO』。」(2枚目)との記載がある。(乙69)n 「菓子工房ルーヴ」のウェブサイトには、「2022.01.28/パンルーヴの新食パン誕生!」(1枚目)の見出しの下、「ルーヴ創 業時に一世風靡した伝説の食パンが、40年という時代を経て、新し く&おいしく蘇りました。」(2枚目)との記載がある。(乙70)o 「本多」のウェブサイトには、「2020/9/11 新食パン緊急販売のお知らせ」の見出しの下、「・・かねてよりこれまで以上の食パンを求めてまいりましたがようやく新商品発売が決定となりました。」(1枚目)「本多の匠史上最高の究極な食パンを是非、ご賞味ください。」 (2枚目)との記載がある。(乙71)p 「日本全国お取り寄せ手帖」のウェブサイトには 新商品発売が決定となりました。」(1枚目)「本多の匠史上最高の究極な食パンを是非、ご賞味ください。」 (2枚目)との記載がある。(乙71)p 「日本全国お取り寄せ手帖」のウェブサイトには、「台湾カステラブームを先導する『新カステラ』。今まで食べたことがない!ふわふわ+しっとりの食感が大人気 2021/10/21」の見出しの下、「・・人気の秘密は、ふわふわ+しっとりした食感。実は、本場の台湾カス テラはふわふわしているけれど、しっとり感は少なく、飲み物と一緒に食べたくなるのだそう。そこで、『新カステラ』は台湾の味そのままではなく、日本人が食べやすいようにしっとり感をプラス。飲み物がなくても、どんどん食べられます。台湾と日本のいいとこどりをした、今まで食べたことがないカステラなのです。」との記載がある。(乙7 2)q 「料理通信」のウェブサイトには、「眠りをサポートする“夜用アイスクリーム”2019.07.16」の見出しの下、「業界初“スリープ・フレンドリー”な新アイスクリームが売れている。2019年2月に全国発売開始後すぐさま在庫切れとなった『ナイトタイム・アイ スクリーム』は、睡眠医学や栄養学専門家の意見を基に、夜食べても眠りを妨げない材料を採用した。」(1枚目)との記載がある。 (乙73)⑵ 検討前記⑴アに挙げた各事実によれば、本件審決がされた時点で、「生甘酒」の語を「加熱処理をせずに製造した甘酒」を示す語として用いる取引の実情が 存在していたと認められる。 また、前記⑴イに挙げた各事実によれば、本件審決がされた時点で、飲料又は食料品を示す語の前に「新」を付して、当該飲料又は食料品がその年に収穫されたもの又は作られたものであることを示し、あるいは従前販売されていたものと製 各事実によれば、本件審決がされた時点で、飲料又は食料品を示す語の前に「新」を付して、当該飲料又は食料品がその年に収穫されたもの又は作られたものであることを示し、あるいは従前販売されていたものと製造方法や特徴等が異なる新しい飲料又は食料品であることを示す語句として用いる取引の実情が存在していたと認められる。 そうすると、本願の指定商品の需要者等は、「新生甘酒」の語が「新」の文字と「生甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合、これが本願商標の指定商品に使用された場合には、需要者等は、その年に製造された生甘酒、又は製造方法や特徴が従前のものと異なる新しい甘酒を一般的に指す名称であると認識すると認められる。そして、「新」は、辞書に掲載された 一般的な用語であり、飲料又は食料品を示す語の前に「新」を付すことについて上記のような取引の実情が認められ、「生甘酒」も、「加熱処理をせずに製造した甘酒」を示す語として用いる取引の実情があったから、これらを組み合わせた「新生甘酒」という語は、その年に製造された生甘酒、又は製造方法や特徴が従前のものと異なる新しい甘酒を表す場合に、普通に使われ得 るものと認められ、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3条2項)のほかは、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないものと認められる。 したがって、本願の指定商品の需要者等が、「新生甘酒」の語を「新」の文 字と「生甘酒」の文字を組み合わせたものであると理解した場合も、本願商標は、その指定商品の需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであり、使用をされた結果需要者等が何人かの 合わせたものであると理解した場合も、本願商標は、その指定商品の需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであり、使用をされた結果需要者等が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについて商標登録を受けることができる場合(商標法3条2項)のほ かは、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとされるものに該 当し、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)であると認められる。 5 結論上記3及び4の説示によれば、本願商標を「新生」の文字と「甘酒」の文字を組み合わせた商標であると解した場合、及び「新」の文字と「生甘酒」の文 字を組み合わせた商標であると解した場合のいずれについても、本願商標は、その指定商品について商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)に当たると認められる。 したがって、原告の主張する取消事由は理由がなく、本件審決について、これを取り消すべき違法はないから、原告の請求は棄却されるべきである。 よって、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官中平健 裁判官今井弘晃 裁判官水野正則 裁判官 水野正則

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