昭和44(オ)571 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)890
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人熊沢賢博の上告理由について。  被上告人の上告人に対する本訴請求債権

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判決文本文792 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人熊沢賢博の上告理由について。  被上告人の上告人に対する本訴請求債権、すなわち、被上告人(所管庁松本労働 基準監督署)が、訴外Dに対し労働者災害補償保険法に基づき療養補償費および休 業補償費の保険給付を行なつた結果、同法二〇条一項の規定によつて取得した同訴 外人の上告人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は、私法上の金銭債権であ つて、公法上の金銭債権ではないから、その時効による消滅については、会計法三 一条一項にいう「別段の規定」である民法の規定が適用されるものと解すべきであ る。それゆえ、本訴請求債権は、会計法三一条一項の規定する時効の利益を放棄す ることができない旨の制限に服するものではない(最高裁判所昭和四〇年(オ)第 二九六号同四一年一一月一日第三小法廷判決、民集二〇巻九号一六六五頁参照)。し たがつて、本訴請求債権について時効の利益の放棄を認めた原審の判断は、正当と して是認することができる。その他原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに 足りない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -             裁判官    岩   田       誠 - 2 - - 1 -             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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