【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人熊沢賢博の上告理由について。 被上告人の上告人に対する本訴請求債権
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人熊沢賢博の上告理由について。 被上告人の上告人に対する本訴請求債権、すなわち、被上告人(所管庁松本労働 基準監督署)が、訴外Dに対し労働者災害補償保険法に基づき療養補償費および休 業補償費の保険給付を行なつた結果、同法二〇条一項の規定によつて取得した同訴 外人の上告人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は、私法上の金銭債権であ つて、公法上の金銭債権ではないから、その時効による消滅については、会計法三 一条一項にいう「別段の規定」である民法の規定が適用されるものと解すべきであ る。それゆえ、本訴請求債権は、会計法三一条一項の規定する時効の利益を放棄す ることができない旨の制限に服するものではない(最高裁判所昭和四〇年(オ)第 二九六号同四一年一一月一日第三小法廷判決、民集二〇巻九号一六六五頁参照)。し たがつて、本訴請求債権について時効の利益の放棄を認めた原審の判断は、正当と して是認することができる。その他原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに 足りない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 - 裁判官 岩 田 誠 - 2 - - 1 - 裁判官 岩 田 誠 - 2 -
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